○士別市監査委員事務局規程

平成17年10月14日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市監査委員条例(平成17年士別市条例第10号)第3条の規定により設置された監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。ただし、必要があると認めるときは、別に定める定数の範囲内において、事務局に管理監、副長、主幹、係長、主査、主任主事、主事、事務員及び事務補を置くことができる。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 別に定める士別市監査基準に基づく監査の実施に関すること。

(2) 事務局の庶務に関すること。

2 前項に定めるもののほか、監査委員が必要と認める事務については、別に所掌させることができる。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(公印)

第5条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は次のとおりとする。

画像

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の分限、服務及び事務処理については、士別市の諸規程を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この規程は、平成17年10月14日から施行する。

(平成30年3月30日監査委訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日監査委訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日監査委訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

士別市監査委員事務局規程

平成17年10月14日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年10月14日 監査委員訓令第1号
平成30年3月30日 監査委員訓令第1号
平成31年3月27日 監査委員訓令第1号
令和2年3月31日 監査委員訓令第2号