○士別市職員等の公務災害に係る給付に関する条例

平成17年9月1日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、職員等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、死亡した場合又は障害の状態となった場合において、その遺族又は職員等に支給する公務災害給付金(以下「災害給付金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(災害給付金の種類)

第3条 災害給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡給付金

(2) 障害給付金

(死亡給付金)

第4条 死亡給付金は、職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり死亡した場合に、当該職員等の遺族に支給する。

2 死亡給付金の額は2,100万円とする。ただし、災害の状況、功労、貢献等を考慮して市長が特に必要と認めた場合は、400万円を限度として加算することができる。

3 死亡給付金を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条の規定を準用する。

(障害給付金)

第5条 障害給付金は、職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり治ったとき、法別表に定める第1級から第8級までの障害の状態となった場合に、当該職員等に支給する。

2 障害給付金の額は、別表に定める障害の各等級に応じた額とする。

(障害給付金の額の調整)

第6条 障害給付金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の等級に該当するに至ったときは、新たに支給すべき障害給付金の額から、既に支給した給付金を差し引いた額を支給するものとする。

(支給制限)

第7条 故意又は重大な過失により第4条及び第5条に該当することになったと認められる場合には、災害給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別職員等の公務災害に係る給付に関する条例(平成6年士別市条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定により職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。

別表(第5条、第6条関係)

障害の等級

障害給付金

第1級

21,000,000円

第2級

18,900,000円

第3級

16,800,000円

第4級

14,700,000円

第5級

12,600,000円

第6級

10,500,000円

第7級

8,400,000円

第8級

6,300,000円

士別市職員等の公務災害に係る給付に関する条例

平成17年9月1日 条例第57号

(平成17年9月1日施行)