○士別市監査基準

令和2年3月30日

監査委員訓令第1号

士別市監査基準(平成29年士別市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般基準(第5条―第11条)

第3章 実施基準(第12条―第22条)

第4章 報告基準(第23条―第27条)

第5章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この基準(以下「本基準」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定に基づき、本基準第4条第1項第1号から第10号までの監査(以下「監査」という。)、同項第11号の検査(以下「検査」という。)及び同項第12号から第15号までの審査(以下「審査」という。)並びにその他の行為の実施及び報告等に関して監査委員のよるべき基本事項を定めるとともに、議会及び市長又は関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。

(規範性)

第2条 本基準は監査委員監査の基準であり、監査委員は、本基準に従って監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びに法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為を実施するものとする。なお、本基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。

(監査等の目的)

第3条 監査等の目的は、本市の行財政運営の健全性及び透明性の確保に寄与し、また、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資することにある。

2 監査委員は、自ら入手した証拠等を基に監査等の結果を形成し、第24条に規定する監査報告等を決定し、これを議会及び市長等に提出する。

(監査等の種類及びそれぞれの目的)

第4条 監査等の種類及びそれぞれの目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(3) 住民の直接請求に基づく監査 選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(4) 議会の請求に基づく監査 議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(5) 市長の要求に基づく監査 市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(6) 財政援助団体等に対する監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査 監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査すること。

(8) 住民監査請求に基づく監査 住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査すること。

(9) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査すること。

(10) 共同設置機関の監査 共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が監査すること。

(11) 例月現金出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

(12) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(13) 基金の運用状況審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

(14) 健全化判断比率審査 健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(15) 資金不足比率審査 資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

2 前項第1号に規定する財務監査は、定期監査又は随時監査として実施する。

3 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

第2章 一般基準

(倫理規範)

第5条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義に則り誠実な態度を保持するものとする。

2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払って監査等を実施するものとする。

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 監査委員は、第3条の目的を果たすため、自らの能力の向上と知識の蓄積を図り、常に自己研さんに努めるものとする。

(指導的機能の発揮)

第6条 監査委員は、第3条の目的を果たすため、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するものとする。

(監査等の実施)

第7条 監査委員は、監査等の対象に係る地方公共団体の組織目標の達成を阻害する要因(以下「リスク」という。)を識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、効果的かつ効率的に監査等を実施するものとする。なお、その場合のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、必要に応じて業務が適正かつ効率的に遂行されるように組織を統制するための仕組み(以下「内部統制」という。)の整備及び運用状況の有効性を評価した上で総合的に判断するものとする。

2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(報告の徴取)

第8条 監査委員は、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求めることができる。

2 監査委員は、地方税の収納事務の受託者に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めることができる。

(監査調書等の作成及び保存)

第9条 監査委員は、年間監査計画及び実施計画(以下「監査等の計画」という。)、監査等の内容、判断の過程、結果及び関連する証拠その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、士別市事務取扱規程及び公文書等の管理に関する規程(平成17年士別市訓令第1号)に定める文書保存期間に応じて適切に保存するものとする。

(情報管理)

第10条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。

2 監査委員は、監査等において入手した個人情報について、士別市監査委員の所管に係る士別市個人情報保護条例施行規程(平成17年士別市監査委員訓令第5号)に基づき適切に取り扱うものとする。

(質の管理)

第11条 監査委員は、本基準に則ってその職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に監督し、指導するものとする。

第3章 実施基準

(合理的な基礎の形成)

第12条 監査委員は、監査等の実施に当たり、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手して、監査等の結果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。

(監査等の実施方針及び計画の策定)

第13条 監査委員は、本市を取り巻く内外の環境、リスク、過去の監査結果、監査結果に対する措置の状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査等の方向性や重点項目等の実施方針を策定するものとする。なお、当該実施方針は、環境等の変化に応じて適宜見直すものとする。

2 監査委員は、前項の実施方針に基づき、監査等を効果的、効率的に実施することができるように、監査等の計画を策定するものとする。

3 監査委員は、年間監査計画の策定に当たり、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査の結果に対する措置の状況、監査資源等を総合的に勘案した上で、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期

(3) 監査等の実施体制

(4) その他必要と認める事項

4 監査委員は、実施計画の策定に当たり、必要に応じて監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討した上で、その程度に応じて体系的に次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の着眼点

(4) 監査等の主な実施手続

(5) 監査等の実施場所及び日程

(6) 監査等の担当者及び事務分担

(7) その他監査等の実施上必要と認める事項

(監査等の計画の変更)

第14条 監査委員は、監査等の計画の前提として把握した事象や環境等が変化した場合又は監査等の実施過程で、事前のリスク評価に重大な影響を与えるような新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜監査等の計画を変更するものとする。

(事前通知等)

第15条 監査委員は、監査等の実施に当たっては、特別な場合を除き、議会及び市長等に対し、監査等の種類、期日及び場所等をあらかじめ通知するとともに、項目及び様式を定めて監査等に必要な資料の提出を求め、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めるものとする。

(事前研究)

第16条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、次に掲げる事項について、事前に研究等を行うものとする。

(1) 対象事務等に関する法規等の調査研究による基礎知識のかん養

(2) 提出資料の検討及び問題点の把握

(3) 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等の把握

(監査等の手続)

第17条 監査委員は、十分かつ適切な監査等の証拠等を入手できるよう、必要に応じて監査等の対象に係るリスクを識別し、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、実施すべき監査等の手続を定めるものとする。

2 監査委員は、監査等の結果及び意見を決定するに足る合理的な基礎を形成するために、監査等の手続を定めるに当たり、有効性、効率性、経済性、合規性に着目し、併せて実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性等も考慮するものとする。

3 監査等の手続は、次の各号のいずれかによる。なお、監査等の実施の結果、異常の兆候を発見した場合等必要と認める場合は、監査等の手続を追加して実施するものとする。

(1) 試査 監査等の対象となっている事項について、その一部を合理的に抽出して調査し、その結果によって全体の成否又は適否を推定する。

(2) 精査 監査等の対象になっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その成否又は適否を明らかにする。

4 監査委員は、監査等の実施の結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合、新たな事実を発見した場合又は不正の兆候若しくは事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して十分かつ適切な監査等の証拠等を入手し、監査等の結果及び意見の合理的な基礎を形成するものとする。

(実施すべき監査等の手続の適用)

第18条 監査委員は、効果的かつ効率的に十分かつ適切な監査等の証拠を入手するため、次の各号に掲げる手法について、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して適宜これらを組み合わせる等により、最も合理的かつ効果的となるよう選択の上、実施すべき監査等の手続として適用するものとする。

(1) 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。

(2) 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸を行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。

(3) 確認 事実の存否について、当該事項に関係のない第三者の証明書等の証拠をもって確認する。

(4) 証憑突合 資産、負債、取引や事象が正しく記録されていることを、その証拠となる資料等で確かめる。

(5) 帳簿突合 帳簿を相互に照合して、正しく転記されていることを確かめる。

(6) 計算突合 記録や文書の計算の正確性を自ら計算し確かめる。

(7) 分析的手続 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。

(8) 質問 事実の存否又は問題点について、監査等対象部局の職員等に質問して、回答又は説明を求める。

(9) 観察 他の者が実施するプロセスや手続を確かめる。

(10) 閲覧 紙媒体、電子媒体又はその他の媒体による組織内外の記録や文書を確かめる。

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第19条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

(監査専門委員の選任、他者情報の利活用及び調整)

第20条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は、監査等の実施に当たり、市長部局等(財政援助団体等を含む。)の内部監査人、監査役、監事等と必要に応じて連携の上情報収集を図り、効果的かつ効率的な監査等の実施に努めるものとする。

3 監査委員は、前項に掲げる者から得た情報を利活用する場合には、それらの質の管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、利活用する程度及び方法を決定するものとする。

4 監査委員は、学識経験者等から意見を聴く場合、その必要性を吟味し、自らの責任において利用するものとする。

(指摘事項の区分及び基準)

第21条 第12条に規定する合理的な基礎を形成による監査及び審査の結果、是正又は改善等を求める指摘事項の区分及び基準は、次によるものとする。

(1) 是正又は改善を要するもの

 法令等に違反するもの

 予算を目的外に支出しているもの

 収入及び支出で、経済性に欠ける執行が明白なもの及び市に対し相当額の損害を与えているもの

 その他著しく適切を欠くもの

(2) 検討を要するもの

 事務の処理方法の統一など、各部局間の調整等を要するもの

 制度上の不備等で検討を要するもの

(3) 注意を要するもの

 事務処理上における記載誤り、記載漏れなど軽易な誤りのもの

 その他事務処理に当たり留意すべきもの

2 検査の結果、是正又は改善等を求める指摘事項の区分及び基準については、別に定める。

(講評及び弁明、見解等の聴取)

第22条 監査委員は、原則として、監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評を監査の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明、見解等を聴取するものとする。

第4章 報告基準

(報告及び意見の提出)

第23条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次のとおり提出するものとする。なお、監査(第4条第1項第7号から第10号までの監査を除く。)の結果に基づいて、必要があると認める場合は、結果に関する報告に添えて意見を提出するとともに、当該報告のうち特に措置を講じる必要があると認める事項については勧告することができる。

監査又は検査

提出の相手方

(1) 財務監査、行政監査、財政援助団体等に対する監査、公金の収納又は支払事務に関する監査、例月現金出納検査(第4条第1項第1号、第2号、第6号、第7号、第11号)

議会及び市長等

(2) 住民の直接請求に基づく監査(第4条第1項第3号)

議会、市長等及び請求人の代表者

(3) 議会の請求に基づく監査及び市長の要求に基づく監査(第4条第1項第4号、第5号)

議会又は市長

(4) 住民監査請求に基づく監査(第4条第1項第8号)

請求人

(5) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(第4条第1項第9号)

市長又は企業管理者

(6) 共同設置機関の監査(第4条第1項第10号)

関係地方公共団体の長

2 監査委員は、決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査(第4条第1項第12号第13号第14号第15号)を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。

3 監査委員は、監査等の結果に関する報告及び意見(以下「監査報告等」という。)を提出する場合は、住民が理解しやすいように平易かつ簡潔明瞭な表現とするよう努めるものとする。

(監査報告等への記載事項)

第24条 監査報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 本基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点

(5) 監査等の主な実施内容

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の結果及び意見

(8) その他必要と認める事項

2 前項第7号の監査等の結果及び意見には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 財務監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(2) 行政監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(3) 住民の直接請求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(4) 議会の請求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(5) 市長の要求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(6) 財政援助団体等に対する監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

(7) 公金の収納又は支払事務に関する監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が正確に行われていること。

(8) 住民監査請求に基づく監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった請求に理由があること。

(9) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事実があること。

(10) 共同設置機関の監査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(11) 例月現金出納検査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること。

(12) 決算審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること。

(13) 基金の運用状況審査 前項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、市長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。

(14) 健全化判断比率審査 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。

(15) 資金不足比率審査 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。

3 第1項第7号の監査等の結果及び意見には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

5 監査委員は、重大な制約等により重要な監査等の手続を実施できず、監査等の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には、必要に応じて監査報告等にその旨、内容及び理由等を記載するものとする。

(監査委員の合議)

第25条 次に掲げる事項の決定は、監査委員の合議によるものとする。

(1) 第4条第1項第1号から第6号まで及び第9号に定める監査結果

(2) 第4条第1項第8号に定める監査及び勧告

(3) 第4条第1項第12号から第15号までに定める審査意見

2 監査委員は、監査報告等の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

(監査報告等の公表)

第26条 監査委員は、監査報告等のうち、第4条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第10号について、次に掲げる事項を、監査委員全員(除斥その他の事由により監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で速やかに公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

2 公表の方法は、市のホームページへの掲載等により行う。

(措置状況の報告等)

第27条 監査委員は、監査報告等に第21条第1項第1号及び第2号に定める指摘を行った場合、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

2 監査委員は、前項により措置状況の報告を受けた場合、その内容を公表するものとする。

3 監査委員は、第21条第1項第3号に定めるものは、弁明又は見解等を聴取した後、必要な場合、対象部局等の長に対して口頭又は文書により指導するものとする。

4 監査委員は、第4条第1項第8号の住民監査請求に基づく監査に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表するものとする。

第5章 補則

(委任)

第28条 本基準に定めるもののほか、監査等の実施に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。

本基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日監委訓令第3号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

士別市監査基準

令和2年3月30日 監査委員訓令第1号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和2年3月30日 監査委員訓令第1号
令和2年8月31日 監査委員訓令第3号