○士別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年9月1日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
(報酬の始期、終期)
第3条 報酬が月額で定められている特別職の職員が、月の中途においてその職に就いたとき、又は離職したときは、その月の現日数を基礎として日割計算によって報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のために管外に旅行したとき、又は市内における会議若しくは公務の都合で職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第12号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第26号)
この条例は、平成20年9月13日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用する。
附則(平成29年2月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に告示される選挙から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる士別市農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から適用する。
附則(令和元年9月13日条例第49号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第39号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第39号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 月、日額の別 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 52,000円 |
農業委員会 | 会長 | 〃 | 62,000円 |
会長代理 | 〃 | 42,000円 | |
委員 | 〃 | 37,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 〃 | 130,000円 |
議会の議員のうちから選任された者 | 〃 | 35,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 30,000円 |
委員 | 〃 | 20,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 5,000円 |
委員 | 〃 | 5,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 〃 | 5,000円 |
委員 | 〃 | 5,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 委員長 | 〃 | 5,000円 |
委員 | 〃 | 5,000円 | |
図書館協議会 | 委員 | 〃 | 5,000円 |
公民館運営審議会 | 委員 | 〃 | 5,000円 |
社会教育委員 |
| 〃 | 5,000円 |
専門委員 |
| 〃 | 5,000円 |
士別地域介護認定審査会 | 会長・委員長 | 〃 | 16,900円 |
委員 | 〃 | 12,000円 | |
介護サービス苦情処理専門員 |
| 〃 | 5,000円 |
選挙長 |
| 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額 |
投票所の投票管理者 |
| 〃 | |
共通投票所の投票管理者 | 〃 | ||
期日前投票所の投票管理者 |
| 〃 | |
開票管理者 |
| 〃 | |
投票所の投票立会人 |
| 〃 | |
共通投票所の投票立会人 | 〃 | ||
期日前投票所の投票立会人 |
| 〃 | |
開票立会人 |
| 〃 | |
選挙立会人 |
| 〃 | |
その他の委員又は附属機関の委員 |
| 〃 | 5,000円 |
その他非常勤の職員 | 月額又は日額 | 予算の範囲内において市長が定める額 |
備考
1 委員長又は会長の職務を代理した場合における委員の報酬は、本表にかかわらずその代理した職務の相当額を支給する。
2 日額5,000円の報酬を受ける委員等で、当該報酬の支給に係る日の職務に従事した時間が4時間未満の場合の報酬額は、2,500円とする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
道外 | 25円 | 2,200円 | 13,000円 | 4,500円 |
道内 | 25円 | 名寄市、和寒町及び剣淵町 支給しない 旭川市、美深町、下川町、幌加内町、愛別町、比布町、当麻町、鷹栖町、東川町及び東神楽町 1,500円 上記以外の地域 2,200円 | 11,000円 | 4,500円 |
備考 旅行の路程が4キロメートル未満の場合は車賃を支給しない。