○士別市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和3年3月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)の規定に基づき、士別市地域おこし協力隊の隊員(士別市地域おこし協力隊規則(令和2年士別市規則第12号)に規定する者をいう。以下「協力隊員」という。)の地域への定住・定着を図り、もって地域力の維持・強化を推進するため、協力隊員の起業に要する経費に対し士別市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内で起業しようとする協力隊員又は協力隊員であった者で任用期間終了後1年以内の者とする。ただし、市税等について滞納がある者については、対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、起業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、士別市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書又はこれに類する書類
(3) 市税等納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
(交付決定の通知及び交付時期)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に士別市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書により通知する。
2 補助金の交付時期は、事業が完了した後とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(変更申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、士別市地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額又は減額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(変更決定)
第9条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、士別市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、士別市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の内訳が確認できる請求書及び領収書の写し
(3) 補助事業の実施状況等がわかる写真及び資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、士別市地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、士別市地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令若しくはこの要綱の規定又はこれらの規定に基づく処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。