○士別市監査委員条例
平成17年9月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に監査委員事務局を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、士別市職員定数条例(平成17年士別市条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。