○士別市立病院医師就業支度金貸付条例
平成31年3月15日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師(以下「医師」という。)の資格を有し、士別市立病院(以下「病院」という。)に勤務しようとする者に就業支度金(以下「支度金」という。)を貸し付けることにより、病院における医師の確保を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 支度金の貸付けを受けることができる者は、現に医師の資格を有し、病院に勤務しようとする者(臨時的任用職員として勤務しようとする者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 現に医師として病院に勤務している者
(2) 既にこの条例の規定により支度金の貸付けを受けた者
(3) 士別市病院医師修学等資金貸付条例(平成21年士別市条例第4号)に基づく修学等資金の貸付けを受けた者
(4) 医師免許取得後25年を超える者
(5) 有料職業紹介事業所を介して採用される者
(6) 大学、北海道等から派遣される者
(貸付額等)
第3条 支度金の額は、500万円を限度とし、無利子で貸し付けるものとする。
(貸付申請)
第4条 支度金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程で定めるところにより、保証人を立てて、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(貸付決定)
第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、申請者に通知するものとする。
(返還)
第6条 支度金の貸付けを受けた者(以下「被貸付者」という。)は、病院の医師として採用された日の属する月の翌月から、規程で定めるところにより貸付けされた支度金を返還しなければならない。
2 被貸付者が、支度金の貸付けを受けてから採用される日までの間に、採用を辞退したとき、採用を取り消されたとき、又は採用に至らなかったときは、規程で定めるところにより貸付けされた支度金を返還しなければならない。
(1) 本人の都合により退職したとき(医師が、海外留学等自己の知識・技能の向上を目的とした有期(退職した日から再度病院の職員として採用されるまでの期間(第9条第1号において「離職期間」という。)が3年を超えないものに限る。)の退職をする場合において、管理者がその目的、効果等を適当と認め、かつ、当該医師が当該海外留学等終了後、再度病院の職員として採用されることを誓約するときを除く。)。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による分限免職の処分を受けたとき。
(3) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき。
(延滞利息)
第8条 管理者は、被貸付者が支払期限までに返還すべき金額を支払わなかったときは、規程で定めるところにより、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を徴収する。
(1) 病院の医師として引き続き3年間(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第2項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間並びに第7条第1号に規定する離職期間を除く。)業務に従事したとき。 全額
(2) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務を継続することが困難となったとき。 全額
(3) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に病院の都合により退職したとき。 全額
(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。 管理者が定める額
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月2日条例第33号)
この条例は、令和4年10月1日から施行し、同日以後に受ける貸付申請に係る支度金について適用する。