○士別市移住者による地域活力創造応援金交付規則

令和3年5月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和3年総行政第103号)に基づき、コロナ下において人の移動が制限されるなか、士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる市内への移住・定住の促進のほか、事業者における人手不足の解消に資するため、移住応援金(以下「応援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 市外から市内へ住民票を異動した者をいう。

(2) 事業者 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者をいう。

(3) 地域活力の創造事業 士別市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる施策の推進に資する事業をいう。

(4) 雇用契約等 労働時間が週20時間以上又は月87時間以上の有期又は無期雇用契約をいう。

(5) 所属契約等 契約期間中、業務に関して特定の事業者と専属的に行うことを定めた契約で、請負契約又は委任契約に類するものをいう。

(支援対象事業者)

第3条 応援金の支援対象者は、次項の要件を満たす移住者(以下「対象移住者」という。)と雇用契約等を締結した事業者のうち第3項の要件を満たす者又は所属契約等を締結した事業者のうち第4項の要件を満たす者(以下「支援対象事業者」という。)とする。

2 対象移住者の要件は、次のとおりとする。

(1) 令和2年4月1日から令和3年9月30日までに転入していること。

(2) 応援金の申請時において、転入手続きを済ませていること。

(3) 日本人であること、又は外国人であって、就労が可能な在留資格を有すること。

(4) 移住者にとって三親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業者への就業でないこと。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

(6) 移住者を対象とする他の補助金等を受けていないこと。

(7) 暴力団員等(士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)に規定する暴力団員等をいう。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(8) その他市長が不適当と認める者でないこと。

3 雇用契約等を締結した事業者に関する要件は、次のとおりとする。

(1) 令和2年4月1日から令和3年9月30日までに、対象移住者と雇用契約等を締結していること。

(2) 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの雇用期間のうち、週20時間以上勤務する週を合算して21週以上又は月87時間以上勤務する月を合算して5月以上対象移住者を雇用していること。ただし、事業者の責めに帰さない事由による休業があった場合、その休業日については通常の勤務日として計算するものとする。

(3) 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの期間で、対象移住者の就業期間中、事業者の雇用者数が前年同月と比較して増えていること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(7) 暴力団員等(士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)に規定する暴力団員等をいう。)又は暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。

4 所属契約等を締結した事業者に関する要件は、次のとおりとする。

(1) 地域活力の創造事業に取り組んでいること。

(2) 令和2年4月1日から令和3年9月30日までに、5月以上の連続する所属契約等を対象移住者と締結し、その転入に寄与していること。

(3) 所属契約等を締結した対象移住者が、令和3年4月1日から令和4年2月28日までの期間中、すべての就業先を合算して週20時間以上勤務する週を合算して21週以上又は月87時間以上勤務する月を合算して5月以上勤務していること。ただし、就業先事業者の責めに帰さない事由による休業があった場合、その休業日については通常の勤務日として計算するものとする。

(4) 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの期間で、対象移住者の就業期間中、就業先事業者の雇用者数が前年同月と比較して増えていること。

(5) 前項第4号から第7号までの事項に該当すること。

5 支援対象事業者が、新規雇用者を対象とする他の補助金等を受けている場合は、その雇用者については応援金の対象外とする。

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、支援対象事業者が雇用契約等又は所属契約等を締結した対象移住者1人につき15万円以内とし、予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

(交付の申請)

第5条 応援金の交付を受けようとする支援対象事業者(以下「申請者」という。)は、令和3年6月1日から令和3年10月31日までに、移住者による地域活力創造応援金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添付の上市長に提出しなければならない。

(1) 就業証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 複数の申請者から同一の対象移住者に関して申請があった場合、各申請者のうち、当該対象移住者との契約開始日の最も早いものを交付の対象とする。ただし、契約開始日の最も早いものに複数が該当する場合、主たる事業者と認められるものを交付の対象とする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、応援金の交付を決定したときは、移住者による地域活力創造応援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、応援金の交付が不適当と認めたときは、移住者による地域活力創造応援金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、応援金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するため、当該申請者に、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認又は指示を受けなければならない。

 申請事業の内容を変更しようとする場合

 申請事業を中止し、又は廃止しようとする場合

 申請事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

(2) 事業完了の属する年度の終了後5年間において、市長が必要であると判断した場合、調査・検査に応じなければならない。

(3) 応援金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を事業完了の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(4) 他の補助制度による補助金等を受ける場合は、本応援金の対象とした移住者は補助対象外とすること。

(5) 申請事業を中止し、又は廃止する場合は、移住者による地域活力創造応援金中止(廃止)申請書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、移住者による地域活力創造応援金中止(廃止)指示通知書(様式第6号)をもって交付申請を中止又は廃止することができる。

(6) 市長は、応援金の交付を受けた者が虚偽の申請等をした場合には、応援金の全額の返還を命ずることができる。

(応援金の返還)

第8条 市長は、応援金の交付を受けた者が虚偽の申請等をした場合には、応援金の全額の返還を請求することとする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(実績報告)

第9条 申請者は、申請事業が完了したとき、又は廃止の承認を受けたときは、事業完了から起算して20日以内に移住者による地域活力創造応援金実績報告書(様式第7号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(応援金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容の審査及び現地検査により、申請事業の実績が応援金に適した内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、応援金額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援金の額を確定したときは、速やかにその決定の内容を申請者に移住者による地域活力創造応援金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(応援金の支払い)

第11条 応援金の支払いは、前条の規定による交付すべき額を確定した後に、これを行うものとする。

(請求の手続)

第12条 申請者は、応援金の額が確定した日から起算して10日以内に移住者による地域活力創造応援金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、事業完了の属する年度の終了後5年間において、必要があると判断したときは、市職員に関係場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件等についての調査・検査をさせることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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士別市移住者による地域活力創造応援金交付規則

令和3年5月31日 規則第50号

(令和3年5月31日施行)