○士別市補助金交付規則

平成17年9月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、本市が交付する補助金等の申請及び決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、市長が公益上必要があると認めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の計画書

(2) 補助事業等の収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事施行を伴う場合にあっては、その実施設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類又は図面

3 市長は、前項第1号から第3号までに掲げる添付書類のうち、必要がないと認めるものについては、省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の調査により補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で、速やかに補助金等の決定をするものとする。ただし、補助金等の交付が不適当と認めたときは、補助金等不交付通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

3 市長は、補助金等の決定をする場合において、必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、当該申請者に、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更及び補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、補助事業等変更申請書(様式第3号)にて市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、補助事業等変更承認通知書(様式第4号)をもって補助金等交付申請を変更することができる。

(2) 補助事業等の遂行が困難となり、中止又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第5号)にて、速やかにその事由を市長に報告し指示を受けなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、補助事業等中止(廃止)指示通知書(様式第6号)をもって補助金等交付申請を中止又は廃止することができる。

2 前項各号に定めるもののほか、市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付することができる。

(補助金等交付決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に補助金等交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(届出義務)

第7条 補助事業者等は、当該補助金等の交付の対象となる事業が建設事業、財産及び重要な備品の取得にあっては、事業着手届出書(様式第8号)及び事業完了届出書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する事業のほか、補助事業等の内容により、補助事業者等に事業着手届出書及び事業完了届出書を提出させることができる。

3 市長は、第1項による事業完了届出書が提出されたときは、速やかに事業の結果を検査し、検査調書又は検定書を作成するものとする。

(補助金等交付決定の取消等)

第8条 市長は、補助事業者等が当該補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第10号)をもって、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

(補助金等の返還)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、及び既に補助金等が交付されているときは、その期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補助金等の交付時期及び方法)

第10条 補助金等の交付時期は、補助事業等が完了した後とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により補助事業者等は、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、遅滞なく補助事業等実績報告書(様式第11号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類又は図面を添えて、市長に報告しなければならない。

(財政課長の合議)

第12条 第4条第5条及び第8条並びに前条の規定に基づく決裁に際しては、財政課長の合議を要するものとする。

(帳簿及び書類等の整備)

第13条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する収入内容及び経費の使途等を明らかにする帳簿並びに書類等を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類等は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市補助金交付規則(平成13年士別市規則第5号)又は朝日町補助金交付規則(昭和33年朝日町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の士別市補助金交付規則の規定は、平成20年4月1日以後に行う事務又は事業に対して交付する補助金等について適用し、同日前に行う事務又は事業に対して交付する補助金等については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の士別市補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日以後に行う事務又は事業に対して交付する補助金等について適用し、同日前に行う事務又は事業に対して交付する補助金等については、なお従前の例による。

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士別市補助金交付規則

平成17年9月1日 規則第40号

(平成24年4月1日施行)