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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年02月06日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認システム」を導入しています。以下の点にご注意の上ご利用ください。

各種受給者証(乳幼児医療受給者証、特定疾病療養受給者証、公費負担医療受給者証等)は、マイナンバーカードでは確認できませんので、受給者証等をご持参ください。

また、訪問看護ステーション、健診センターでは使用できませんので、従来の保険証をご持参ください。

システム障害時やマイナンバーカードの有効期限切れ等により利用できない場合もございます。念のため保険証の持参をお勧めします。

マイナンバーカードがなくても、これまでどおり健康保険証が利用可能です。

 

 

オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは、健康保険証の記号番号または事前登録済みのマイナンバーカードより、医療保険の資格情報や服薬薬剤・特定健診等に関する情報等を確認できる仕組みです。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご自身による事前登録が必要です。事前登録方法については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市立病院経営管理部 医事課 医事係
電話番号 0165-23-2166(代表)

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