○士別市監査委員事務局規程
平成17年10月14日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市監査委員条例(平成17年士別市条例第10号)第3条の規定により設置された監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長を置く。ただし、必要があると認めるときは、別に定める定数の範囲内において、事務局に管理監、副長、主幹、係長、主査、主任主事、主事、事務員及び事務補を置くことができる。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 別に定める士別市監査基準に基づく監査の実施に関すること。
(2) 事務局の庶務に関すること。
2 前項に定めるもののほか、監査委員が必要と認める事務については、別に所掌させることができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(公印)
第5条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は次のとおりとする。
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の分限、服務及び事務処理については、士別市の諸規程を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この規程は、平成17年10月14日から施行する。
附則(平成30年3月30日監査委訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日監査委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日監査委訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。