○士別市農地利用効率化等支援交付金交付規則

令和4年6月17日

規則第64号

士別市経営体育成支援事業交付規則(平成25年士別市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金事業」という。)に関して、市長が交付する助成金の交付手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「助成金」とは、市長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第2による助成金

(2) 要綱別記のⅠの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金

2 この規則において「助成対象者」とは、前項第1号の助成金の交付の対象になる者をいう。

3 この規則において「基金協会」とは、第1項第2号の助成金において交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。

4 この規則において、「助成対象者等」とは、第2項の「助成対象者」及び前項の「基金協会」をいう。

5 この規則において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、要綱及び本市の規則をいう。

(経営体調書の提出)

第3条 助成金の交付を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(強い農業づくり事業の運用(以下「運用」という。)別記第4号様式(その1)別添1「融資主体型補助事業対象経営体調書」、別記第4号様式(その2)別添1「被災農業者支援型補助事業対象経営体調書」及び別記第4号様式(その3)別添1「条件不利地域型経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、運用別記第4号様式(その1)(その2)及び(その3)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者等は、市長に対し、次の各号に掲げる区分に応じた交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 要綱第2による助成金 様式第1号

(2) 要綱別記のⅠの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金 様式第2号

2 市長は、必要と認める場合には、前項に規定する申請書に必要な書類の添付を求めることができる。

3 助成対象者は、第1項に規定する交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容について、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないか、交付金事業の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第6条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すものとする。

(1) 交付金事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に定めるもののほか、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等に対し、交付決定の通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を助成対象者等に対し、不交付決定の通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(決定の取下げ)

第8条 助成対象者等は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付金事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 助成対象者が交付金事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、交付金事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により交付金事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

(交付金事業の遂行)

第10条 助成対象者等は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付金事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

(契約等)

第11条 助成対象者は、事業の着工に当たり、入札又は見積合わせを行うこととする。

(着工)

第12条 要綱第2の事業(以下「推進事業」という。)の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が交付の決定前に推進事業に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、要綱別記のⅡの第1の4の(1)に基づく計画(以下「被災支援計画」という。)の作成前に推進事業に着工したものにあってはこの限りでない。

3 市長は、助成金の交付の決定前に行われる推進事業について、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 実施した推進事業に天災地変等の事由によって損失が生じた場合、当該損失は、助成対象者が負担すること。

(2) 助成金の交付決定額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において、異議又は不服を申し立てないこと。

(3) 助成金の交付決定を受けるまでは、計画変更を行わないこと。

4 助成対象者は、推進事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。ただし、被災支援計画の作成前に推進事業に着工したものにあってはこの限りでない。なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第13条 市長は、交付金事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該交付金事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(交付金事業の遂行等の指示等)

第14条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の交付金事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該交付金事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該交付金事業遂行の一時停止を命ずるものとする。

(交付金事業の内容の変更等の承認)

第15条 助成金の交付の決定について第6条第1項第1号及び第2号に規定する条件を付された助成対象者等が、当該各号の承認を受けようとするときは、市長に対し、次の各号に掲げる区分に応じた変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 要綱第2による助成金 様式第7号

(2) 要綱別記のⅠの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金 様式第8号

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、交付金事業の内容の変更等の承認の可否を決定したときは、速やかにその結果を助成対象者等に変更承認の通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(しゅん工)

第16条 助成対象者は、推進事業がしゅん工した場合には、速やかにその旨をしゅん工届(様式第10号)により、市長に届け出るものとする。なお、しゅん工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)(以下、「完了書類」とする。)の提出に代えることができるものとする。ただし、被災支援計画の作成前にしゅん工している場合にあっては、交付申請書に完了書類を添付するものとする。

(実績報告)

第17条 助成対象者等は、交付金事業が完了したとき(交付金事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長に対し、次の各号に掲げる区分に応じた実績報告書を提出しなければならない。

(1) 要綱第2による助成金 様式第11号

(2) 要綱別記のⅠの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による助成金 様式第12号

2 第4条第3項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第3項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に報告(様式第13号)するとともに、市長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(助成金の額の確定)

第18条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者等に確定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第19条 市長は、第17条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る交付金事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付金事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者等に対して命ずることができる。

2 第17条の規定は、前項の規定による命令に従って行う交付金事業について準用する。

(助成金の交付の時期等)

第20条 助成金は、第18条の規定により確定した額を交付金事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付金事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(助成金の交付の請求)

第21条 助成対象者等は、第17条の規定による実績報告と併せて、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)に基づく請求書を市長に提出するものとする。

2 前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合には、市長に概算払請求書(様式第15号)を提出するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第22条 市長は、助成対象者等が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に交付取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第23条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者等の申請により返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 助成対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第24条 助成対象者等は、第22条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用について、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡及して受領したものとする。

3 前項又は第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 助成対象者等は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の助成金の一時停止等)

第25条 市長は、助成対象者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

(財産の管理等)

第26条 市長は、助成対象者が整備した農業用機械・施設(以下、「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。

2 助成対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第17号)を備え置くものとする。

3 助成対象者は、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、その効率的かつ適正な管理運営等を行うものとし、市が求めた場合は、速やかに提示することとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第27条 助成対象者等は、当該交付金事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱別記のⅠの第1の3の(2)及びⅡの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了する(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)まで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第28条 助成対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第18号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、推進事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、市長の助成金の交付の決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。

(助成金の交付手続等)

第29条 助成金の交付手続等で、この規則に定めのない事項は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)の例による。

(災害の報告)

第30条 助成対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に災害報告書(様式第19号)を提出しなければならない。

(増築等の報告)

第31条 助成対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に増築等届(様式第20号)を提出しなければならない。

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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士別市農地利用効率化等支援交付金交付規則

令和4年6月17日 規則第64号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和4年6月17日 規則第64号