○士別市職員定数条例

平成17年9月1日

条例第33号

(職員の定義)

第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する市の職員で、同法第3条第2項の一般職に属する者をいう。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及び臨時的に雇用される者を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 249人

(2) 企業会計の職員

病院事業職員 205人

水道事業職員 8人

(3) 議会の事務局の職員 4人

(4) 選挙管理委員会の職員 1人

(5) 監査委員事務局の職員 3人

(6) 農業委員会の職員 5人

(7) 教育委員会の事務部局及び学校その他の教育機関の職員 44人

(休職者等の適用除外)

第3条 長期にわたる疾病その他の事由で休職を命ぜられた職員は、前条に規定する定数には含まれないものとする。

2 前項に規定する職員が復職することにより、前条各号に掲げる定数を超えるときは、当分の間この職員を定数外とすることができる。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

士別市職員定数条例

平成17年9月1日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月1日 条例第33号
令和2年3月13日 条例第8号
令和2年12月18日 条例第36号
令和5年9月1日 条例第35号