○士別市水道事業の設置等に関する条例
平成17年9月1日
条例第219号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、条丁目に区画された区域、南町、南士別町、東山町、北町、下士別町及び中士別町の全域並びに川西町、西士別町、温根別町、多寄町、武徳町、上士別町、朝日町及び剣淵町の一部とする。
3 給水人口は20,000人とする。
4 1日最大給水量は10,600立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設環境部を置く。
(利益の処分)
第4条 市長は、事業年度末日において企業債を有する場合において、法第32条第1項の規定により当該事業年度に生じた利益をもって前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後もなお当該利益に残額(以下「補填残額」という。)があるときは、法第32条第2項の規定に基づき、補填残額の20分の1以上の額を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てる方法により当該利益を処分するものとする。
2 前項の積立金は、企業債の償還に充てる目的のために積み立てるものとし、それ以外の使途には使用することができない。
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合においては、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
4 減債積立金を使用して企業債を償還したときは、その使用した減債積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。
(資本剰余金の処分)
第5条 市長は、法第32条第1項の規定により当該事業年度に生じた利益をもって前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後もなお当該欠損金に残額があるときは、法第32条第3項の規定に基づき、当該残額に相当する額を取り崩す方法により資本剰余金を処分することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)
第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため市長が必要と認める事項
(企業職員の給与)
第10条 法第38条の規定に基づく企業職員の給与の種類及び基準は、当分の間士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)を準用するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月20日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。