○士別市暴力団排除条例

平成26年6月6日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、士別市安全で安心なまちづくり条例(平成18年士別市条例第42号)の目的を推進し、実現するため、士別市における暴力団の排除に関し、基本理念を定めるとともに、市、市民、事業者等の役割を明らかにし、施策の基本となる事項等を定めることにより、もって市民の安全で安心な生活の確保、地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び市内で活動する団体等をいう。

(5) 事業者 市内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動(以下「市民生活等」という。)に対する暴力団の介入を防止し、並びに当該介入により市民生活等に生じた不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力追放・防犯都市宣言のもと、暴力団の脅威を感じることなく、安全で安心なまちを将来にわたり享受するため、次に掲げる事項を基本とし、推進しなければならない。

(1) 暴力団が市民生活等に不当な影響を与える存在であるとの認識のもと、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこと。

(2) 市、市民及び事業者(以下「市民等」という。)並びに関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)による相互の連携及び協力のもと、社会全体で行うこと。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、暴力団の排除に関する施策を実施する。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)、北海道警察(以下「警察」という。)、北海道暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けたものをいう。)その他の関係機関等と連携及び協力を図る。

3 市は、道が行う暴力団の排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。

4 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、警察その他の関係機関等に対し、当該情報を提供することができる。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市、警察その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(公共事業等に係る措置)

第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずる。

2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付ける。

3 市は、公共事業等に係る契約の相手方又は下請契約等の相手方が、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたときは、市に報告させるとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付ける。

4 市は、公共事業等に係る契約の相手方が、前2項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、市が実施する入札への参加を制限する等の、必要な措置を講ずる。

(公共施設に係る措置)

第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。以下同じ。)が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しない。

2 市長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると判明したときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求める。

(行事における措置)

第8条 祭礼、花火大会、興業その他の多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事を主催し、又はその運営に携わる者は、当該行事により暴力団の活動を助長することとならないよう、当該行事に暴力団関係者を参加させないために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等に対する支援)

第9条 市は、市民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って安全で安心に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言、安全の確保その他の必要な支援を、警察と連携し、行う。

(青少年に対する指導等)

第10条 市及び市民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域等において、青少年に対し、指導、助言又は教育を行うよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、市民等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行う。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて相手方を威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第13条 市民等は、暴力団の活動又は運営に協力する目的等で、財産上の利益の供与をしてはならない。

(個人情報の収集、提供等)

第14条 実施機関(士別市個人情報保護法施行条例(令和5年士別市条例第13号)第2条第2項規定する実施機関及び士別市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年士別市条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)及び指定管理者は、この条例の規定に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができる。

2 実施機関及び指定管理者は、この条例の規定に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で警察その他の関係機関等へ提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団関係者であるかどうかの確認をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第18号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

士別市暴力団排除条例

平成26年6月6日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)