医療安全管理
医療事故等の公表基準と公表
士別市立病院における医療事故等の公表基準について
1.目的
士別市立病院において発生した医療事故等について、市民に対し適切な情報提供を行うことにより、医療の透明性を高めると共に、市民が信頼し安心して医療を受けられる環境作りと医療安全管理体制の向上を図るために、士別市立病院における医療事故等の公表基準(以下「公表基準」という。)を定める。
2.公表の決定
病院事業管理者(以下「管理者」という。)は公表基準に基づき、医療事故等の公表について決定する。管理者は、医療事故の公表の決定にあたっては、医療安全管理会議における審議決定を踏まえるものとする。
3.医療事故(アクシデント)・インシデントの定義
医療事故(アクシデント)
医療に関わる場所または医療行為に起因して生じた事故で、患者さんに死亡を含む何らかの障害が発生した、または障害は発生していないが観察の必要性がでたなどの事象のうち、別表「患者影響事故レベル分類表」(以下「分類表」という。)に定めるレベル3a~5の事故をいう。なお、次に掲げる場合を含むものとする。
- 死亡、生命の危険、病状の悪化等身体的被害並びに苦痛及び不安等の精神的被害が生じた場合
- 患者が転倒し負傷した場合等、医療行為とは直接関係しない場合
- 注射針の誤針等により、医療従事者に被害が生じた場合
- 院内感染が生じた場合
- 医薬品の盗難又は紛失等、人身事故につながる可能性のある場合
インシデント
医療に関わる場所または医療行為に起因して間違いが発生したが、患者さんには実施されず未然に防ぐことが出来た場合、または実施されたが患者さんには変化が生じない場合を言います。事故レベルは0~2に分かれます。
4.公表の基準
個別公表
以下の(1)又は(2)に該当する医療事故等は、患者・家族から公表及びその内容について同意を得た上で、個別に公表する。
- レベル4b~5の医療事故のうち、明らかに誤った医療行為が原因となって発生した場合など医療従事者の医療行為及び患者に与える被害の程度等を総合的に勘案して、重大事案であると医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)において判断したもの。
- 上記ア以外の医療事故等のうち、他の医療機関の医療事故防止につながる事例など、公表することの社会的意義が大きい事案であると委員会において判断したもの。
包括公表
上記(個別公表)以外の医療事故等は、年1回、士別市立病院ホームページで包括的に公表する。
5.個別公表
公表方法
以下の(1)~(3)の1つ以上の方法で公表する。
- 病院内での報道機関への記者会見
- 報道機関への資料提供
- 士別市立病院ホームページによる公表
公表する者
上記(公表方法)(1)及び(2)の方法で公表する場合は、原則として院長が公表を行い、報道機関との連絡調整は、経営管理課が行う。
また、上記(3)の方法で公表する場合は、原則として経営管理課が公表を行う。
公表内容
次の事項のうち、上記(公表する者)が公表内容を決定する。
- 事故発生場所(病院名、所在地、院長名)
- 事故発生年月日
- 患者年齢・性別・居住地
- 事故原因となった医療行為等の概要
- 事故発生後の対応と経過(各種委員会の開催状況等)
- 士別市立病院事故調査委員会の概要
- 再発防止策
- その他公表すべきと判断したもの
公表時期
個別公表にあたっては、事前に患者・家族に十分に説明を行い、原則として、公表内容について同意を得た上で公表を行う。
6.包括公表
包括公表は、発生件数及びその他必要事項を内容とし、年に1回(5月)に士別市立病院ホームページ上に掲載する。
7.留意事項
個人情報の保護
「士別市立病院 個人情報保護マニュアル」に基づき、事故等に関係する患者・家族や医療従事者等が特定、識別される情報は提供しない。患者・家族及び医療従事者のプライバシーと人権には最大限の配慮を行う。
公表に関する周知
事故等については、公表を行う場合がある旨を院内掲示、文章配布等により表示し、患者・家族に対し、あらかじめ公表について周知する。