○士別市会社更生法及び民事再生法に基づく更生又は再生手続開始の決定を受けた者の競争入札参加資格の取扱要領
令和2年8月1日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要領は、士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱(平成17年士別市告示第6号)第3条の規定に基づく審査の結果、資格を有する者と認定された者(以下「資格者」という。)であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)について再度の資格審査(以下「再審査」という。)を行う場合の手続について定めるものとする。
(手続開始の報告)
第2条 資格者が会社更生法及び民事再生法の手続開始申立てを行った場合は、速やかに会社更生法及び民事再生法の手続開始申立てについて(様式第1号)により報告するものとする。
(市への通知)
第3条 更生手続開始決定者及び再生手続開始決定者が再審査の申請(以下「再申請」という。)を行う場合は、事前に市に対して、再度の競争入札資格審査の申請希望届出書(様式第2号)により再申請を行う旨届出させるものとする。
(1) 再申請の受付期間及び受付場所
(2) 次条第1項に定める書類を提出させること。
(3) 第6条第1項に定めるヒアリングを行うために必要な書類を提出させること。
(再申請の提出書類)
第5条 再申請をする者(以下「再申請者」という。)に対し、次に掲げる書類を提出させるものとする。なお、書類は持参させるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。
(1) 士別市競争入札参加資格審査申請書類一式
(2) 営業所一覧(該当する場合のみ)
(3) 更生手続き又は再生手続き開始の決定書の写し
(4) 財務諸表
(5) 更生手続き又は再生手続き開始の決定の時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類
2 前項の提出書類については、次に掲げるところにより作成させるものとする。
(1) 競争入札参加資格審査申請書については、賃借対照表を作成する基となった時点を審査基準日として、記載させるものとする。
(2) 経営事項審査結果の通知書については、更生手続き又は再生手続き開始の決定の時以降の時点を基に作成したものとする。
(3) 営業所一覧については、更生手続き又は再生手続き開始の決定の時以降の時点を基に作成したものとする。
(4) 財務諸表については、更生手続き又は再生手続き開始の決定の時以降の時点を基に作成させるものとする。
(ヒアリング等)
第6条 契約担当部局は、再申請者から次に掲げる事項についてヒアリングを行うものとし、ヒアリングに際し参考となる資料を前条第1項に掲げる書類とともに提出させるものとする。
(1) 金融機関からの支援等を含む資金調達に関する見通し
(2) 技術者の確保等工事などの施工体制
(3) 下請業者、資材納入業者等との業務の協力状況
(4) 建設機械、建設資材、労務者等の確保の状況
(5) 営業対象地域及び営業分野等に係る今後の経営方針
(6) 更生計画案又は再生計画案作成の方針(再生計画又は再生計画認可の決定後においては更生計画又は再生計画の遂行状況)
(7) その他必要と認める事項
3 士別市一般競争入札参加資格審査委員会は、提出された書類及びヒアリング結果をもとに速やかに審査をし、必要があると認めるときは再申請者に対して質問等を行うことができる。
(再申請に係る資格審査)
第7条 再申請に係る資格審査については、次に掲げるところにより再審査を行うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないこと。
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められないこと。
(3) 競争入札参加資格審査申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(再審査の結果の通知等)
第8条 契約担当部局は、再審査の結果、資格を有する者と認定するときは士別市一般競争入札参加資格審査委員会の決定について速やかに競争入札参加資格認定通知書(様式第5号)により、再申請者に必要な通知を行うものとする。この場合において、再申請者に係る従前の競争入札参加資格の認定を取り消すものとする。
(競争入札参加資格の有効期間)
第9条 当該競争入札参加資格の有効期間は、資格を有することとした旨を通知した日から、定期の申請により行う資格の審査の有効期間の末日までとする。
(資格の取扱い)
第10条 市長は、資格者が会社更生法及び民事再生法の手続開始申立てを行ったときから、第8条に基づく認定をされるまでの期間において、当該資格者は資格がないものとして扱うものとする。
2 資格者のうち再審査を受けた者については、再認定の決定に基づき通常の有資格業者と同様の取扱をするものとする。
3 市長は、資格者が指定通知日以降入札執行日までの間に、会社更生法及び民事再生法の手続開始申立てを行った場合、当該資格者の指名を取り消すものとする。
(委任)
第11条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年8月1日から施行する。