○士別市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
平成17年9月1日
選挙管理委員会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条―第5条)
第3章 開票(第6条―第8条)
第4章 補則(第9条・第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により、選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務が迅速かつ適正に処理されるために必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票所の標札)
第2条 投票所を設けた場所の門戸には、様式第1号による標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱の外蓋には、様式第2号に準じて表示しなければならない。
(投票用紙等に押す印)
第4条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、様式第3号による。
第3章 開票
(開票所の標札の掲示)
第6条 開票所には、様式第4号に準じた標札を掲示しなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票はその事由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)、全部記載無効の投票及び一部記載無効の投票に区別しそれぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。
(3) 前2号によって分類した投票を更に裁判官に対する記載の種類ごとに細分する。
2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。
第4章 補則
(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)
第9条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、士別市選挙事務取扱規程第28条、第35条、第86条及び第92条の規定を準用する。
(開票管理者等の告示方法)
第10条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)の例による。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。