○士別市国民健康保険条例

平成17年9月1日

条例第156号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 士別市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 基金(第12条)

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 士別市国民健康保険運営協議会

(士別市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 士別市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(協議会に関する事項の委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で別に定める額をこれに加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 市は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進等のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進等のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 基金

第12条 国民健康保険事業特別会計に属する基金の設置、管理及び処分については、士別市基金条例(平成17年士別市条例第65号)の定めるところによる。

第8章 罰則

第13条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第14条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 偽りその他不正行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行し、第13条から第15条までの規定は、合併前の士別市の区域については平成18年1月1日から、合併前の朝日町の区域についてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 施行日の前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の士別市国民健康保険条例(昭和34年士別市条例第9号)又は朝日町国民健康保険条例(昭和34年朝日町条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の士別市の区域において平成17年12月31日までにした行為又は合併前の朝日町の区域において施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年6月9日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成23年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年2月25日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年4月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の士別市国民健康保険条例附則第5項から附則第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年2月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、令和5年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

士別市国民健康保険条例

平成17年9月1日 条例第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月1日 条例第156号
平成18年6月26日 条例第35号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年1月23日 条例第1号
平成21年6月9日 条例第24号
平成22年6月21日 条例第34号
平成23年5月10日 条例第17号
平成23年6月23日 条例第22号
平成26年11月28日 条例第31号
平成27年2月25日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第18号
令和2年4月28日 条例第15号
令和3年2月24日 条例第7号
令和3年10月8日 条例第29号
令和5年3月17日 条例第26号
令和6年8月30日 条例第24号