○士別市選挙事務取扱規程
平成17年9月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙権(第3条)
第3章 選挙に関する区域(第4条)
第4章 選挙人名簿(第5条―第16条)
第5章 在外選挙人名簿(第17条―第25条)
第6章 選挙期日(第26条・第27条)
第7章 投票(第28条―第56条)
第8章 期日前投票(第57条―第75条)
第9章 不在者投票(第76条―第82条)
第10章 在外投票(第83条―第85条)
第11章 開票(第86条―第102条)
第12章 選挙会(第103条―第117条)
第13章 公職の候補者及び当選人(第118条―第126条)
第14章 特別選挙(第127条―第131条)
第15章 選挙を同時に行うための特例(第132条―第134条)
第16章 選挙運動(第135条―第151条)
第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第152条―第158条)
第18章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第159条―第170条)
第19章 争訟(第171条・第172条)
第20章 補則(第173条―第175条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づき、選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、士別市選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第3条 令第1条の3第1項の規定による選挙権を有しない者の通知は、様式第1号による。
第3章 選挙に関する区域
(投票区分設の告示)
第4条 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、様式第2号による。
第4章 選挙人名簿
(定時登録日等の告示)
第5条 令第14条第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、様式第3号による。
(選挙時登録日等の告示)
第6条 令第14条第2項の規定による被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期間の告示は、様式第4号による。
(縦覧場所の告示)
第7条 法第23条第2項の規定による縦覧場所の告示は、様式第5号による。
(異議の申出)
第8条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第6号に準じてしなければならない。
(補正登録の告示)
第10条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、様式第9号による。
(登録の抹消の告示)
第11条 法第28条の規定により抹消した者に関する告示は、様式第10号による。
(登録等に関する通知)
第12条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による登録又は抹消の通知は、様式第11号による。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第13条 法第28条の2及び第28条の3の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。
(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第14条 委員会は、様式第12号による調査請求処理簿を備え、法第29条第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。
2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第13号により当該請求者に通知するものとする。
(選挙人名簿の移送又は引継の告示)
第15条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第14号による。
(選挙人名簿再調製の告示)
第16条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、様式第15号による。
第5章 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定の告示)
第17条 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、様式第16号による。
(在外選挙人名簿の縦覧場所の告示)
第18条 法第30条の7第2項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の告示は、様式第17号による。
(在外選挙人名簿の異議の申出)
第19条 法第30条の8第1項において準用される法第24条第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第18号による。
(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)
第21条 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、様式第10号による。
(在外選挙人名簿抄本の閲覧)
第22条 法第30条の12において準用される法第28条の2及び第28条の3の規定による在外選挙人名簿の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。
(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第23条 委員会は、様式第12号による調査請求処理簿を備え、法第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。
2 委員会は、法第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求に基づく調査の結果を、様式第13号により当該請求者に通知するものとする。
(在外選挙人名簿の移送又は引継の告示)
第24条 令第23条の16において準用される令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、様式第14号による。
(在外選挙人名簿の再調製の告示)
第25条 令第23条の16において準用される令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、様式第15号による。
第6章 選挙期日
(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)
第27条 法第34条の2第2項又は第4項の規定による選挙期日の告示は、様式第22号による。
第7章 投票
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第28条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第23号による。
(指定投票区の指定等の告示)
第29条 令第26条第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、様式第24号による。
(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)
第30条 令第26条の2第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条第2項の規定により投票した場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、様式第25号による。
(投票立会人の選任及び通知)
第31条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第26号による承諾書を徴するものとする。
2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第27号による。
(投票立会人の氏名等の通知)
第32条 令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は様式第28号による。
(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)
第33条 投票所を設けた場所の入口には、様式第29号による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。
2 投票所内において、事務従事者は、所定の腕章を着用しなければならない。
(投票所入場券の交付)
第36条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。
(投票所及び投票記載所の設備)
第37条 投票所には、選挙人の数に応じ、様式第35号に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。
2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆、点字器その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。
(投票箱の表示)
第38条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示するものとする。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第39条 投票管理者は、令第34条の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第36号による確認記録書にその旨を記載しなければならない。
(投票用紙)
第40条 士別市議会議員及び士別市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第37号による。
(仮投票用封筒等に押す印)
第41条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便等による不在者投票における投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印を用いるものとする。
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第42条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(代理投票処理簿の作成)
第43条 投票管理者は、様式第39号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。
(宣言書)
第44条 令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第40号による。
(仮投票に関する調書)
第45条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、様式第41号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
(投票立会人引継書)
第46条 投票立会人が交替するときは、投票立会人は、様式第42号による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。
(同日選挙における仮投票用封筒の表示)
第47条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。
(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)
第48条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、様式第43号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
(1) 令第63条第1項の規定により受理すべきではないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票
(2) 令第65条の21の規定により受理すべきではないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票
(投票箱の閉鎖後の措置)
第49条 投票管理者は、令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。
(投票箱等の送致目録)
第50条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第44号による送致目録を添付しなければならない。
(投票者数等の速報)
第51条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を様式第45号により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(残余又は汚損の投票用紙等の送付)
第52条 投票管理者は、投票終了後直ちに様式第46号による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。
(投票に関する書類の引継)
第53条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。
(投票箱の送致不能の場合の措置)
第54条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。
(繰延投票の期日の告示及び通知)
第55条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により選挙を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第47号による。
3 令第48条の規定による繰延投票の期日の通知は、様式第48号による。
(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱)
第56条 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会が定めるところによる。
第8章 期日前投票
(期日前投票所の投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第57条 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、様式第23号による。
(期日前投票所の投票立会人の選任及び通知)
第58条 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第26号による承諾書を徴するものとする。
2 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、様式第27号による。
(期日前投票所の投票立会人の氏名等の通知)
第59条 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は、様式第28号による。
(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章の着用)
第60条 期日前投票所を設けた場所の入口には、様式第29号による標札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。
2 期日前投票所内において、事務従事者は、所定の腕章を着用しなければならない。
(期日前投票の投票箱の表示)
第63条 期日前投票の投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所の施設名を表示するものとする。
(期日前投票の投票箱に何も入っていないことの確認)
第64条 期日前投票所の投票管理者(以下「期日前投票管理者」という。)は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第34条の規定により、期日前投票の投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、様式第36号による確認記録書にその旨を記載しなければならない。
(投票用紙等の期日前投票管理者に対する送致)
第65条 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器その他必要な物品を期日前投票管理者に送致するものとする。
2 期日前投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を期日前投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を期日前投票管理者に通知するものとする。
(期日前投票の代理投票処理簿の作成)
第66条 期日前投票管理者は、様式第39号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。
(期日前投票における宣言書)
第67条 期日前投票において、令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第40号による。
(期日前投票の仮投票に関する調書)
第68条 期日前投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、様式第41号による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
(期日前投票の投票箱閉鎖後の措置)
第69条 期日前投票管理者は、令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第43条の規定により期日前投票の投票箱を閉鎖したときは、当該投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、期日前投票の投票立会人とともに封印をし、その表面に期日前投票所の施設名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを封印した投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。
(期日前投票の投票箱等の保管)
第70条 令第49条の7の規定により読み替えて適用する令第43条の規定により閉鎖した投票箱及び前条の規定により封印した投票箱のかぎは、投票録とともに施錠できる場所で保管しなければならない。
(期日前投票の投票箱等の送致目録)
第71条 期日前投票管理者は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票の投票箱等を委員会に送致するときは、様式第50号による送致目録を添付しなければならない。
(期日前投票の投票箱等の受領及び保管)
第72条 委員会は、期日前投票の投票箱等の送致を受けたときは、期日前投票管理者の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
2 委員会は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、期日前投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、期日前投票の投票立会人とともに署名させなければならない。
(期日前投票における残余又は汚損の投票用紙等の送付)
第73条 期日前投票管理者は、期日前投票終了後直ちに様式第46号による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。
(期日前投票に関する書類等の引継)
第74条 期日前投票管理者は、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに期日前投票に関する書類及び物品を委員会に引き継がなければならない。
第9章 不在者投票
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第76条 委員会の委員長は、令第50条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があったときは、様式第53号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
(代理人であることの確認)
第77条 委員会の委員長は、令第50条第4項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。
(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送)
第78条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を郵便等をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。
(投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示)
第79条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第2項並びに令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便等をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。
(郵便等投票証明書交付台帳の作成)
第80条 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したときは、様式第54号により作成した郵便等投票証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。
(不在者投票事務処理簿)
第81条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第55号による。
(不在者投票記載場所の設備)
第82条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第37条の規定に準じて設備しなければならない。
第10章 在外投票
(在外投票における宣言書)
第84条 在外投票において、令第40条第1項の規定により作製する宣言書は、様式第40号による。
(在外投票事務処理簿)
第85条 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、様式第56号による。
第11章 開票
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第86条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第57号による。
(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第87条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第58号による。
2 令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。
(開票立会人届出受理簿の作成)
第88条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第59号による開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。
(開票立会人の選任)
第89条 委員会又は開票管理者は、法第62条第9項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、様式第60号による承諾書を徴するものとする。
(開票立会人への通知)
第90条 委員会又は開票管理者は、法第62条の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を様式第61号により本人に通知するものとする。
(開票立会人の氏名等の通知)
第91条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の通知は、様式第62号による。
(開票の場所及び日時の告示)
第92条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第63号による。
(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)
第93条 開票所には、様式第64号による標札を掲げるものとする。
2 開票所内において、事務従事者は、所定の腕章を着用しなければならない。
(開票所の設備)
第94条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。
(投票箱等の受領及び保管)
第95条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。
(期日前投票の投票箱等の受領及び保管)
第96条 開票管理者は、委員会から期日前投票の投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
(開票前の投票箱等の検査)
第97条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒の封印を検査しなければならない。
(開票の参観人数の制限)
第98条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
(投票の点検)
第99条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、様式第69号による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。
(開票結果の速報等)
第100条 開票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとに各公職の候補者の得票数を委員会に速報しなければならない。
2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を様式第72号により委員会に速報しなければならない。
3 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、様式第73号による。
(開票に関する書類等の引継)
第101条 開票管理者は、開票の事務のすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第50条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品を、委員会に引き継がなければならない。
(繰延開票の期日の告示及び通知)
第102条 第55条の規定は、法第73条の規定による繰延開票について準用する。
第12章 選挙会
(選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第103条 令第81条の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、様式第74号による。
(選挙長の職務を行う場所の告示)
第104条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を様式第75号により告示しなければならない。
(選挙長の印)
第105条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、様式第76号による。
(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第106条 法第76条において準用される法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、様式第77号による。
2 令第83条において準用される令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。
(選挙立会人届出受理簿の作成)
第107条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、様式第78号により作成した選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。
(選挙立会人の選任)
第108条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第9項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、様式第79号による承諾書を徴さなければならない。
(選挙立会人への通知)
第109条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を様式第80号により本人に通知しなければならない。
(選挙会の場所及び日時の告示)
第110条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第81号による。
(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用)
第111条 選挙会場には、様式第82号による標札を掲げるものとする。
2 選挙会場内において、事務従事者は、所定の腕章を着用しなければならない。
(選挙会場の設備)
第112条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。
(選挙会の参観人数の制限)
第113条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
(開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示)
第114条 委員会は、法第79条第2項の規定による開票事務を選挙会の事務と併せて行うかどうかの告示は、様式第84号による。
(得票総数計算書の作成)
第115条 選挙長は、法第80条の規定により各公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、様式第85号による得票総数計算書を作成しなければならない。
(繰延選挙会の期日の告示及び通知)
第116条 第55条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会について準用する。
(投票等の保存及び処分)
第117条 委員会は、法第71条、法第83条、令第45条、令第77条及び令第86条の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。
2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。
第13章 公職の候補者及び当選人
2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市長村の長及び委員会並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、様式第95号により必要な調査を依頼しなければならない。
(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)
第120条 選挙長は、令第92条第10項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。
(無投票の通知等)
第121条 法第100条第5項の規定による無投票の通知及び報告は、様式第96号による。
2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、様式第97号による。
3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。
(当選人決定の報告)
第122条 法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は、様式第98号による。
(当選人の告知及び告示)
第123条 委員会は、法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、様式第101号による当選告知書を交付するものとする。
3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、様式第103号による。
(当選人がない場合等の報告及び告示)
第124条 法第106条第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、様式第104号による。
2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、様式第105号による。
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第125条 法第107条の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、様式第106号による。
(当選等に関する報告)
第126条 法第108条第1項の規定による当選等に関する報告は、様式第107号による。
第14章 特別選挙
(長が欠けた場合等の選挙の期日の告示)
第129条 法第114条の規定による選挙の期日の告示は、様式第113号による。
(合併選挙の期日の告示)
第130条 法第115条第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、様式第114号による。
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)
第131条 法第116条の規定による選挙の期日の告示は、様式第115号による。
第15章 選挙を同時に行うための特例
(同時選挙の告示)
第132条 法第119条第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の告示は、様式第116号による。
第16章 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第135条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第126号による。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第136条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、様式第127号による。
(自動車等の表示)
第137条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第128号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の再交付を申請する場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。
3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。
(乗車用腕章)
第139条 法第141条の2第2項の規定により、自動車に乗車する者は、委員会が交付する様式第130号による腕章を着用しなければならない。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(違反文書図画の撤去命令)
第140条 委員会は、法第147条の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、様式第131号により行うものとする。
2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、様式第132号による。
(新聞広告)
第141条 士別市議会議員選挙及び士別市長選挙の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する様式第133号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(個人演説会等開催申出処理簿の作成)
第142条 委員会は、法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、様式第134号により作成した個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第143条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、様式第135号による。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第144条 令第115条の規定による個人演説会等開催の申出があった旨の通知は、様式第136号による。
(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)
第145条 令第117条第1項の規定による個人演説会等開催の可否に関する通知は、様式第137号による。
(個人演説会等の施設使用予定表の提出)
第146条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)から、令第118条の規定による予定表を徴するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(個人演説会等施設使用に費用額等の申請)
第147条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第139号により委員会に申請しなければならない。
(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)
第148条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。
(街頭演説のための標旗)
第149条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第140号によるものとする。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(街頭演説のための腕章)
第150条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者は、委員会が交付する様式第141号による腕章を着用しなければならない。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(投票記載所の氏名等掲示の順序のくじ)
第151条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。
第17章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任届出等)
第152条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、様式第143号による。
(出納責任者の職務代行開始届出等)
第153条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、様式第144号による。
(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)
第154条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、様式第145号による。
(選挙運動収支報告書の閲覧)
第155条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とする。
2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。
5 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第156条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第146号による。
(実費弁償及び報酬の額)
第157条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃等により算出した実費額
イ 車 賃 陸路旅行(鉄道旅行は除く。)について、路程に応じた実費額
ウ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
エ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
オ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 基本日額として支給する額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃及び車賃 (1)のア及びイに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円
(選挙事由発生の告示)
第158条 法第199条の5第4項第6号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第147号による。
第18章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動
(確認申請書の添付書類)
第159条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、申請書に当該政党その他の政治団体の綱領又は規約並びに役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書)
第160条 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第148号による。
(政談演説会の開催の届出)
第161条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第149号による。
(自動車の表示)
第162条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する様式第150号による表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、自動車の使用中常時掲示しておかなければならない。
3 委員会は、第1項の証紙交付票により法第201条の9第1項第4号の枚数のポスターと同数の証紙を交付するものとする。
5 委員会は、様式第154号による証紙交付整理簿を備え、交付の都度所要事項を記載するものとする。
3 委員会は、第1項の検印票により、法第201条の9第1項第4号の枚数のポスターに検印するものとする。
5 委員会は、様式第154号による検印整理簿を備え、検印の都度所要事項を記載するものとする。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第166条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第156号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出を受けた後直ちに交付する。
3 第1項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(ビラの届出)
第167条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第157号による。
(違反文書図画の撤去命令)
第168条 第140条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により委員会が違反文書図画を撤去させる場合について準用する。
(機関紙誌の届出)
第169条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第158号による。
(後援団体等の立札看板等の表示)
第170条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類の表示に関しては、別に委員会が定める。
第19章 争訟
(異議の申出に対する決定の要旨の告示)
第172条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、様式第161号による。
第20章 補則
(選挙長等の告示方法)
第173条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)の例による。
(再立候補の場合の特例)
第175条 候補者たることを辞したものが、再び当該選挙の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。
附則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日選管告示第32号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月1日選管告示第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日選管告示第2号)
この規程は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第3号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日選管告示第1号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。