○士別市ふどうテニスコート条例
令和5年11月29日
条例第41号
(設置)
第1条 この条例は、市民の健康増進と競技の普及、振興を図るため、士別市ふどうテニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市ふどうテニスコート | 士別市南士別町1612番地3 |
(利用期間)
第3条 テニスコートの利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前5時から午後9時まで
(利用の許可)
第4条 テニスコートを利用する場合は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、テニスコートの運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限又は禁止)
第5条 委員会は、テニスコートの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備、備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上不適当と認めたとき。
(4) その他委員会が不適当と認めたとき。
(利用条件の変更等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他テニスコートの管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用の許可を受けた者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、個人で利用する場合の使用料(夜間照明設備使用料を除く。)は、無料とする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 委員会は、使用料を納付させるため、プリペイドカード(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方式により記録されている金額に応ずる対価を得て発行されるカードで、テニスコート夜間照明設備使用料納付のために使用することができるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
4 前項に定めるプリペイドカードによる使用料は、当該プリペイドカード発行の時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用不能となったとき。
(2) その他委員会が、特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第10条 利用者は、テニスコートの利用を終了したとき、又は利用を禁止させられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに委員会又は委託を受けた者の指示に従ってテニスコートを整理整頓し、かつ、特別の設備を行い、又は変更を加えたときは、これを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の措置を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 夜間照明設備に関する規定については、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(士別市スポーツ施設条例の一部改正)
3 士別市スポーツ施設条例(平成17年士別市条例第114号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |||
占用利用 | グリーンサンド 6面 | 1日 | 3,000円 | |
半日 | 午前 | 1,200円 | ||
午後 | 1,800円 | |||
人工芝 4面 | 1日 | 2,000円 | ||
半日 | 午前 | 800円 | ||
午後 | 1,200円 | |||
夜間照明設備 1コート点灯 | 1時間 | 400円 |
備考
1 占用利用については、大会等で全面を使用する場合に適用する。
2 夜間照明設備の利用時間は、1時間単位とし、その時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。