○士別市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
令和6年11月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和6年士別市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第1号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
ア 太陽光
イ 風力
ウ 水力
エ 地熱
オ バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの
(2) 条例第2条第2号の規則で定めるものは、発電出力が10キロワット以上の発電施設をいう。
(3) 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
ア 再生可能エネルギー発電施設の機械製造又は設計を行う者
イ 再生可能エネルギー導入に係るコンサルタントを行う者
ウ 再生可能エネルギー発電施設及び事業区域の保守点検又は維持管理を行う者
(4) 条例第2条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
ア 事業区域に隣接する土地について、所有権又は借地権(建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。)を有する者
イ 事業区域に隣接する土地に存する建築物について、所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁に基づいて形成された団体その他これに類する団体であって、事業区域内又は事業区域に隣接する土地に所在する団体
エ 再生可能エネルギー発電事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林業その他の事業を営む者で組織する団体
(近隣住民等への説明会等の開催)
第3条 事業者は、条例第7条第1項の規定による説明会の開催に当たっては、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業区域等状況調書
(3) 事前周知説明会結果報告書又は事前周知説明結果報告書若しくはその両方
(4) 位置図
(5) 現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図
(6) 配置図(土地利用計画図)
(7) 再生可能エネルギー発電施設の構造図
(8) 保守点検及び維持管理に関する計画書
(9) 撤去及び処分に関する計画書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 条例第8条第7号の規則で定める事項は、再生可能エネルギー発電事業の近隣住民等への説明会等の開催状況に関する事項とする。
2 条例第9条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条第3号に規定する事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少する変更
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがないものとして市長が認める変更
(標識の記載事項等)
第7条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 再生可能エネルギー発電施設の設置場所及び事業区域の面積
(3) 再生可能エネルギー発電施設の出力及び太陽電池の合計出力
(4) 再生可能エネルギー発電事業の実施予定期間
(5) 再生可能エネルギー発電施設等の維持管理を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他の必要な措置を講じなければならない。
(維持管理計画等)
第8条 条例第12条第2項に規定する再生可能エネルギー発電施設等の維持管理をするための計画(以下「維持管理計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 維持管理の基本的事項
(2) 維持管理の実施体制
(3) 保守点検の内容
(4) 再生可能エネルギー発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容及びその実施体制
(5) 土砂災害等により再生可能エネルギー発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生じた場合に予定している措置の内容及びその実施体制
(6) 前各号に掲げるもののほか、条例第12条第1項各号に掲げる基準を満たすことを確認するために市長が必要と認める事項
2 事業者は、条例第12条第2項の規定による維持管理を行ったときは、速やかにその実施状況の記録を作成し、かつ、当該記録を作成した日から起算して5年間、当該記録を保存しなければならない。
3 条例第12条第3項の規定による維持管理計画の公表は、再生可能エネルギー発電施設の運転を開始する日までにインターネットの利用その他の方法により行わなければならない。
5 前項の規定により維持管理計画を提出した者が当該維持管理計画を変更したときは、速やかに変更後の維持管理計画を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。