○士別市交通安全指導員設置条例

平成17年9月1日

条例第28号

(設置)

第1条 市は、市民の交通安全を確保し、市民に対して交通道徳の高揚と交通安全運動の浸透を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、士別市内に居住する者で適格と認められる者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 街頭における歩行者の安全な誘導

(2) 園児、児童及び生徒の登下校(園)時における歩行者の安全な誘導

(3) 交通安全日における交通指導

(4) 交通安全教室における交通指導

(5) 交通安全運動における行事への参加と交通指導

(6) 市民参加行事における交通指導

(7) その他交通安全啓発のほか歩行者及び自転車の交通安全に必要な交通指導

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とする。ただし、指導員として不適格と認められる行為のあったときは、任期中であってもこれを解任することができる。

2 補欠により任命された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 指導員に謝礼を支給する。

2 前項の謝礼の額は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、平成17年度において任命された指導員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(令和元年9月13日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

士別市交通安全指導員設置条例

平成17年9月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成17年9月1日 条例第28号
令和元年9月13日 条例第42号