○士別市奨学金返還支援補助金交付規則
令和5年5月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、若年層の士別市への就業及び定住を促進するため、士別市に居住し、就業する者が、大学等の在学中に貸与を受けていた奨学金を返還するために要する経費に対し、奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(一般課程を除く。)及び高等学校をいう。
(2) 市内事業所等 士別市内に所在する事業所、事務所若しくは営業所、士別市内に本社を置く企業等が市外に有する支店若しくは営業所又は士別市内に所在する個人事業主をいう。
(3) 就業 市内事業所等に1年以上雇用(1年以上の雇用見込み及び期間の定めがない場合を含む。)され、社会保険の適用があること(士別市内に所在する個人事業主にあっては、1年以上の事業継続が見込まれること)をいう。
(4) 公務員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員をいう。
(対象奨学金)
第3条 補助金の交付対象となる奨学金は、次のとおりとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第1種奨学金及び第2種奨学金)
(2) 士別市奨学金貸与条例(平成17年士別市条例第81号)に規定する奨学金
(3) その他市長が認める奨学金
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学等の在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者
(2) 士別市に住民登録があり、当該住所地を生活の本拠地とする者
(3) 令和5年3月以降、新たに市内事業所等で就業している者
(4) 補助金の交付を申請する年度の4月1日時点における年齢が33歳未満である者
(5) 補助金の交付を申請する時点において、奨学金の借入れが終了し、かつ、奨学金の返還を行っている者又は補助金の交付を申請する年度内に奨学金の返還を開始する者
(6) 他の奨学金返還支援制度を利用していない者
(7) 市税及び貸与を受けた奨学金の滞納がない者
(8) 公務員でない者
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金を申請する年度内において奨学金を返還する期間とし、補助対象者1人につき通算120月を上限とする。ただし、補助金の交付を受けている者が、第4条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した日が属する年度分は、市長が特別な理由があると認めたときを除き、補助金交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助金を申請する年度内に返還した奨学金の額とする。ただし、一の年度における補助金の額は、2万円に補助金の交付を受けようとする年度の補助対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付の要件を満たした日の属する年度の10月末日までに、士別市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大学等の卒業証明書又は在学証明書の写し
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証明する書類
(3) 補助金交付を受けようとする年度における返還金額が確認できる書類
(4) 住民票の写し
(5) 就業していることが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請した年度の返還した奨学金が確認できるもの(領収書、通帳等の写し)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは速やかに補助金を支払わなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第4条に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(3) この規則に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 前項の補助金の全部又は一部の返還を命じられた者は、速やかに応じなければならない。
(報告等)
第15条 市長は、補助金の交付の有無にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 前項の報告又は書類の提出を求められた者は、速やかに応じなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第40号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。