○士別市立病院医師就業支度金貸付条例施行規程
令和元年10月15日
病院管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、士別市立病院医師就業支度金貸付条例(平成31年士別市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保証人)
第3条 条例第4条の規定による保証人は、一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が保証能力があると認める場合は、その者を保証人とすることができる。
3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定めて管理者に届け出なければならない。
(借用証書の提出)
第5条 支度金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、保証人と連署のうえ、速やかに借用証書(様式第3号)に保証人の印鑑証明書を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の借用証書の作成に要する費用は、借受人の負担とする。
(返還方法)
第6条 条例第6条第1項の規定による返還は、返還の義務が生じた月から起算して3年以内に完了するものとし、その方法は、返還の期間に応じた月賦又は半年賦の均等方式とする。
2 条例第6条第2項の規定による返還は、その事由が発生した日から起算して3月以内に一括して行うものとする。
(延滞利息)
第8条 借受人は、正当な理由がなく支度金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、条例第7条の規定により延滞利息を支払わなければならない。この場合において、延滞利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。