○士別市ふどうテニスコート条例施行規則

令和6年3月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市ふどうテニスコート条例(令和5年士別市条例第41号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、士別市ふどうテニスコート(以下「テニスコート」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ士別市ふどうテニスコート利用(減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 委員会は、前条の規定による申請を受け、その利用を許可したときは、利用許可(使用料減免承認)(別記様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減免の基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請を承認したときは、許可書を申請者に交付する。

(特別設備等の許可)

第5条 特別の施設、設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用日時の変更)

第6条 許可書の交付を受けた後、雨天その他利用者の責めに帰することのできない理由によってテニスコートの利用が不可能になったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、条例第10条の規定を遵守するとともに、テニスコート管理人の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

減免率

市又は委員会が主催又は共催

10割

市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育活動で利用

10割

市内の学校教育関係団体

5割

市内の社会教育関係団体

6割

市内の社会福祉関係団体

5割

その他委員会が特に必要と認める場合

10割又は5割

画像

士別市ふどうテニスコート条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)