○士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者施設等とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 士別市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者

 士別市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者

(2) 介護職員等 管理者、サービス管理責任者、生活支援員、看護職員、従業者、理学療法士、作業療法士、職業指導員、就労支援員、世話人、指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、管理栄養士、栄養士のうち、いずれかの職種として勤務する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障がい者施設等であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(補助の内容)

第4条 補助対象経費は、介護職員等の確保及び定着を図るために取り組む事業に係る経費(以下「経費」という。)とする。

2 補助金の額は、経費に10分の10を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1事業所あたり20万円を限度とする。

3 同一法人において障がい者施設等を複数有しているときは、サービスごとに年間3事業所までを限度とする。

4 補助対象者は、本補助金の対象となった事業について、市の他の補助金の交付を併せて受けることはできない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に同条第2項各号に掲げる書類及び次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 障がい者施設等従事者確保緊急支援事業内容計画書(別記様式)

(2) 市税納付状況確認に係る同意書

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後の経費について適用する。

画像

士別市障がい者施設等従事者確保緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和6年3月27日 告示第68号