○士別市選挙管理委員会規程

平成17年9月1日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 招集(第8条―第10条)

第4章 会議(第11条―第13条)

第5章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第6章 事務局(第16条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、その職務を代理する者(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

2 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは速やかにこれを指定しなければならない。

3 前条第1項の規定は、前項の委員長代理にこれを準用する。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等告示)

第6条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第3章 招集

(委員会の招集)

第8条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、文書をもって通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。

(出席不能の場合の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第4章 会議

(急を要する事件の付議)

第11条 委員会の開会中に急を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。

(委員会の開閉等)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他会議の手続については、士別市議会の会議の例による。

第5章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任免、給与、職務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

第6章 事務局

(事務局)

第16条 委員会の事務を処理するため、士別市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第17条 事務局に事務局長及び主査を置く。

2 事務局に副長、主幹、主任主事、主事、事務員及び事務補を置くことができる。

3 事務局長には、書記長を充て、副長、主幹、主査、主任主事、主事、事務員及び事務補は、書記のうちから任命する。

(所掌事務)

第18条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員及び補充員に関する事項

(2) 会議に関する事項

(3) 議決の執行に関する事項

(4) 公告式に関する事項

(5) 予算及び経理に関する事項

(6) 人事に関する事項

(7) 諸給与に関する事項

(8) 規程の制定、改廃に関する事項

(9) 公印の管守に関する事項

(10) 選挙運動に関する事項

(11) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関する事項

(12) 棄権防止及び啓発宣伝に関する事項

(13) 文書の収受、発送及び完結文書の保管に関する事項

(14) 物品調達及び保管に関する事項

(15) 有権者の資格調査に関する事項

(16) 選挙人名簿の調整、縦覧に関する事項

(17) 訴願、訴訟、異議の申立てに関する事項

(18) 投票区、開票区の設定改廃に関する事項

(19) 投票録、開票録、選挙録等の記録及び投票の保管に関する事項

(20) 選挙人名簿及び資格調査資料の保管に関する事項

(21) 直接請求に関する事項

(22) 検察審査会に関する事項

(23) 選挙に係る諸証明に関する事項

(24) 投票所、開票所の設備及び資材の整備保管に関する事項

(25) 投票、開票各管理者及び事務従事者に関する事項

(26) 選挙の統計に関する事項

(27) その他選挙の執行に関する事項

(職務)

第19条 事務局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、所属監督する。

2 副長、主幹及び主査は、上司の命を受け事務を掌理し指導する。

3 主任主事、主事、事務員及び事務補は、上司の命を受け事務に従事する。

(代決)

第20条 事務局長に事故があるときは、副長、主幹及び主査が代決する。ただし、その場合は、軽易な事項を除き後閲しなければならない。

(専決)

第21条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 士別市事務専決規程(平成17年士別市訓令第4号)において課長が専決できる事項

(2) 前号のほか、委員長が指定する事項

(告示の方法)

第22条 委員会の告示は、士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)の定めるところによる。

(公印)

第23条 委員会、委員長、事務局長の印は、次のとおりとする。

画像

(準用規定)

第24条 この規程に定めるほか、委員会の事務処理及び職員の服務その他については、市の諸規程を準用する。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日選管訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日選管訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日選管訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

士別市選挙管理委員会規程

平成17年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成30年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号