○士別市上下水道事業の設置等に関する条例

平成17年9月1日

条例第219号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

2 本市の健全な発展と環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理施設事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、条丁目に区画された区域、南町、南士別町、東山町、北町、下士別町及び中士別町の全域並びに川西町、西士別町、温根別町、多寄町、武徳町、上士別町、朝日町及び剣淵町の一部とする。

(2) 給水人口は、20,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、10,600立方メートルとする。

3 下水道事業の計画処理区域面積及び計画人口は、次のとおりとする。

名称

計画処理区域面積

計画人口

公共下水道事業

士別都市計画区域内のうち669.9ヘクタール

14,300人

特定環境保全公共下水道事業

士別市朝日町内の北海道知事の認可を受けた区域内のうち95ヘクタール

1,100人

農業集落排水事業






上士別地区

士別市上士別市街地区域内のうち32.8ヘクタール

530人

多寄地区

士別市多寄市街地区域内のうち49.6ヘクタール

400人

中士別第1地区

士別市中士別第1区域内のうち14ヘクタール

130人

中士別第2地区

士別市中士別第2区域内のうち4.3ヘクタール

50人

個別排水処理施設事業

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の各計画処理区域を除く居住地


(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設環境部を置く。

(利益の処分)

第5条 市長は、事業年度末日において企業債を有する場合において、法第32条第1項の規定により当該事業年度に生じた利益をもって前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後もなお当該利益に残額(以下「補填残額」という。)があるときは、法第32条第2項の規定に基づき、補填残額の20分の1以上の額を企業債の額に達するまで減債積立金として積み立てる方法により当該利益を処分するものとする。

2 前項の積立金は、企業債の償還に充てる目的のために積み立てるものとし、それ以外の使途には使用することができない。

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合においては、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 減債積立金を使用して企業債を償還したときは、その使用した減債積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分)

第6条 市長は、法第32条第1項の規定により当該事業年度に生じた利益をもって前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後もなお当該欠損金に残額があるときは、法第32条第3項の規定に基づき、当該残額に相当する額を取り崩す方法により資本剰余金を処分することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)

第9条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(企業職員の給与)

第11条 法第38条の規定に基づく企業職員の給与の種類及び基準は、当分の間士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)を準用するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例、第5条の規定による改正後の士別市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例及び第6条の規定による改正後の士別市朝日町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用について、施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条による改正後の士別市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第219号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年2月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

士別市上下水道事業の設置等に関する条例

平成17年9月1日 条例第219号

(令和6年4月1日施行)