○士別市事務取扱及び公文書等の管理に関する規程

平成17年9月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公文書の処理(第7条―第16条)

第3章 施行する公文書(第17条―第24条)

第4章 公文書等の受理、配付及び収受(第25条―第30条)

第5章 公文書の整理及び保管(第31条―第32条の2)

第6章 公文書の移替え及び引継ぎ(第32条の3・第32条の4)

第7章 公文書の保存及び廃棄(第33条―第38条)

第8章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市における事務の取扱い及び公文書等の管理について、事務の適正かつ迅速な処理並びにその効率化及び合理化に資するために必要な基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これに類するものであって、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される物

 図書館等において管理されている図書、資料等であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるもの

 博物館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 文書又は図画の作成のため、一時的に作成されたデータ等で、電磁的記録(電子的方式及び磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によるもの

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているもの

(3) 電子情報 電磁的記録のうち、コンピュータ処理が可能な状態で記録されているもの(電子文書を除く。)

(4) 課 士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)第2条に規定する課(所、センター、場及び施設を含む。以下同じ。)

(5) 課長 前号に掲げる課の長及びこれに準ずる者

(6) 保管 公文書を所管課の事務室内等に収納し、当該所管課が管理すること。

(7) 保存 保管期間が経過した公文書を保存期間に応じて書庫等に収納し、管理すること。

(8) 個別フォルダ 相互に密接な関連を有する公文書をまとめるためのもの

(9) ファイル基準表 年度ごとの個別フォルダの一覧を表に書き表したもの

(事務処理の原則)

第3条 意思決定その他の事務処理は、すべて公文書により決裁を受けて行わなければならない。ただし、災害時など緊急な場合のほか、特に軽易と認められる場合及び特別な理由がある場合にあっては、この限りでない。

2 職員は、公文書を適切に管理し、その受渡し等を確実に行い、汚損や紛失には万全の注意を払わなければならない。

(公文書管理統括責任者)

第4条 公文書管理統括責任者は、総務部総務課長をもって充てる。

2 公文書管理統括責任者は、公文書事務(公文書の受理、収受、配付、審査、決裁、浄書、印刷、発送及び整理等)の指導、改善及びその他公文書の管理に関する事務を統括する。

(公文書管理責任者)

第5条 公文書管理責任者は、課長をもって充てる。

2 公文書管理責任者は、課の公文書の管理に関する事務の管理責任を担任する。

(ファイル責任者及びファイル担当者)

第6条 課長は、公文書管理責任者の事務を補佐するため、ファイル責任者を選任する。

2 ファイル責任者は、課長の命を受けて、次の業務を処理する。

(1) 公文書の分類、整理、保管、保存、利用及び廃棄に関すること。

(2) 公文書の移替え及び引継ぎに関すること。

(3) 公文書等管理に関する事務の指導及び改善に関すること。

(4) ファイル基準表の作成及び管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書管理に関し必要な事項

3 課長は、ファイル責任者の事務を補佐するため、係毎にファイル担当者を選任する。

4 ファイル担当者は、第2項に掲げる業務が迅速かつ適切に処理されるよう、職員に対し必要な指示を行う。

5 ファイル責任者及びファイル担当者は、兼務することができる。

第2章 公文書の処理

(公文書の処理方針)

第7条 公文書は、課長が中心となり、適切かつ速やかに処理しなければならない。

2 課長は、特に自ら処理する必要があると認めたもののほかは、担当する副長又は係長に配付するものとし、重要又は異例と認めるものにあっては、必要に応じて部長又は統括監の指示を仰ぐとともに、副長又は係長にその方法を指示して処理させなければならない。

3 公文書の所管課は、ファイリングシステムに基づき公文書を常に一定の場所に整理し、その所在及び処理経過を明らかにしなければならない。

4 公文書の所管課は、前条第2項に掲げる業務の遂行のため、毎月定期的に文書管理に関する点検作業を行うものとする。

(公文書の起案)

第8条 公文書の起案は、起案用紙(様式第1号)を用い、次に掲げるところにより行う。ただし、簡易なものについては、当該事案に係る公文書の余白等を利用して朱書きにより処理できるものとするほか、法令等で規定されている様式又は定型的なもので別に定める様式がある場合は、当該様式によるものとする。

(1) 起案用紙には、件名、伺い文、所管課(所属)、起案者職氏名、起案年月日等必要事項を記入し、起案者の押印をすること。

(2) 件名は、起案内容を的確かつ簡潔に示す表現により記載するものとし、起案の内容については、平易な文章表現によるものとすること。

(3) 事例が定例又は簡易なものを除き、起案の根拠、理由、処理案、準拠法規、調査事項、前例その他参考事項を記載するほか、必要に応じて関係書類を添付すること。

(4) 起案が、収受文書に基づくときは、当該収受文書を添付すること。

(5) 一つの起案について処理案が複数あるときは、伺い文中に当該処理案を明示すること。

(6) 起案文書を訂正しようとするときは、訂正箇所がわかるように表示し、訂正者が証印すること。

(決裁及び専決)

第9条 起案文書は、原則として係長、副長、課長、統括監、部長、副市長を経て、市長の決裁を受けなければならない。ただし、副市長、部長、統括監及び課長は、別に定めるところにより専決することができる。

(代決)

第10条 市長不在のときは副市長が市長の事務を代決し、市長及び副市長がともに不在のときは部長がその所管する事務につき市長の事務を代決する。市長、副市長及び所管部長が不在のときは統括監(統括監が置かれていないとき又は不在のときは筆頭課長。以下この項において同じ。)が、市長、副市長、所管部長及び統括監が不在のときは所管課長が市長の事務を代決する。

2 課長が不在のときは副長が、課長及び副長が不在のときは係長が課長の事務を代決する。ただし、支出命令にあっては、この限りでない。

(回議及び合議)

第11条 到達文書及び起案文書は、必要な関係職員に回議し、直属上司の決裁を受けなければならない。

2 回議を受けた者が、起案文書の内容を修正したときは、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 到達文書及び起案文書の内容に関連する他の部課があるときは、所管部課での決裁の後、当該関連部課に合議しなければならない。この場合、合議先が所管課と同じ部内の課のときは、部長の決裁の前に合議し、他の部に及ぶときは、部長の決裁の後に合議するものとする。

4 合議する職員の範囲は、当該文書の意思決定及び周知等に必要な者に限るものとし、事務処理の迅速化に努めるものとする。

5 合議先となる関連部課が、合議事項の内容に対して異議があるときは、所管部課長と協議の上、調整するものとする。

(総務部への合議)

第12条 次に掲げる事項については、総務部に合議しなければならない。

(1) 市政の運営又は重要な事項に関するもの

(2) 市の行財政に大きな影響を及ぼすと考えられる事項に関するもの

(3) 複数の課に関連する事項であって、全庁的な意思統一が必要なもの

(4) 市長及び副市長の日程に関わるもの

(5) 表彰等に関するもの

(6) 条例、規則及び訓令の改廃並びに示達文書に関するもの

(7) 議会に提出する議案等

(8) 行政訴訟等に関するもの

(9) 各種委員会委員の任免に関するもの

(起案文書の再回付等)

第13条 起案文書の内容について、回議又は合議後において重要な変更若しくは修正が行われたときは、その旨を関係職員に通知し、再び回議又は合議しなければならない。

(起案文書の持ち回り)

第14条 起案文書のうち、特に緊急を要するもの又は機密を要するもの若しくは異例に属するものにあっては、所管課長その他責任者が持ち回りし、回議又は合議しなければならない。この場合において、機密を要するものにあっては、当該機密の保持に努めなければならない。

(供覧)

第15条 収受した公文書等で起案を必要としないものは、当該文書を供覧しなければならない。

(口頭又は電話等の処理)

第16条 口頭又は電話等により受理した事案のうち、特に起案を要しないものについては、簡易事務処理票(様式第2号)により、処理するものとする。ただし、課長が不要と判断するものについては、上司への口頭での報告をもって処理に代えることができる。

第3章 施行する公文書

(施行する公文書の区分)

第17条 施行する公文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 市長が所管の機関又は職員に対し、事務の執行上必要な基本的事項を一般的に指揮命令するもの

 訓 市長が所管の機関又は職員に対し、事務の執行上必要な基本的事項を個別的に指揮命令するもの

 内訓 訓令又は訓で、機密に属する事項を指揮命令するもの

 庁達 所管の機関又は職員に対し、法令の解釈運用、職務執行上の細目的事項等を指示命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 一般文書 前3号に掲げる以外の公文書

(公文書の発信者名)

第18条 施行する公文書の発信者名は、市長の職名及び氏名を用いなければならない。ただし、法令等の規定がある場合又は公文書の性質若しくは内容により特に必要のある場合は、市名又は副市長、部長若しくは課長の職名及び氏名を用いることができる。

2 庁内文書にあっては、その発信者名は職名のみとすることができる。

(公文書の記号、番号及び日付)

第19条 施行する公文書には、辞令、表彰状その他特に軽易な事案にかかるものを除き、次に掲げるところにより、文書の記号及び番号を付し、日付を記載しなければならない。

(1) 施行する公文書(一般文書を除く。)には、「士別市」の文字を冠し、文書の種別を付すとともに、総務部総務課において管理する令達等番号簿(様式第3号)により、公文書種別ごとに暦年による一連番号を付さなければならない。

(2) 一般文書には、市名及び部課名の頭文字による記号を付し、各所管課ごとに管理する公文書番号簿(様式第4号)により、暦年による一連番号(以下「公文書番号」という。)を付さなければならない。ただし、軽易な公文書にあっては、記号のみで表示することができるものとするほか、記号及び公文書番号を省略し、「事務連絡」と表記することができるものとする。

2 公文書の日付は、施行の日とする。

(公文書の浄書校合)

第20条 決裁を了した公文書は、原則として所管課において浄書校合しなければならない。

(ファクシミリ等による施行)

第21条 ファクシミリ又は電子メールにより施行するときは、担当者が自ら送信するものとし、原議にファクシミリ又は電子メールによる旨及び送信年月日を記入するものとする。

(公印の押印)

第22条 施行する公文書には、発信者の公印を押印する。ただし、令達を除くほか軽易な印刷文書については、押印を省略することができる。この場合、発信者名の下に括弧書きで「公印省略」と表記するものとする。

(公文書等の発送)

第23条 公文書及び物品等の発送は、総務部総務課が行う。ただし、公文書管理統括責任者が、特に認めるときは、所管課において発送できるものとする。

2 公文書及び物品等の発送は、総務部総務課が指定する方法によって行う。

(時間外、休日の発送)

第24条 時間外又は休日に公文書等を発送しなければならないときは、あらかじめ総務部総務課に申し出、その指示に基づいて発送しなければならない。

第4章 公文書等の受理、配付及び収受

(到達した公文書等の取扱)

第25条 到達した公文書等(第2条第1号で定める公文書その他これに類するもの及び物品)は、総務部総務課において受理し、次に掲げるところにより速やかに処理しなければならない。ただし、所管課に直接到達した文書等及び窓口において直接処理するものについては、この限りでない。

(1) 到達文書については、原則開封せずに、部又は課ごとに分類し、公文書管理統括責任者が定めた方法により配付する。

(2) 開封により配付先を確認したときは、当該文書の封皮を付して配付するものとする。ただし、複数の配付先に及ぶ文書の封皮の取扱いについては、この限りでない。

(3) 親展又は秘密の表示のある文書等にあっては、開封せずに、市長又は副市長宛のものについては秘書主管の課に、その他のものについては宛名の者に配付するものとする。ただし、配付先の不明なものにあっては、開封して配付先を確認し、その封皮を付して配付するものとする。

(4) 内容証明扱い及び配達証明扱い並びに書留扱いによる文書若しくは特別送達文書は、文書の余白(開封しないものにあっては封皮)に収受印を押し、現金書留は、封をしたまま収受印を押し、特殊文書等処理簿に必要事項を記載の上、公文書管理統括責任者の確認を得てから、所管課又は名あて人に配付し、記名を徴するものとする。

(5) 複数の課に関連がある公文書等は、公文書管理統括責任者が当該事務処理が適当と判断した課に配付するものとする。

(6) 料金の未納又は不足の文書については、公文書管理統括責任者が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受理することができる。

(公文書等の収受)

第26条 所管課は、配付を受けた公文書等及び直接課に到達した公文書等について、次に掲げるところにより収受しなければならない。

(1) 文書等は、直ちに開封し、文書等の余白に収受印(様式第5号)を押印する。

(2) 親展文書は、開封せず、封皮の余白に収受印を押印する。

(3) 刊行物、ポスターその他の文書等で公文書管理統括責任者が押印を必要としないと認めたもの及び庁内文書については、前2号の規定にかかわらず収受印の押印を省略することができる。

(4) 公文書の収受の日時が権利の得失又は変更に関係する文書及び電報等は、収受印の下に収受時刻を記入し、文書管理責任者の認印を押印の上、直ちに担当者又は名あて人に配付する。

(5) 電子文書及び電子情報等の文書以外による公文書等については、出力した文書又は当該公文書等の概要を示す文書により収受するものとし、出力せずに電磁的記録により保管するものについては、確実に出力できるよう管理するものとする。

(ファクシミリ等による受信文書)

第27条 ファクシミリ等で受信した文書の収受については、前条の規定を準用するものとする。

(電子メールの受信)

第28条 電子メールは、当該電子文書に係る事務の担当者が受信するものとし、その収受については第26条の規定を準用するものとする。

(所掌に属さない公文書等の取扱)

第29条 公文書管理責任者は、配付を受けた公文書等のうち、所掌に属さないと判断したものについては、速やかに公文書管理統括責任者に返付しなければならない。

(勤務時間外の取扱)

第30条 勤務時間外に到達した文書等は、警備員が受理し、本庁にあっては総務部総務課に、朝日支所にあっては地域生活課に、直近の勤務時間内において引き継がなければならない。

第5章 公文書の整理及び保管

(公文書の分類及び整理)

第31条 公文書は、原則として個別フォルダに収納し、適正かつ効率的に処理しなければならない。

2 公文書の分類は、必要に応じて目的のものを迅速に取り出せるように、個別フォルダを単位とし、大分類、中分類及び小分類の3階層とする。

3 前項の公文書の分類の基準は、毎年1回以上見直しを行い、必要と認めるときは、その改定を行うものとする。

4 職員は、執務中を除き、公文書を自己の手元に置かないものとする。

5 当日中に処理の終わらない公文書で、収納すべき個別フォルダが作成されていない公文書は、事務担当者ごとに所有するフォルダに収納し、常に公文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(ファイル基準表)

第32条 公文書管理責任者は、ファイル基準表を作成し、公文書の管理状況を常に明らかにしておくとともに、公文書の管理が適切に行われるように努めなければならない。

2 ファイル基準表は、毎年度末に整理し、その写しを公文書管理統括責任者に提出するものとする。

(公文書の保管)

第32条の2 新たに作成又は取得した公文書は、各課の専用のラックで一括して保管しなければならない。

2 ラックに保管する公文書は、現年度分及び前年度分の公文書とする。ただし、次条ただし書の規定に該当するものにあっては、この限りでない。

第6章 公文書の移替え及び引継ぎ

(公文書の移替え)

第32条の3 公文書の所管課は、毎会計年度の終了後、速やかに当該会計年度の公文書をラックの下段に移し替えなければならない。ただし、継続する事務・事業の実施にあたり、移替えを行うことが困難なものについては、継続文書として上段に残すことができる。

(公文書の引継ぎ)

第32条の4 公文書の所管課は、公文書のラックでの保管期間が満了したときは、当該公文書を書庫に引継がなければならない。

第7章 公文書の保存及び廃棄

(公文書の保存)

第33条 公文書の保存は、専用の保存箱に保存期間別に収納し、書庫のほか公文書管理統括責任者が定める場所において行うものとする。

2 公文書管理統括責任者が特に必要と認めたときは、公文書を電磁的記録によって保存することができるものとする。ただし、この場合において、公文書管理責任者は、これらを適正かつ確実に利用できる方式により保存しなければならない。

(公文書の保存期間)

第34条 公文書の保存期間は、次に掲げる区分とし、別表に掲げる基準により、公文書管理統括責任者及び公文書管理責任者が協議し、総務部長が決定又は変更するものとする。

(1) 30年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

(6) 事務処理上必要な1年未満の期間

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期限の定めのある公文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書等については、その保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間によるものとする。

(保存期間の起算日)

第35条 公文書の保存期間の起算日は、当該公文書の完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年により処理する必要がある公文書については、当該公文書の完結した日の属する年の翌年の1月1日をその起算日とする。

(公文書の保存期間の延長)

第36条 所管課は、公文書の保存期間が満了したときは、保存期間を延長するか否かを決定しなければならない。

2 保存期間の延長の基準は、次のとおりとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっている文書 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる文書 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされる文書 当該審査請求に対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 公開請求等があった文書 士別市情報公開条例(平成17年士別市条例第24号)に規定する公開請求又は士別市個人情報保護条例(平成17年士別市条例第25号)に規定する開示請求等に対する決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行上必要があると認められる文書 当該職務の遂行上必要がなくなるまでの間

3 所管課は、前項の規定により公文書の保存期間を延長することを決定したときは、公文書管理統括責任者に対し報告しなければならない。

(電子文書等の保管及び保存)

第37条 電子メール等により収受若しくは施行した電子文書及び電子情報については、公文書管理統括責任者の指示により保管及び保存するものとする。

(歴史公文書の保存)

第37条の2 所管課は、保存期間が満了した公文書のうち、歴史的又は文化的に価値があると認めるものについては、保存年限を延長するとともに、適切な保存及び利用について適切な措置を講じなければならない。

(公文書の廃棄)

第38条 保存期間が満了した公文書は、ファイル基準表に廃棄年月日を記載し、公文書管理責任者の指示により適切に処分しなければならない。

2 公文書の廃棄の際には、前項のファイル基準表を事前に公文書管理統括責任者に提出しなければならない。

第8章 補則

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市文書編さん保存規程(昭和30年士別市訓令第2号)又は朝日町文書管理規程(平成12年朝日町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月20日訓令第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第17号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第29号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の士別市事務取扱及び公文書等の管理に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成し、又は取得した公文書等のうち、施行日において現に保存されている公文書等についても適用する。

(令和4年8月1日訓令第16号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第34条関係)

保存期間

該当する公文書

30年

(1) 条例、規則、規程その他重要な例規文書の原議

(2) 議会議案原議、議決書等の議会関係文書で重要なもの

(3) 国及び北海道その他関係官庁の令達文書等で特に重要なもの

(4) 国及び北海道その他関係官庁との重要な往復文書若しくは報告書等で将来の参考又は例証となるもの

(5) 不服申立て及び訴訟等に関するもの(軽易なものを除く。)

(6) 予算、決算及び出納に関する文書等で特に重要なもの

(7) 市有財産(取得、処分)に関する文書等で特に重要なもの

(8) 貸付金、補助金等に関する文書等で特に重要なもの

(9) 職員の任免及び賞罰等に関する公文書等(軽易なものを除く。)

(10) 総合計画その他主要計画に関する重要資料等

(11) 統計資料で特に重要なもの

(12) 隣接自治体との廃置分合、境界変更及び住所等の名称変更等に関するもの

(13) 契約その他権利義務に関する文書等で特に重要なもの

(14) 重要な機関の設置廃止に関するもの

(15) 工事設計図書等のうち特に重要なもの

(16) 陳情、請願等に関するもの

(17) 行政組織、行政機関、公の施設の設置及び廃止に関するもの

(18) 許可、認可その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの

(19) 市長及び副市長の事務引継ぎに関する文書

(20) 叙位、叙勲及び褒賞の上申書及び名誉市民及び市政功労者の表彰に関するもの

(21) 市史の資料となるもの

(22) その他30年保存の必要があると認められるもの

10年

(1) 予算、決算及び出納に関する文書等で重要なもの

(2) 事業計画及びその実施に関する文書等

(3) 統計資料で重要なもの

(4) 契約その他権利義務に関する文書等で重要なもの

(5) 許可、認可その他の行政処分に関する文書等で重要なもの

(6) 租税その他各種公課に関する文書等

(7) 貸付金、補助金に関する文書等で重要なもの

(8) 建築、土木その他の工事に関する設計書等で重要なもの

(9) その他10年保存の必要があると認められるもの

5年

(1) 人事に関するもの(職員の進退、賞罰等に関するものを除く。)

(2) 給与等に関するもの

(3) 予算、決算及び出納に関するもの

(4) 経理簿関係についての文書等

(5) 調査報告文書及び統計資料

(6) 許可、認可その他の行政処分に関する文書等

(7) 往復文書等で重要なもの

(8) 願書及び届出書等

(9) その他5年保存の必要があると認められるもの

3年

(1) 軽易な任免及び賞罰に関する公文書

(2) 原簿及び台帳の登記又は登録の原因となった文書

(3) 常例的事務の執行に必要な公文書

(4) 往復文書等

(5) 調査報告書及び統計資料で軽易なもの

(6) 願書及び届出等で軽易なもの

(7) その他3年保存の必要のあると認められるもの

1年

(1) 公文書の収受及び発送に関する文書等

(2) 軽易な諸願届及び照会に関する公文書

(3) 帳簿、台帳等で別に原議があるもの

(4) その他1年保存の必要のあると認められるもの

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士別市事務取扱及び公文書等の管理に関する規程

平成17年9月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印・統計
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第1号
平成18年12月20日 訓令第18号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第29号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年8月1日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第3号