○士別市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

令和6年4月1日

上下水道管理訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業(士別市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第219号)に規定する水道事業及び下水道事業をいう。以下同じ。)に関する事務を効率的に執行するため、市長部局の職員を企業職員に併任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 市長の事務を補助する職員のうち、上下水道事業に関する事務に従事する必要があると上下水道事業の管理者の権限を行う市長が認める職員は、辞令を用いることなく、上下水道事業企業職員に併任されたものとみなす。

(業務の範囲)

第3条 前条の規定により併任されたものとみなされた職員に従事させる事務は、次のとおりとする。

(1) 規程等の審査に関する業務

(2) 職員の人事、給与、勤務時間その他の勤務条件及び研修に関する事務

(3) 職員の福利厚生に関する事務

(4) 工事等の入札及び契約に関する事務

(5) 現金及び預金の出納及び保管に関する事務

(6) 上下水道料金等の収納に関する事務

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

士別市上下水道事業企業職員の併任に関する規程

令和6年4月1日 上下水道管理訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道管理訓令第6号