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厚生労働大臣の定める掲示事項

更新日:2025年05月30日

厚生労働大臣の定める掲示事項(令和7年5月1日現在)

当院は、厚生労働大臣が定める基本診療料及び特掲診療料の施設基準の届出を行っている保険医療機関です。

入院基本料について

病棟において届出を行っている入院基本料は以下のとおりです。

「一般病棟入院基本料・急性期一般入院料4」 5階病棟

「療養病棟入院基本料1」 2階・4階病棟

「地域包括ケア入院医療管理料1」 4階病棟

「診療明細書」の発行について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても同様です。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、代理の方が会計を行う場合、その方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

入院時食事療養について

当院は入院時食事療養費1の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しております。

  • 朝食 午前7時30分
  • 昼食 午前11時30分
  • 夕食 午後6時00分

基本診療料

入院基本料(各病棟の状況)

後発医薬品使用体制加算について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取組んでいます。

医薬品の供給不足等が発生した場合には、治療計画等の見直しを行う適切な体制を有しています。

薬剤の変更が必要な場合には、患者様へ十分に説明を行います。

特掲診療料

院内トリアージ実施料について

夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者様(救急車等により緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後、速やかに緊急性について判断した場合、「院内トリアージ実施料:300点」を算定させていただきます。

救急外来で診察を行う患者様に、医師または看護師があらかじめ症状を確認させていただき、診察の優先度をきめさせていただきます。

診察の順番は、患者様の緊急度や重症度によって決定しますので、受付した順番での診察とは限りませんのでご了承ください。

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取組みなどを実施しています。

一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。一般名処方にすることで一部の医薬品の供給が不安定な中にあっても有効成分が同じ複数の医薬品が選択でき、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。

令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ長期収載品(先発医薬品)を処方した場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の一部が選定療養費として、患者様の自己負担となります。

コンタクトレンズ検査料について

当院では、コンタクトレンズの装用を目的に受診された患者様に対して検査を行った場合、「コンタクトレンズ検査料1」により算定を行う施設基準を届け出ています。これは、視力検査・屈折検査・前眼部細隙燈顕微鏡検査等のコンタクトレンズ装用に際し必要な検査項目を包括して算定するものです。

【一部負担額の例(加入されている健康保険により異なります)】

初診(3割負担の場合) :(初診料2,910円+コンタクトレンズ検査料2,000円)×3割=1,470円

再診(3割負担の場合) :(再診料 750円+コンタクトレンズ検査料2,000円)×3割=  820円

 

施設基準に基づき実施している手術件数

この記事に関するお問い合わせ先

市立病院経営管理部 医事課 医事係
電話番号 0165-23-2166(代表)

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