○士別市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年9月1日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額380,000円
(2) 副議長 月額334,000円
(3) 議員 月額310,000円
(議員報酬の始期及び終期)
第3条 議長、副議長及び議員が月の途中においてその職に就いたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前条の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。ただし死亡によるときは、その月の全額を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が次に掲げる場合に該当するときは、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 公務のために管外に旅行したとき。
(2) 議会、委員会又は士別市議会会議規則(平成17年士別市議会規則第1号)第161条に規定する協議等の場に出席したとき。
(3) 士別市議会基本条例(平成24年士別市条例第3号)に規定する意見交換会又は懇談会等に出席したとき。
3 議長、副議長及び議員が外国を旅行する場合の旅費等級は、議長は士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)別表第2に規定する1級、副議長及び議員は2級とする。
4 前各項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(これらの日を「基準日」という。以下同じ。)にそれぞれ在職する者に対し期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた議員についても同様とする。
3 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、任期満了又は解散によりその任期が終了したとき、その任期満了の日又は解散による任期終了の日に在職する議長、副議長及び議員が再び議員となった場合は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き同職で在職したものとみなし、期末手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給については、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)の規定を準用する。ただし、士別市職員の給与に関する条例第24条及び第25条の規定については、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「、剣淵町及び風連町」を「及び剣淵町」に改める部分は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第26号)
この条例は、平成20年9月13日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月15日条例第17号)
この条例は、平成26年5月15日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の士別市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第38号)
この条例中第1条の規定は平成29年12月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成30年12月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第55号)
この条例中第1条の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第38号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第35号)
この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第45号)
この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
道外 | 25円 | 2,200円 | 13,000円 | 4,500円 |
道内 | 25円 | 名寄市、和寒町及び剣淵町 支給しない 旭川市、美深町、下川町、幌加内町、愛別町、比布町、当麻町、鷹栖町、東川町及び東神楽町 1,500円 上記以外の地域 2,200円 | 11,000円 | 4,500円 |
備考 旅行の路程が4キロメートル未満の場合は、車賃を支給しない。