○士別市安全で安心なまちづくり条例

平成18年12月18日

条例第42号

安全で安心して生活することは、私たちの願いです。しかし、安全で安心な生活をおびやかす要因は増加し、私たちの不安は広がっています。

このため、私たち一人ひとりがしっかりと安全に対する意識を持ち、安全対策のために自主的な活動に取り組み、地域の環境をより良くしていくことが重要です。

私たちは、このまちが、私たちにとっても、このまちを訪れる人にとっても、安全で安心して生活できる地域となるように、絶え間ない努力を続けることを決意し、私たちの総意として、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、私たちが安全で安心して生活できるまちづくりを進めていくために基本となる事項を定め、将来にわたって安心して生活できる豊かで快適な地域社会を実現することを目的とします。

(理念)

第2条 すべての市民、学校、機関、団体、事業所、市内に滞在又は市内を通過する者、市内に土地や建物を所有又は管理する者など(以下「市民等」という。)及び市は、互いの連携と協力のもと、常に市民等の人権に配慮して安全で安心なまちづくりを総合的に進めます。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、この条例の目的を達成するため、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、積極的に安全の確保に努めます。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を推進します。

(推進する事項)

第5条 市民等と市は、この条例の目的を達成するため、次のことを協働して推進します。

(1) 新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者、医療従事者等に対して、誹謗や中傷、差別、偏見のない環境をつくるとともに、最大限の感染防止策を行うこと。

(2) 犯罪や消費者被害を防ぎ、その被害者等の支援に努めること。

(3) 交通事故を防ぐための交通安全運動などを行うこと。

(4) 公害を防ぎ、自然環境をまもること。

(5) ごみのポイ捨てやペットのふん害などを防ぎ、生活環境を美しくすること。

(6) 土地や建物を安全に保つこと。

(7) 道路や公園などの都市環境を整えること。

(8) 風水害や雪害を防ぎ、災害に強いまちをつくること。

(9) 食の安全を保つこと。

(10) 覚せい剤など薬物の乱用を防ぐこと。

(11) 高齢者や障がい者にやさしい環境をつくること。

(12) 子ども達が安全に通学できる環境を整えること。

(13) 子ども達の健全な育成に必要な環境を整えること。

(14) 豊かな心を育む家庭や地域、学校が一体となった教育を行うこと。

(15) 互いに支えあい、高めあう地域コミュニティを育むこと。

(16) 安全で安心なまちづくりのための情報の共有と学習活動を行うこと。

(17) その他安全で安心なまちづくりに必要なこと。

(市長への申し出)

第6条 市民等は、安全で安心な生活を妨げられたり、おびやかされたりした場合や、そのおそれがあるときは、市長に対してその対策をとるよう申し出ることができます。

(意見の反映)

第7条 市長は、安全で安心なまちづくりを進めるため、広く市民等の意見や要望などを市の施策に反映させるよう努めます。

(推進会議)

第8条 市民等と市は、市民の生活の安全について協議し、安全で安心なまちづくりを総合的で効果的に進めるため、士別市安全で安心なまちづくり推進会議をつくることができます。

この条例は、平成19年4月1日から施行します。

(平成22年3月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市安全で安心なまちづくり条例

平成18年12月18日 条例第42号

(令和3年1月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・生活安全
沿革情報
平成18年12月18日 条例第42号
平成22年3月1日 条例第1号
令和3年1月21日 条例第1号