○士別市林業担い手確保・育成支援助成金交付要綱

令和3年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)及び市が策定した「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」に基づき、市内の林業事業体における林業に係る担い手の確保及び高度な専門的知識を有する質の高い担い手の育成を支援するため、士別市林業担い手確保・育成支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「正規雇用従業員」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 期間の定めのない契約により雇用されている者

(2) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者及び同条第2項に規定する有期雇用労働者の対象とならない者

(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者の対象とならない者

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する健康保険の被保険者として雇用されている者

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条又は第10条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者

(助成内容等)

第3条 助成内容、助成要件、助成対象経費及び助成金額は、別表第1のとおりとし、同表の助成内容欄に掲げる林業研修・資格取得支援助成金(以下「林業研修・資格取得支援助成金」という。)の助成対象資格免許及び講習等(以下これらを「資格等」という。)は、別表第2、同欄に掲げる林業機械導入支援助成金(以下「林業機械導入支援助成金」という。)の助成対象林業機械は、別表第3のとおりとする。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となるもの(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するもの

 市内の森林組合

 市内に事業所を有し、かつ、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当するもの

(2) 北海道林業事業体登録制度に登録されているもの

(3) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に規定する改善措置についての計画を作成し、当該計画が適当である旨の北海道知事の認定を受けているもの

(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約若しくは同条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち林業に係るものである林業退職金共済契約を締結しているもの又は独自の退職金制度を定めているもの

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用保険法、健康保険法及び厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守しているもの

2 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を受けることができない。

(1) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者

(2) 法人その他の団体であって、その役員のうちに暴力団員がいるもの

(3) 市税を滞納しているもの

(4) 国、北海道又はその他団体等の同一の目的の補助金等(以下「国・北海道等補助金」という。)の交付若しくは交付の決定を受けているもの。ただし、別表第1の助成内容欄に掲げる新規林業就業者雇用支援助成金(以下「新規林業就業者雇用支援助成金」という。)及び林業機械導入支援助成金については、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとするものは、林業担い手確保・育成支援助成金交付申請書(様式第1号)を、別表第1の助成内容欄に掲げる助成内容ごとに、市長に提出しなければならない。

2 新規林業就業者雇用支援助成金の交付の申請をしようとするものは、前項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、別表第1の助成要件欄に掲げる助成要件の対象となる者(以下「対象就業者」という。)を採用した日又は雇用契約を変更した日の属する年度の末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 新規林業就業者名簿(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 林業研修・資格取得支援助成金の申請をしようとするものは、第1項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 林業担い手確保・育成支援助成金交付申請収支予算書(様式第4号)

(2) 林業研修・資格取得計画(実績)(様式第5号)

(3) 資格等の取得又は受講に要する費用の額を確認できる書類(写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

4 林業機械導入支援助成金の申請をしようとするものは、第1項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 林業担い手確保・育成支援助成金交付申請収支予算書(様式第4号)

(2) 林業機械導入計画(実績)(様式第6号)

(3) 導入する林業機械の詳細を確認できる書類(写し)

(4) 導入する林業機械の見積書(写し)

(5) 国・北海道等補助金の交付の決定の内容等を確認できる書類(写し)(導入する林業機械について、国・北海道等補助金の交付若しくは交付の決定を受けている場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該申請の内容を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で、速やかに助成金の交付の決定をするものとし、その決定の内容を当該申請をしたものに林業担い手確保・育成支援助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、助成金の交付が不適当と認めたときは、林業担い手確保・育成支援助成金不交付通知書(様式第8号)をもって通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、当該申請をしたものの事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(実績報告)

第7条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けたもの(以下「助成事業者」という。)のうち、林業研修・資格取得支援助成金の交付の決定を受けたものは、資格等の取得又は受講が完了したときは、遅滞なく林業担い手確保・育成支援助成金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 林業担い手確保・育成支援助成金実績報告収支決算書(様式第10号)

(2) 林業計画(実績)(様式第5号)

(3) 資格免許証又は講習等修了証の写し

(4) 資格等の取得又は受講に要した費用の支払を確認できる書類(写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 助成事業者のうち、林業機械導入支援助成金の交付の決定を受けたもの(以下「林業機械導入支援助成事業者」という。)は、林業機械の導入が完了したときは、遅滞なく実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 林業担い手確保・育成支援助成金実績報告収支決算書(様式第10号)

(2) 林業機械導入計画(実績)(様式第6号)

(3) 導入した林業機械の詳細を確認できる写真

(4) 林業機械の導入に要した費用の支払を確認できる書類(写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項の規定による実績報告を受けたときは、速やかに当該実績報告に係る事業等の成果を、指名する職員(以下「検査員」という。)に検査させ、林業担い手確保・育成支援助成金事業等完了検査調書(様式第11号)を作成させるものとする。

(助成金の交付時期及び方法)

第8条 新規林業就業者雇用支援助成金の交付時期は、第6条の規定による助成金の交付の決定後とする。

2 林業研修・資格取得支援助成金及び林業機械導入支援助成金の交付時期は、前条第3項の規定による検査後とする。

3 前2項の規定による助成金の交付を受けようとするものは、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金交付決定の取消等)

第9条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、林業担い手確保・育成支援助成金交付決定取消通知書(様式第12号)をもって、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(3) 新規林業就業者雇用支援助成金の助成事業者が対象就業者を採用した日又は雇用契約を変更した日から起算して5年以内に対象就業者が退職したとき。ただし、対象就業者が死亡又は心身の故障その他の事由により業務を継続することができなくなった場合において、当該対象就業者及び助成事業者の責めに帰すべき事由によらないときは、この限りでない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成事業者にその返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による助成金の返還の期限は、当該助成金の交付の決定の取消しの通知をした日から起算して20日以内とする。

(帳簿及び書類等の整備)

第11条 助成事業者は、当該助成金に関する経費の使途等を明らかにする帳簿及び書類等を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び書類等は、当該助成金の交付の決定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第12条 林業機械導入支援助成事業者は、助成金により取得し、又は効用の増加した財産については、事業等の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 林業機械導入支援助成事業者は、助成金により取得し、又は効用の増加した財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、助成金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(状況報告等)

第14条 市長は、助成金の適正を期するため必要があるときは、助成事業者に対して当該助成金に関して報告を求め、又は検査員にその事務所等に立ち入らせ、第11条第1項に規定する帳簿及び書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 林業機械導入支援助成事業者は、当該助成金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、導入した林業機械について、林業機械稼働状況報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、毎年4月30日までに、市長に報告しなければならない。

(1) 年度ごとの導入した林業機械の稼働状況を確認できる書類(写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成内容

助成要件

助成対象経費

助成金額

新規林業就業者雇用支援助成金

第4条第1項に規定する助成対象者が年齢が40歳未満であり、かつ、林業の就労の経験のない者を林業の現場作業に従事する正規雇用従業員として採用した場合(助成対象者が雇用している正規雇用従業員でない者のうち、年齢が40歳未満であり、かつ、採用した日以後1年を経過していない者を雇用契約の変更により林業の現場作業に従事する正規雇用従業員とした場合を含む。)


1人につき20万円

林業研修・資格取得支援助成金

第4条第1項に規定する助成対象者が林業の現場作業に従事する従業員等(以下「従業員等」という。)の資格等の取得又は受講に要する費用を負担する場合。ただし、新たに資格等を取得又は受講する場合に限る。

資格等の受験料及び受講料(テキスト代を含む。消費税及び地方消費税を除く。)

助成対象経費の2分の1以内(1件につき上限額5万円)

林業機械導入支援助成金

第4条第1項に規定する助成対象者が新品の林業機械を導入する場合。

林業機械の導入費用(消費税及び地方消費税を除く。)ただし、国・北海道等補助金の交付を受けて導入する場合は、国・北海道等補助金相当額を除いた額とする。

助成対象経費の2分の1以内(上限額300万円)

備考

1 林業研修・資格取得支援助成金は、1人の従業員等が資格等の1つを取得又は受講する場合ごとに1件として取り扱うものとする。

2 林業研修・資格取得支援助成金の助成金額について1件ごとに百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額とする。

3 林業機械導入支援助成金の助成金額について千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額とする。

別表第2(第3条関係)

助成対象資格免許及び講習等

種類

大型特殊自動車免許

免許

林業架線作業主任者免許

免許

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

技能講習

はい作業主任者技能講習

技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

技能講習

フォークリフト運転技能講習

技能講習

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

技能講習

不整地運搬車運転技能講習

技能講習

高所作業車運転技能講習

技能講習

玉掛け技能講習

技能講習

木材加工用機械作業主任者技能講習

技能講習

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

伐木等機械の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

走行集材機械の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

伐木等の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

高所作業車の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

チェーンソーによる伐木等特別教育

安全衛生特別教育講習

玉掛けの業務に係る特別教育

安全衛生特別教育講習

造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育

安全衛生教育講習

移動式クレーン運転士安全衛生教育

安全衛生教育講習

フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

玉掛け業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

刈払機取扱作業者安全衛生教育

安全衛生教育講習

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育

安全衛生教育講習

チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育

安全衛生教育講習

トラクター等による集材作業の指揮者等安全教育

安全衛生教育講習

荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育

安全衛生教育講習

林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する安全教育

安全衛生教育講習

職長・安全衛生責任者教育

安全衛生教育講習

林材業リスクアセスメント実務研修

安全衛生教育講習

林業架線作業主任者能力向上教育

能力向上教育

安全衛生推進者(林業関係)能力向上教育

能力向上教育

その他市長が必要と認める資格免許又は講習等


別表第3(第3条関係)

助成対象林業機械

ハーベスタ

ロングリーチハーベスタ

フェラーバンチャ

フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット

プロセッサ

タワーヤーダ

スイングヤーダ

グラップルソー

フォーク収納型グラップルバケット

ロングリーチグラップル

フォワーダ

集材機

グラップルレーキ

その他市長が必要と認める林業機械

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士別市林業担い手確保・育成支援助成金交付要綱

令和3年3月31日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年3月31日 告示第64号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年3月24日 告示第28号