○士別市長期継続契約に関する条例施行規則
令和5年2月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市長期継続契約に関する条例(平成17年士別市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約の範囲)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 車両の借入れに係る契約
(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約
(3) 理化学機器類の借入れに係る契約
(4) 試験研究機器類の借入れに係る契約
(5) 寝具類の借入れに係る契約
(6) 前各号に掲げる物品の保守管理業務の委託に係る契約
(7) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約
(8) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約
(9) 給食業務の委託に係る契約
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。