○士別市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年4月28日
規則第27号
士別市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年士別市条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用期限の特例)
2 士別市国民健康保険条例(平成17年士別市条例第156号)附則第5項から第7項までに定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われるときは、本則の適用を受けるものとみなす。
附則(令和2年9月8日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第8号)
この規則は、令和3年3月19日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月2日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第6号)
この規則は、令和4年3月18日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。