○士別市交通安全指導員設置規則
平成17年9月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市交通安全指導員設置条例(平成17年士別市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 士別市交通安全指導員(以下「指導員」という。)の定数は50人以内とする。
(任命)
第3条 市長は、条例第2条の規定により指導員を任命する。
(指導員の名称)
第4条 指導員は、その行う職務に応じ、次に掲げる名称に区分する。
(2) 登下校専任指導員 主に条例第3条第2号に定める職務を行う指導員
(3) 交通安全教育隊 主に条例第3条第4号に定める職務を行う指導員
(1) 交通安全指導員 年額6万円
(2) 登下校専任指導員 年額70万円
(3) 交通安全教育隊 年額10万円
2 指導員が年の途中で就職し、離職し、又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず、月割をもってその年分の謝礼を支給する。この場合において、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
3 指導員の職務に係る旅費相当額については、士別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年士別市条例第47号)の例による費用弁償額として、謝礼に加算し支給する。
(被服等の貸与)
第6条 市長は、被服その他指導員の職務遂行上必要な物品を貸与する。
(研修)
第7条 市長は、指導員の資質高揚を図るため次の事項に関する研修を行う。
(1) 街頭における指導技術の向上に関する事項
(2) 交通安全に関する法令等の修得及び研究に関する事項
(3) 交通安全指導上の問題研究に関する事項
(4) その他交通安全指導上、必要と認める事項
(組織)
第8条 指導員の円滑な活動を図るため、指導員をもって指導員会及び別表に定める班を設置し、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 班長 10人
2 会長、副会長及び班長は、指導員の互選とする。
3 会長は、会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 班長は、班内の連絡調整に当たる。
(計画の決定)
第9条 市長は、指導員の出動計画の決定に当たって、必要と認めるときは、あらかじめ関係機関、諸団体、指導員会の会長、副会長及び班長と協議するものとする。
(出動要請)
第10条 市長は、緊急かつやむを得ない場合を除くほか、前条の出動計画に基づいて指導員の出動を要請する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年4月10日規則第32号)
この規則は、平成20年4月10日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第1号)
この規則は、平成22年2月1日から施行し、この規則による改正後の士別市交通安全指導員設置規則第4条の規定は、平成21年度以降の分に係る報酬について適用する。
附則(平成22年4月1日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
班名 | 地域区分等 |
第1班 | 市街北地区(北町、西士別町を含む。) |
第2班 | 市街南地区(南町、南士別町を含む。) |
第3班 | 多寄地区 |
第4班 | 上士別地区 |
第5班 | 温根別地区 |
第6班 | 下士別地区(武徳町を含む。) |
第7班 | 中士別地区(川西町を含む。) |
第8班 | 朝日地区 |
第9班 | 登下校専任指導員 |
第10班 | 交通安全教育隊 |