○士別市私有林等活性化推進事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)及び市が策定した「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」に基づき、適切な森林の整備及びその促進につながる取組みを計画的かつ効果的に進めるため、市内の私有林等において実施する事業等に対し、士別市私有林等活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号。以下「規則」という。)及び士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の事業区分、事業内容、作業種、補助要件、補助対象経費及び補助金額は、別表第1のとおりとし、その他特記事項は、別表第2のとおりとする。

2 補助対象事業の対象となる森林(以下「補助対象事業森林」という。)は、市内に所在し、かつ、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第5条の規定により北海道が策定した上川北部地域森林計画の対象である森林のうち、法第11条第5項の規定により市長が認定した森林経営計画(以下「森林経営計画」という。)の対象である森林とする。

(補助対象者)

第3条 別表第1の事業内容欄に掲げる私有林等整備事業及び私有林等整備促進事業(以下これらを「森林整備事業」という。)の補助の対象となるもの(以下「森林整備事業補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、森林経営計画の認定を受けているものとする。

(1) 前条第2項に規定する補助対象事業森林を所有するもの(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しないものを除く。)

(2) 森林組合

(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体

2 別表第1の事業内容欄に掲げる森林認証取得等事業(以下「森林認証取得等事業」という。)の補助の対象となるもの(以下「森林認証取得等事業補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の森林組合

(2) 市内に事業所を有し、かつ、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するもの

3 森林整備事業補助対象者及び森林認証取得等事業補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を受けることができない。

(1) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者

(2) 法人その他の団体であって、その役員のうちに暴力団員がいるもの

(3) 市税を滞納しているもの

(4) 国、北海道又はその他団体等の同一の目的の補助金等の交付若しくは交付の決定を受けているもの。ただし、別表第1の事業内容欄に掲げる私有林等整備促進事業(以下「私有林等整備促進事業」という。)の下刈り、除伐、保育間伐、間伐、枝打ち及び鳥獣害防止施設等整備の補助金については、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に補助事業の収支予算書を添えて、別表第1の事業内容欄に掲げる事業内容ごとに、市長に提出しなければならない。

2 別表第1の事業内容欄に掲げる私有林等整備事業(以下「私有林等整備事業」という。)の補助金の交付の申請をしようとするものは、前項に規定する書類に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(変更)(様式第1号)

(2) 事業計画(実績)内訳書(変更)(様式第2号)

(3) 位置図(施行地の位置及び申請番号を示した縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)

(4) 施業図(縮尺5千分の1(0.5ヘクタール未満の施行地にあっては、縮尺千分の1)の森林計画図等に施行地の測点若しくは測線が挿入された図面、実測図又はこれに準ずるもの)

(5) 標準地野帳(除伐、保育間伐、間伐又は枝打ちの補助金の交付の申請の場合に限る。)

(6) 平均胸高直径調査表(様式第3号)(7齢級(天然林にあっては、12齢級)を超える林分において実施する保育間伐の補助金の交付の申請の場合に限る。)

(7) 補助金の交付の申請及び補助金の受領に係る委任状(森林整備事業補助対象者から委任を受けたものが補助金の交付の申請及び補助金の受領を行う場合に限る。)

(8) 納税対応状況申出書(様式第4号)

(9) その他団体の規約(団体の構成及び活動内容等を確認できるもの)等、市長が必要と認める書類

3 私有林等整備促進事業の補助金の交付の申請をしようとするものは、第1項に規定する書類に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(変更)(様式第1号)

(2) 事業計画(実績)内訳書(変更)(様式第2号)

(3) 位置図(施行地の位置及び申請番号を示した縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの(根踏み、つる切り、作業道新設、作業道維持・補修、敷砂利又は初回除雪の補助金の交付の申請の場合に限る。))

(4) 施業図(縮尺5千分の1(0.5ヘクタール未満の施行地にあっては、縮尺千分の1)の森林計画図等に施行地の測点若しくは測線が挿入された図面、実測図又はこれに準ずるもの(根踏み、つる切り、作業道新設、作業道維持・補修、敷砂利又は初回除雪の補助金の交付の申請の場合に限る。))

(5) 標準地野帳(つる切りの補助金の交付の申請の場合に限る。)

(6) 適正な森林整備の実施を証する書類(国又は北海道の補助金等交付決定通知書及び補助金等交付内訳書の写し等の書類(下刈り、除伐、保育間伐、間伐、枝打ち、鳥獣害防止施設等整備又は根踏みの補助金の交付の申請の場合に限る。))

(7) 補助金の交付の申請及び補助金の受領に係る委任状(森林整備事業補助対象者から委任を受けたものが補助金の交付の申請及び補助金の受領を行う場合に限る。)

(8) 納税対応状況申出書(様式第4号)

(9) その他団体の規約(団体の構成及び活動内容等を確認できるもの)等、市長が必要と認める書類

4 森林認証取得等事業の補助金の交付の申請をしようとするものは、第1項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 上川森林認証協議会(以下「協議会」という。)負担金の額を確認できる書類(写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で、速やかに補助金の交付の決定をするものとし、その決定の内容を当該申請をしたものに規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、当該申請をしたものの事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(事情変更による交付決定の取消等)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした場合において、当該決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)の責めに帰すべき事情による場合を除き、天災その他特別の事情により補助事業の全部若しくは一部を遂行することができなくなったとき、又は継続する必要がなくなったときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(決定内容の変更)

第7条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく規則第5条第1項第1号に規定する補助事業等変更申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、市長に提出し、その変更の承認を受けなければならない。

(1) 事業計画(実績)(変更)(様式第1号)

(2) 事業計画(実績)内訳書(変更)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類又は図面

2 市長は、前項の規定による補助事業の内容の変更の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、規則第5条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認通知書をもって補助金の交付の申請を変更することができる。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業を行わなけらばならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告等)

第9条 市長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告を求め、又は指名する当該職員(以下「検査員」という。)にその事務所等に立ち入らせ、当該補助事業に関する経費の使途等を明らかにする帳簿及び書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助事業の遂行等の指示)

第10条 市長は、補助事業者が提出する報告書等により、そのものの補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、そのものに対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、そのものに対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(補助事業の実行の確認等に必要な書類等)

第11条 補助事業者のうち、森林整備事業の補助金の交付の決定を受けたもの(以下「森林整備補助事業者」という。)は、森林整備事業の実行に当たり、次に掲げる資料等を必要に応じて整備しなければならない。

(1) 施行地の写真の撮影(北海道が定める「造林事業に係る事業写真の取扱いについて」(平成15年4月16日付け森整第178号)の規定を準用するものとする。ただし、撮影する写真の位置情報の記録は必要としないものとする。)

(2) 施行地の測量(北海道が定める「造林補助金交付申請書に添付する造林実測図の作成方法」(昭和48年7月18日付け造林第820号。以下「造林実測図作成方法」という。)の規定を準用するものとする。)

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、遅滞なく規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に補助事業の収支決算書を添えて、別表第1の事業内容欄に掲げる事業内容ごとに、市長に報告しなければならない。

2 私有林等整備事業の実績報告には、前項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(変更)(様式第1号)

(2) 事業計画(実績)内訳書(変更)(様式第2号)

(3) 造林事業しゅん工調書(造林地現況調査票)(北海道が定める「造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法」(昭和54年5月26日付け造林第344号)により作成した竣工調書データをいう。)

(4) 前条第1号の規定により撮影した施行地の写真

(5) 社会保険等の加入実態状況調査表(様式第5号)

(6) 標準地野帳(施業の伐採率又は実施率を確認できるもの(除伐、保育間伐、間伐又は枝打ちの実績報告の場合に限る。))

(7) 搬出材積集計表(様式第6号)(間伐の実績報告の場合に限る。)

(8) 契約一覧表(様式第7号)

(9) その他市長が必要と認める書類

3 私有林等整備促進事業の実績報告には、第1項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(変更)(様式第1号)

(2) 事業計画(実績)内訳書(変更)(様式第2号)

(3) 前条第1号の規定により撮影した施行地の写真(根踏み、つる切り、作業道新設、作業道維持・補修、敷砂利又は初回除雪の実績報告の場合に限る。)

(4) 標準地野帳(施業の実施率を確認できるもの(つる切りの実績報告の場合に限る。))

(5) 契約一覧表(様式第7号)(根踏み、つる切り、作業道新設、作業道維持・補修、敷砂利又は初回除雪の実績報告の場合に限る。)

(6) 使用した敷砂利の数量を確認できる書類(写し)(作業道新設又は作業道維持・補修を実施した場合において、敷砂利を使用したときに限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

4 森林認証取得等事業の実績報告には、第1項に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 協議会負担金の支払を確認できる書類(写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、前各項の規定による実績報告を受けたときは、速やかに当該実績報告に係る補助事業の成果を検査員に検査させ、私有林等活性化推進事業竣工(完了)検査調書(様式第8号)を作成させるものとする。ただし、森林整備事業の別表第1の作業種欄に掲げる作業種(以下「作業種」という。)又は施行地における施業の一部が完了している場合において、森林整備補助事業者から事前現地検査要請書(様式第9号)が提出されたときは、当該完了した作業種又は施行地における施業の部分につき、検査員に事前に現地検査を実施させることができる。

(補助金の査定及び補助金査定調書の作成)

第13条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による私有林等整備事業の実績報告を受けたときにあっては、前条第5項の規定による検査の完了後、北海道が定める「造林事業標準単価」(以下「道標準単価」という。)及び「造林事業補助金査定基準」(以下「道査定基準」という。)に基づき、当該補助事業の補助金の査定(補助金の算出をいう。以下「査定」という。)を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による査定の完了後、作業種ごとに、補助金査定調書(様式第10号)を作成するものとする。

(補助金の額の確定及び交付時期)

第14条 市長は、第12条第5項の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金の額の確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。ただし、私有林等整備事業の補助金の額の確定については、前条第1項の規定による査定の結果に基づくものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額が交付決定額未満の場合には、規則第5条第1項第1号の規定は適用せず、確定した補助金の額を交付額とする。

3 森林整備事業(作業種が下刈り、除伐、保育間伐、間伐、枝打ち及び鳥獣害防止施設等整備の場合に限る。)第1項に規定する通知には、作業種ごとの補助金交付内訳書(様式第12号)を添付するものとする。

4 補助金の交付時期は、第1項の規定による補助金の額の確定後とする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、第12条第5項の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第12条第1項から第4項までの規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(森林整備補助事業者の責務)

第16条 森林整備補助事業者は、森林整備事業の完了後においても、当該施行地を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 森林整備補助事業者は、森林整備事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以内に、当該施行地を森林以外の用途に転用(当該施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をした後、当該施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。)する行為又は当該施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備に係る事業、森林災害等復旧林道整備に係る事業、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助の目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合には、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする施行地につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。

3 森林整備補助事業者は、森林経営計画に基づいて森林整備事業を実施した場合において、当該森林経営計画の認定を取り消されたときは、交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。

4 森林整備補助事業者は、森林整備事業の完了後においても、当該施行地の保育等成林に必要な保育管理その他市長が必要と認める事項を遵守しなければならない。

5 森林整備補助事業者は、補助金の交付を受けた森林整備事業と一体的に実施すべき森林整備事業がある場合において、当該一体的に実施すべき森林整備事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。

(理由の提示)

第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消すとき、第10条第1項の規定による指示をするとき、又は第10条第2項若しくは第15条第1項の規定による命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(その他)

第18条 市は、森林整備事業により実施された施業の履歴の情報等を北海道と共有し、森林調査簿等に適切に反映するものとする。

2 森林整備補助事業者は、市が森林整備事業等の実施に関する作業工程の設定又は見直しのために必要な調査を実施する場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第61号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

事業内容

作業種

補助要件

補助対象経費

補助金額

森林整備

私有林等整備事業

下刈り

植栽により更新した2齢級以下(コンテナ苗を植栽した場合にあっては、1齢級以下。ただし、植栽の健全な成長を促すために必要な場合にあっては、2齢級以下。)の林分において実施する雑草木の除去とする。ただし、施行地において1回目に実施する下刈りに限り、補助対象とする。


道標準単価及び道査定基準に基づき、申請番号ごとに、次のとおり算定する。

1 補助金額=標準経費(作業種の実施に要する経費(以下「実行経費」という。)が標準経費より低いときは、当該実行経費)×78%以内

2 標準経費=(作業種別1ha当たり標準単価計+1ha当たり間接費)×事業量

3 消費税及び地方消費税相当額に係る取扱いついては、道査定基準によるものとする。

除伐

下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては、12齢級以下)の林分において実施する不用木の除去及び不良木の淘汰とする。


保育間伐

適正な密度管理を目的とする7齢級以下(天然林にあっては、12齢級以下)の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18cm未満の林分において実施する不用木の除去及び不良木の淘汰とする。


間伐

適正な密度管理を目的とした12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については、この限りでない。)の林分又は森林経営計画に基づいて実施するものであって法第10条の5の規定により策定された士別市森林整備計画(以下「森林整備計画」という。)に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において実施する不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積とする。


枝打ち

6齢級以下の林分において実施する林木の枝葉の除去とする。


鳥獣害防止施設等整備

野ねずみの食害を防止するために人工造林地(樹下植栽等を含む。)において実施する殺そ剤の散布とする。


私有林等整備促進事業

下刈り

除伐

保育間伐

間伐

枝打ち

鳥獣害防止施設等整備

北海道の森林環境保全整備事業などの補助事業(補助率68%)で実施するものとする。


道標準単価及び道査定基準に基づき、申請番号ごとに、次のとおり算定する。

1 補助金額=標準経費(実行経費が標準経費より低いときは、当該実行経費)×10%以内

2 標準経費=(作業種別1ha当たり標準単価計+1ha当たり間接費)×事業量

3 消費税及び地方消費税相当額に係る取扱いついては、道査定基準によるものとする。

根踏み

国又は北海道の補助事業により前年の秋期に実施された人工造林、被害地造林若しくは樹下植栽の造林地において春期に実施する根踏み作業とする。


1ha当たり46,000円

つる切り

森林整備事業の下刈り又は除伐と併せて実施するつる切り作業のうち、森林の整備に当たり市長が特に必要と認めるものとする。


1ha当たり31,000円

作業道新設

森林整備事業を実施するために必要な森林作業道の開設とする。ただし、当該森林整備事業と同一年度に開設する場合に限る。


10m当たり3,400円

作業道維持・補修

森林整備事業を実施するために必要な森林作業道の路盤及び工作物の修繕並びに支障木の除去等とする。ただし、当該森林整備事業と同一年度に実施する場合に限る。


10m当たり2,300円

敷砂利

私有林等整備促進事業の作業道新設又は作業道維持・補修を実施する場合において使用する敷砂利とする。


1m3当たり1,100円

初回除雪

森林整備事業を実施するために必要な森林作業道等の除雪作業のうち、施行地の事業着手に当たり市長が特に必要と認めるものとする。ただし、施行地において初回に実施する除雪作業に限り、補助対象とする。


10m当たり780円

木材利活用・普及啓発

森林認証取得等事業


一般社団法人緑の循環認証会議(以下「SGEC」という。)による森林管理認証(以下「FM認証」という。)を取得等するために協議会に加入している場合とする。

FM認証に係る協議会負担金

補助金額=補助対象経費×100%以内


SGECによる生産物認証(以下「CoC認証」という。)を取得等するために協議会に加入している場合とする。

CoC認証に係る協議会負担金

補助金額=補助対象経費×50%以内

備考

1 森林整備事業の補助金額に小数点以下の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額とする。

2 森林整備事業の標準経費の額に小数点以下の端数が生じたときは、小数点以下第1位を四捨五入した金額とする。

3 私有林等整備事業の補助の対象となる面積は、造林実測図作成方法の規定を準用して計測した面積とする。

4 私有林等整備促進事業の鳥獣害防止施設等整備は、野ねずみ駆除を実施する場合における殺そ剤散布に限るものとする。

5 私有林等整備促進事業の根踏みの補助の対象となる面積は、当該根踏みの対象となる造林地において実施された人工造林、被害地造林又は樹下植栽の実施面積とする。

6 私有林等整備促進事業のつる切りの補助の対象となる面積は、当該つる切りと併せて実施する森林整備事業の下刈り又は除伐の実施面積とする。

7 私有林等整備促進事業の作業道新設により開設する森林作業道の構造及び規格は、安全性及び作業性を確保し、かつ、林地の保全に配慮した必要最小限のものとする。

8 私有林等整備促進事業の作業道新設、作業道維持・補修又は初回除雪の延長に10m未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた延長とする。

9 私有林等整備促進事業の敷砂利の数量に1m3未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数量とする。

10 私有林等整備促進事業の根踏み、つる切り、作業道新設、作業道維持・補修、敷砂利及び初回除雪の実行経費が算定した補助金額より低いときは、当該実行経費の額を補助金額の上限とする。

11 森林認証取得等事業の補助金額に小数点以下の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額とする。

別表第2(第2条関係)

その他特記事項

共通事項

1 事業規模は、1施行地の面積規模が0.1ha以上とする。なお、1施行地とは、接続する区域を原則とする。

2 補助金の交付の申請時に、標準地野帳の添付を要し、伐採率、実施率又は胸高直径の確認が必要な作業種については、事業着手以前に固定標準地を設定し、内容を調査の上、標準地野帳を作成し、保管するものとする。

3 固定標準地は、原則、林相の異なるごとに、1箇所当たり20m×20m以上の規模で設定するとともに、外周の四隅を標識テープ等により明示するものとする。なお、同一の林相であっても、固定標準地は、精度の向上を図るため、次の基準に応じた箇所数以上を設定するものとする。

(1) 施行地の面積規模が3ha未満の場合にあっては、1箇所以上

(2) 施行地の面積規模が3ha以上10ha未満の場合にあっては、2箇所以上

(3) 施行地の面積規模が10ha以上の場合にあっては、3箇所以上

除伐

保育間伐

間伐

1 間伐については、1施行地で1ha当たり10m3以上の材積の搬出が計画されている施業とする。

2 保育間伐又は間伐において、不良木の淘汰(育成しようとする樹木の一部を伐採することにより本数密度の調整及び残存木の成長促進等を図ることをいう。)を実施する場合は、育成しようとする樹木の立木本数の20%(地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から20%未満とすることが適切であると判断される場合にあっては、10%)以上を伐採するときに補助対象とする。また、除伐において、不用木の除去(育成しようとする樹木以外の木であって、育成しようとする樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。)のみを実施する場合は、原則として、不用木を全て除去するときに補助対象とする。

3 保育間伐又は間伐の伐採率については、2の規定による下限のほかに、上限は特に設けないが、森林整備計画で定められた間伐の標準的な方法に留意して間伐を行うものとする。

4 除伐、保育間伐又は間伐の実施に当たっては、過去5年以内に、同一の施行地において国若しくは北海道の補助事業又は私有林等整備事業により当該作業種を実施していない場合に補助対象とする。ただし、2の規定により、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合又は施業体系から伐採率を20%未満とすることが適切であると判断される場合において、10%以上20%未満の伐採が実施された保育間伐又は間伐の施行地については、その実施から5年を経過していなくても実施することができるものとする。

5 保育間伐において、気象害等の被害を受け不良木となったものについては、二次災害若しくは病虫害の発生又は景観の悪化等、公共性及び公益性の観点から、被害木の除去又は被害木等の搬出を実施することができるものとする。ただし、被害木の本数の80%以上を実施する場合に限るものとする。

枝打ち

1 枝打ちの高さは、地上からおおむね8mを上限とする。

2 枝打ちの本数は、単層林にあっては、おおむね1ha当たり500本以上かつ本数率でおおむね30%以上、複層林にあっては、おおむね1ha当たり200本以上かつ本数率でおおむね30%以上とし、将来、立て木になるものを中心に実施するものとする。

鳥獣害防止施設等整備

殺そ剤の散布に当たっては、北海道が定める「民有林の殺そ剤(リン化亜鉛)散布の留意事項」(平成18年2月6日付け森整第1216号)を厳守するものとする。

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士別市私有林等活性化推進事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第61号