○士別市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

病院管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成29年士別市条例第47号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料及び期末手当をいう。

2 前項の給与の支給日は、月の1日からその月の末日までの分について翌月8日とし、その日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日条例による休日でない日とする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 会計年度任用職員が月の中途において就職した場合又は退職若しくは死亡した場合における給与は、月額給与を受ける者にあっては日割計算により支給する。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、就職の月から退職又は死亡の月まで支給することができる。

4 給与は会計年度任用職員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

(給料等の調整額)

第2条の2 給与条例第4条の規定により給料の調整を行うフルタイム会計年度任用職員及び第16条第5項の規定により給与条例第4条の規定を適用するパートタイム会計年度任用職員は、別表第1の2に掲げる職種とし、給料の調整額は、当該職員に適用する給料に同表に掲げる調整率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成30年士別市病院管理規程第27号。以下「給与規程」という。)に規定する給料表を、別表第1に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の給料については、別表第1に定める職種の区分に応じ適用する号俸の範囲の最初の号俸を基準とし、会計年度任用職員として同種の勤務に継続して在職している年数があれば、その年数に4を乗じた号俸を加える。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第4条 給与規程第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条 給与規程第17条から第25条の5までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第18条第19条及び第25条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第6条 給与規程第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「正規の勤務時間」とあるのは、「管理者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第7条 給与規程第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第8条 給与規程第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第9条 給与規程第29条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第10条 給与規程第31条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の管理職手当)

第11条 給与規程第33条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の管理職員特別勤務手当)

第12条 給与規程第34条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与規程第35条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第14条 第6条第8条第9条及び第10条において準用する給与規程第26条第28条第29条及び第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第30条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の算出における端数処理)

第15条 第7条及び第9条並びに第10条に定める時間外勤務手当及び夜勤手当並びに休日給の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

2 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第16条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 基準月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する北海道の最低賃金時間額(以下「最低賃金」という。)に162.75を乗じて得た額を下回るときは、第1項中「基準月額」とあるのを「最低賃金に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)」と、第2項中「基準月額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)」とあるのを「最低賃金に162.75を乗じて得た額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)」と、第3項中「基準月額を162.75で除して得た額」とあるのを「最低賃金」と読み替えるものとする。

5 前各項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第17条から第25条の5に定める手当を特殊勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給料額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 第1項に規定する給料の支給対象となる時間数は、給料が支給される当該月の初日から末日までの所定の勤務時間以外に勤務した合計時間数とする。ただし、算出された時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第19条 宿日直を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第27条に定める宿日直手当を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第20条 夜勤を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第28条に定める夜勤手当を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日給)

第21条 休日勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第29条に定める休日給を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第22条 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」)又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第1項第1号に定める勤務1時間あたりの給料額を減額する。

2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合そのた管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第1項第2号に定める勤務1時間あたりの給料額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与規程第35条の規定は、週30時間以上勤務するパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の1月あたりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第24条 第18条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給料額並びに第20条及び第21条において準用する給与規程第28条及び第29条に規定する勤務した1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第16条第1項の規定により計算して得た額に162.75で除して得た額

(2) 日額による給料 第16条第2項の規定により計算して得た額に21で除して得た額

(3) 時間額による給料 第16条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第25条 前条各号に規定する勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第7条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は給与規程第16条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る旅費)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る旅費を支給する。

2 旅行に係る旅費の額は、士別市病院事業職員に支給する旅費の例による。

(医師の給与)

第28条 医師の給与については、第2条から前条までの規定にかかわらず、別表第2のとおりとする。

(給与からの控除)

第29条 次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員組合の団体費。ただし、臨時的団体費を除く。

(2) 自治労共済本部が取り扱う団体契約に係る保険料

(委任)

第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで現に任用されている職員が、施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本規程の適用を受けることとなった場合において、令和元年度の年収等を勘案した賃金単価額に達しないときは、給料のほか、その単価差額に勤務時間数等を乗じた額を給料として支給する。

(令和3年6月以降に支給する期末手当に関する特例)

3 令和3年6月以降に支給する期末手当に係る第13条及び第23条の規定の適用については、当面の間、第13条の規定中「給与規程」とあるのは「士別市病院事業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改正する規程(令和2年士別市病院管理規程第6号)による改正前の給与規程(以下「改正前給与規程」という。)」と、第23条中「給与規程」とあるのは「改正前給与規程」と読み替えて適用する。

(会計年度任用職員の給料に関する特例)

4 令和4年11月30日までに退職し、かつ、令和4年12月1日時点で在職していないフルタイム会計年度任用職員の令和4年4月1日から令和4年11月30日までの給料は、第3条の規定にかかわらず、士別市病院事業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(令和4年病院事業管理規程第14号)第1条の規定による改正前の給与規程第3条に規定する給料表の規定を適用する。

5 令和4年11月30日までに退職し、かつ、令和4年12月1日時点で在職していないパートタイム会計年度任用職員の令和4年4月1日から令和4年11月30日までの第16条第5項の規定の適用については、同項中「第3条」とあるのは「第2条の2、第3条及び附則第4項」とする。

(令和3年4月1日病管規程第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日病管規程第23号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月18日病管規程第6号)

この規程は、令和4年3月18日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月30日病管規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月1日病管規程第11号の1)

この規程は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月1日病管規程第15号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 会計年度任用職員給料表適用

職種の区分

給料表

職務の級

適用する号俸の範囲

看護師

医療看護職

2級

11号俸~153号俸

准看護師

医療看護職

1級

3号俸~169号俸

保健師・薬剤師

行政職

1級

31号俸~67号俸

2級

23号俸~125号俸

社会福祉士、精神保健福祉士

行政職

1級

27号俸~67号俸

2級

23号俸~125号俸

診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・臨床工学士・視能訓練士・言語聴覚士

行政職

1級

23号俸~67号俸

2級

23号俸~125号俸

保育士・栄養士・介護福祉士

行政職

1級

13号俸~93号俸

看護助手

行政職

1級

23号俸~47号俸

クラーク

行政職

1級

13号俸~37号俸

上記職種以外

行政職

1級

3号俸~27号俸

別表第1の2(第2条の2関係) 給料の調整額

職種

保育士

調整率

第13条又は第23条に該当する者 100分の2.5

上記以外の者 100分の3

別表第2(第28条関係) 医師の給与

職務の区分

給与額

フルタイム会計年度任用職員

給料は、月額1,800,000円以内で管理者が別に定める額

手当は、給与規定に準じ、管理者が別に定める額

パートタイム会計年度任用職員

給料月額は、1,800,000円以内で管理者が別に定める額

給料日額は、180,000円以内で管理者が別に定める額

給料時間額は、25,000円以内で管理者が別に定める額

給与規程に準ずる手当に相当する給料額は、管理者が別に定める額

士別市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 病院管理規程第3号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年4月1日 病院管理規程第3号
令和3年4月1日 病院管理規程第20号
令和3年6月1日 病院管理規程第23号
令和4年3月18日 病院管理規程第6号
令和4年9月30日 病院管理規程第11号
令和4年10月1日 病院管理規程第11号の1
令和4年12月1日 病院管理規程第15号