○士別市会計年度任用職員の取扱いに関する規則

令和2年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の任免、給与及び身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 主管部長等は、会計年度任用職員を任用するときは、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)及び会計年度任用職員勤務時間割表(様式第2号。以下「時間割表」という。)を総務部長に提出し、任用を決定したときは、会計年度任用職員任用通知書(様式第3号)を本人に交付するものとする。

(退職等)

第3条 会計年度任用職員の解雇(本人の責めに帰すべき事由による場合、任用期間満了による場合及び本人の意に基づく退職を除く。)については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定を適用する。

2 主管部長等は、会計年度任用職員が退職したときは、速やかに会計年度任用職員退職報告書(様式第4号)を総務部長に提出するものとする。

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 1週間当たり38時間45分、1日につき7時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 1週間当たり37時間30分以内でかつ1日につき7時間45分以内の範囲で主管部長等が定める時間

(給料及び報酬)

第5条 士別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年士別市条例第41号。以下「給与条例」という。)第4条の基準については、新たに会計年度任用職員となった者の給料及び報酬(以下「給料等」という。)は、別表第1に定める職種の区分に応じ適用する号俸の範囲の最初の号俸とし、その号俸に職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を踏まえ、別表第2に定める年齢の区分に応じ同表に定める号俸を加算することができる。

2 会計年度任用職員として同職種の勤務に継続して在職している年数があれば、その年数に4を乗じた号俸を前項の規定による号俸の号数に加える。ただし、1年未満の期間がある場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸を加算する。

(1) 1日以上3箇月未満 1号俸

(2) 3箇月以上6箇月未満 2号俸

(3) 6箇月以上9箇月未満 3号俸

(4) 9箇月以上1年未満 4号俸

3 給料等の支給日は、月の1日からその月の末日までの分について翌月21日とし、その日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日条例による休日でない日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に定める。

4 給料等は、会計年度任用職員の申出により口座振替の方法で支払うことができる。

5 給与条例第2条第3項の日割計算については、その月の給与期間の現日数から休日条例第1条第1項に定める日を差し引いた日数を基礎として月額から除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、実際に勤務した日を乗じた額とする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、任用期間が6月以上の会計年度任用職員に支給する。

2 給与条例第17条に規定する基準は、任用期間が6月以上であり、時間割表により計算した1週当たりの平均勤務時間が30時間以上のパートタイム会計年度任用職員とする。

3 給与条例別表に定める外国語指導助手並びに士別市公民館条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第27号)第2条第2項に規定する館長及び主事については、期末手当を支給しない。

4 給与条例別表に定める地域おこし協力隊の期末手当については、別に定める。

5 期末手当の計算における報酬の1月当たりの平均額については、時間割表により計算した1週の平均労働時間数に52を乗じ、12で除した時間数(1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。)に、給与条例第13条第3項の規定による報酬の額を乗じた額とする。

6 期末手当の計算における在職期間については、会計年度任用職員として引き続き在職した通算期間とする。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第7条 前条の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「第17条」とあるのは「第17条の2」と読み替えるものとする。

(休暇及び休日)

第8条 会計年度任用職員には、任用の初日に日又は時間を単位として労働基準法第39条第1項から第3項までに規定する日数の年次有給休暇を年度ごとに与えるものとする。この場合において、年次有給休暇の起算日は任用の初日とし、1時間を単位としている年次有給休暇の日への換算は、時間割表により計算した1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。

2 会計年度任用職員に、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第28号)別表第2に規定にする特別休暇(同表1の項から3の項まで、5の項から14の項まで、16の項、18の項から22の項の事由による場合に限る。)を与えることができる。この場合において、別表第2中「暦年」を「年度」に読み替え、当該特別休暇は、12の項までを無給休暇とし、それ以外の項は有給休暇とする。

3 会計年度任用職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、会計年度任用職員に病気休暇を与えることができる。この場合において、当該休暇は無給休暇とするが、市長が特に認める感染症に感染している場合は有給休暇とする。

4 会計年度任用職員に、職員に準ずる期間の介護休暇及び介護時間を与えることができる。この場合において、当該休暇は無給休暇とする。

5 時間割表により計算した1週当たりの平均勤務日が3日以上でかつ在任期間が1年以上の会計年度任用職員に、士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号。以下「育児休業条例」という。)に基づいて育児休業を与えることができる。この場合において、当該休業中は無給とする。

6 時間割表により計算した1週当たりの平均勤務日が3日以上でかつ在任期間が1年以上の会計年度任用職員に、育児休業条例に基づいて部分休業を与えることができる。この場合において、給料等が支給される当該月の初日から末日までの期間において部分休業を取得した合計時間数を減額対象時間とし、その時間数に勤務1時間当たりの給料等の額を乗じた額を減額して支給する。ただし、算出された時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。

7 会計年度任用職員の休日は、休日条例第1条第1項に定める日とする。ただし、主管部長等は勤務の都合によりこれを変更することができる。

(その他の身分の取扱)

第9条 会計年度任用職員が、公務上の事故により負傷又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は、フルタイム会計年度任用職員については士別市職員等の公務災害に係る給付に関する条例(平成17年士別市条例第57号)の規定により、パートタイム会計年度任用職員については士別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年士別市条例第56号)の規定により補償を行う。ただし、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する者及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の強制適用を受ける事業に従事する者については、この限りでない。

2 会計年度任用職員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号俸加算の特例)

2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、第5条第1項に規定により号俸を加算する場合は、その加算数を2分の1とする。

3 前項の規定により号俸を加算された者が、令和8年4月1日に会計年度任用職員として任用される場合は、その者に適用される号俸に、前項の規定による加算数と同数を加算する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第68号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間、別表第2中「士別市立あさひ認定こども園」とあるのは「士別市立あさひ保育園」と読み替えるものとする。

(令和4年10月1日規則第78号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職種の区分

適用する号俸の範囲

社会教育アドバイザー、学校教育アドバイザー

1級61号俸~2級125号俸

保健師

1級31号俸~2級125号俸

社会福祉士、精神保健福祉士

1級27号俸~2級125号俸

理学療法士、作業療法士、その他大卒相当専門職

1級23号俸~2級125号俸

言語聴覚士、その他短大3卒相当専門職

1級17号俸~2級125号俸

保育士、栄養士、介護福祉士、その他短大卒相当専門職

1級13号俸~1級93号俸

スキー場維持管理(主任)

1級43号俸

スキー場維持管理

1級36号俸

スキー場ロッジ管理、プール監視員

1級15号俸

事務補助職

1級3号俸~1級27号俸

障がい者雇用

1級3号俸~1級23号俸

上記職種以外

1級3号俸~1級93号俸

別表第2(第5条関係)

会計年度任用職員年齢別初任給加算表

年齢

加算号俸

23

4

24

8

25~27

12

28~29

14

30~31

16

32

18

33~34

20

35

22

36

24

37~38

26

39

30

40~

34

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士別市会計年度任用職員の取扱いに関する規則

令和2年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)