○士別市競争入札参加資格及び指名基準に関する要綱
平成17年9月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 市が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 市長は、基準審査年の2月に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、士別市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第3条 市長は、市が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 前項の資格の審査は、原則として、2年に1度市長が定める期間内に、入札参加資格の審査の申請(以下「定期の申請」という。)により行うものとする。
3 市長は、定期の申請による資格の審査のほか、随時の申請による資格の審査を行うことができる。
4 定期の申請により行う資格の審査は、工事又は製造の請負については平成17年度、物件の買入れその他の契約については平成18年度を初年度として、隔年度ごとに行い、その有効期間は、当該年度及び翌年度中とする。ただし、随時の申請により行う資格の審査については、資格を有することとした旨の決定の通知をした日から、定期の申請により行う資格の審査の有効期間の末日までとする。
5 前項の規定にかかわらず、共同企業体に係る資格の有効期間は、1年度を超えないものとする。
6 市長は、工事を請け負うことを希望する請負業者については、別表第1による審査基準に基づき級別の格付を行うものとする。
(審査結果の通知等)
第4条 市長は、前条の規定に基づく審査の結果について、速やかに、書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(資格の再審査)
第5条 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の営業を承継した者の申請に基づき、再審査の上、当該資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格者の営業が相続、合併、分割又は譲渡により移転された場合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合(企業組合を除く。以下「協同組合」という。)である資格者が、その構成員(資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。
(3) 中小企業等協同組合のうち企業組合である資格者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協業組合である資格者がその構成員を変更した場合
(4) 別表第1審査基準4(2)の付加基準のうち有効期間中に技術者要件を欠いた場合
(5) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合
2 市長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係課長等に通知するものとする。
(競争入札参加の排除)
第6条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第2の競争入札参加排除基準によるものとする。
(資格の消滅等)
第7条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 市長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき、及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名及び指名停止)
第8条 市長は、請負業者の指名又は選定を行う場合は、第4条第2項に定める「資格者名簿」に登載された者の中から指名し、又は選定するものとする。
3 市長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあった日から起算して2年間を超えない範囲内において、指名を停止することができる。
4 前項の指名停止基準は、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市土木建築工事請負業者設定及び指名基準に関する規程(平成13年士別市訓令第1号)又は朝日町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成11年朝日町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の士別市及び朝日町の格付に相違がある業者を指名する際には、第3条第5項に基づく格付がなされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日告示第230号)
この要綱は、平成18年12月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第61号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第59号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第165号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日告示第183号)
この要綱は、平成26年12月10日から施行する。
附則(令和2年8月1日告示第168号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第194号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
審査基準
1 適格性の基準
(1) 次のアからエまでのいずれかに該当する者は、適格者としない。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第1項の未登録者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者
ウ 水道施設工事にあっては、公益社団法人日本水道協会が認定する配水管技能者又は公益財団法人給水工事技術振興財団が認定する給水装置工事配管技能者を有しない者
エ 市税等の滞納者
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は適格者としないことができる。この場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても同様とする。
2 級別の基準
(1) 格付は、土木・建築工事(舗装、鋼橋上部、維持修繕工事を除く。)の請負を希望する業者については3等級に区分し、管・電気・水道施設工事の請負を希望する業者については2等級に区分して行うものとする。
(2) 前号の格付は等級別に基準数値を定め、建設業法第27条の23の規定に基づいて算出された経営事項審査結果における総合評定値に、審査項目別の付与点数を加えた数値の合計(以下「総合数値」という。)を原則等級に突合したものに、付加基準を勘案し決定する。
(3) 付加基準は、入札参加資格審査申請書に記載の配置技術者数により決定する。
3 審査項目及び算定基準
(1) 工事施工成績
評定数値の平均値 | 付与点数 |
85点以上 | 50 |
80点以上85点未満 | 45 |
75点以上80点未満 | 40 |
70点以上75点未満 | 35 |
65点以上70点未満 | 25 |
60点以上65点未満 | 10 |
55点以上60点未満 | 5 |
55点未満 | 0 |
(注) 平均値で小数点以下の数値は切り捨てるものとする。
(2) ISO取得
項目 | 付与点数 |
ISO9001(品質)取得 | 10 |
ISO14001(環境)取得 | 10 |
※ただし、ISO9001については認定された工種ごとに付与点数を与えることとする。
(3) 障害者雇用
項目 | 付与点数 |
法定雇用率により算出した人数以上を雇用 | 50 |
法定雇用率により算出した人数を雇用 | 30 |
※障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条の「法定雇用率」を使用する。
(4) 社会貢献
項目 | 付与点数 |
社会貢献を行った者 | 20 |
※資格審査を行う年の前年及び前々年において、地域の除雪活動や草刈、イベントへの参加などを行った者
(5) 防災協定
項目 | 付与点数 |
各種協会との防災協定の締結による協力業者 | 5 |
(6) 男女共同参画
項目 | 付与点数 |
ア 北海道あったかファミリー応援企業登録制度に登録している者 | 30 |
イ 育児休業制度を就業規則等に規定している者 | 10 |
ウ 介護休暇制度を就業規則等に規定している者 | 10 |
※アに該当する場合は、イ及びウの加点はしない。
4 級別格付の基準となる数値
(1) 原則等級
| 土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | 水道施設工事 |
A | 800点以上 | 800点以上 | 800点以上 | 700点以上 | 700点以上 |
B | 600点から799点以下 | 600点から799点以下 | 799点以下 | 699点以下 | 699点以下 |
C | 599点以下 | 599点以下 | ― | ― | ― |
(2) 付加基準
ア 土木工事において、A等級は1級土木施工管理技士を含め、土木施工管理技士を4人以上配置していること。
イ 土木工事において、B等級は土木施工管理技士を1名以上配置していること。
ウ 建築工事において、A等級は1級建築士を1名以上配置していること。
エ 建築工事おいて、B等級は建築士又は建築施工管理技士を1名以上配置していること。
オ 電気工事において、A等級は1級電気工事施工管理技士を1名以上配置していること。
カ 管工事において、A等級は1級管工事施工管理技士を1名以上配置していること。
(3) 新規参入者及び申請者
新規参入者は、その工種における最低ランクからの格付とする。また、新規申請者についても同様の取扱いとする。
5 格付の調整
前年度に比して原則等級に変動があった者の格付については、下記の調整基準に基づき決定するものとする。
(1) 総合数値の点数が原則等級に突合した結果、前回の格付けより上位又は下位となる場合は、その者の経営事項審査結果通知書等を考慮したうえで、建設工事等入札指名委員会において決定する。
6 工事発注の標準となる設計概算金額
土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | 水道施設工事 | |
A | 1,500万円以上 | 1,500万円以上 | 700万円以上 | 700万円以上 | 700万円以上 |
B | 750万円以上1,500万円未満 | 750万円以上1,500万円未満 | 700万円未満 | 700万円未満 | 700万円未満 |
C | 750万円未満 | 750万円未満 | ― | ― | ― |
※建設業者の数が少数である場合及び工事内容等により、発注の標準となる設計概算金額の区分に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する建設業者を指名することができる。
別表第2(第6条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第8条第3項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
4 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が市と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
別表第3(第8条関係)
指名基準
請負業者を指名又は選定するときは、当該工事の設計金額の区分に応じ、その区分に対応する格付等級(以下「設計金額別格付等級」という。)に属する業者の中から、次の各項によって指名するものとする。
(1) 特別な理由により必要と認めるときは、当該工事の設計金額別格付等級の上位2位及び直近下位の格付等級に属する業者の中から指名又は選定することができる。
(2) 前項の規定によるほか、当該工事の設計金額別格付等級の下位2位に属する業者で工事成績が特に優秀で当該工事に対する施工能力を十分有する者の中から指名することができる。
(3) 設計金額が全体計画の一部である場合は、全体計画の設計予定金額を勘案して、上位の等級の業者を指名することができる。
(4) 地方自治法施行令第167条の2の規定に該当する場合は、格付名簿に登載された業者の中から格付等級にかかわらず指名することができる。
(5) 業者の指名に当たっては、次の事項を留意するものとする。
ア 信用度
イ 工事成績
ウ 手持ち工事の状況
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 当該工事についての技術的適正
カ 地元業者の育成
(6) 請負業者の指名に当たって選択業者の数は、土木建築工事等については次のとおりとする。ただし、共同企業体が必要な工事及び特殊技術の必要な工事等は5社以上とする。
ア 1,500万円以上の設計金額 6社以上
イ 1,500万円未満の設計金額 5社以上