○士別市長期継続契約に関する条例

平成17年9月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次に掲げるものとする。

(1) 印刷複写機、電子事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約

(2) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(3) 電子情報処理組織の保守業務の委託に係る契約

(4) 庁舎又は公の施設の管理業務の委託に係る契約

(5) その他商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約又は毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があると認められる契約で、規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、商慣習上等の理由により5年を超えて契約する必要がある場合は、10年以内とすることができる。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成26年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の士別市長期継続契約に関する条例の規定は、この条例の施行日前に締結した契約のうち、施行日以後も継続する契約についても適用する。

(令和5年2月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日以降の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

士別市長期継続契約に関する条例

平成17年9月1日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第61号
平成26年2月25日 条例第2号
令和5年2月22日 条例第2号