○士別市立病院訪問リハビリテーション等事業運営規程

令和3年3月25日

病院管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、士別市病院事業(以下「病院事業」という。)が実施する、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリ等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、訪問リハビリ等に従事する職員が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある利用者に対し、自立支援に結びつく適正なリハビリテーションを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 病院事業が実施する訪問リハビリ等の事業は、通院困難で要介護状態等にある利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことで心身機能の維持回復を目指すものとする。

2 訪問リハビリ等の事業実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療や福祉及び介護サービス事業者と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 訪問リハビリ等の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 士別市立病院

(2) 所在地 士別市東11条5丁目3029番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 訪問リハビリ等に従事する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤職員1人以上

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1人以上

2 医師は、訪問リハビリ等に関する計画書を作成するにあたり、利用者の診療を行うほか、訪問リハビリ等に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し指示を行う。

3 訪問リハビリ等に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、計画的に医学管理を行っている医師の指示書及び訪問リハビリテーション計画書に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るため、必要なリハビリテーション指導を行う。

(開業時間及び休業日)

第5条 事業所の開業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、病院事業管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで

(訪問リハビリ等の内容)

第6条 訪問リハビリ等の内容は、計画的に医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し、基本的な動作能力、応用的動作能力又は社会的適用能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行う。

(訪問リハビリ等の利用料)

第7条 訪問リハビリ等の利用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)で定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額とする。

2 訪問リハビリ等の利用料のうち利用者が負担する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法定代理受領サービス(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第5号及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第2条第5号に規定する法定代理受領サービスをいう。以下同じ。)に該当する訪問リハビリ等 前項に規定する利用料の額に利用者の負担割合証(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証をいう。)に記載された利用者負担の割合を乗じて得た額

(2) 法定代理受領サービスに該当しない訪問リハビリ等 前項に規定する利用料の額

3 前2項に定めるもののほか、その他の利用料として士別市病院事業診療費等徴収条例施行規程(平成30年士別市病院管理規程第35号)別表に定める額を利用者から徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、士別市の区域とする。

(緊急時等における対応)

第9条 訪問リハビリ等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行い、速やかに医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに、病院事業管理者に報告する。なお、医師へ連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第10条 利用者に対する訪問リハビリ等の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 訪問リハビリ等の提供に伴い、病院事業の責めに帰する事由により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

(苦情処理)

第11条 病院事業管理者は、訪問リハビリ等の提供に係る利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第12条 病院事業管理者は、職員の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、あわせて、業務体制について検証及び整備を行うものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 訪問リハビリ等に従事する職員に、その同居の家族である利用者に対し訪問リハビリ等の提供をさせないものとする。

5 病院事業管理者は、訪問リハビリ等に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか運営に関する事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

士別市立病院訪問リハビリテーション等事業運営規程

令和3年3月25日 病院管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)