○士別市病院医師修学等資金貸付条例

平成21年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、将来医師として士別市立病院(以下「市立病院」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学及び研修に必要な資金(以下「修学等資金」という。)を貸し付けることにより、市立病院における医師の確保を図ること目的とする。

(対象者及び貸付資金)

第2条 修学等資金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、次の資金を貸し付ける。

(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学をいう。)の医学を履修する課程に在学する者で、将来市立病院に勤務しようとする者 大学生修学資金

(2) 大学院(学校教育法第97条の大学院をいう。)の医学を履修する課程に在学する医師で、将来市立病院に勤務しようとする者 大学院生修学資金

(3) 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。)を受けている医師で、将来市立病院に勤務しようとする者 臨床医研修資金

(期間及び額等)

第3条 修学等資金の貸付期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 大学生修学資金 6年以内

(2) 大学院生修学資金 4年以内

(3) 臨床医研修資金 2年以内

2 修学等資金の貸付額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 大学生修学資金 月額30万円

(2) 大学院生修学資金 月額30万円

(3) 臨床医研修資金 月額25万円。ただし、市立病院で臨床研修を行う者又は北海道内の医学を履修する課程を置く大学に附属する病院で卒後臨床研修を行う者のうち、臨床研修の一部を市立病院で行う場合は月額30万円とする。

3 修学等資金の貸付金は、無利子とする。

(貸付申請)

第4条 修学等資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を2人定めて連署の上、規程で定めるところにより病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、予算の範囲内で選考の上、貸付けを行うものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて連署の上、管理者に届け出なければならない。

3 連帯保証人は、修学等資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第9条の規定による延滞利息を包含するものとする。

(休止及び取消し)

第6条 管理者は、修学等資金の貸付けを受けている者が、大学又は大学院の課程を休学し、若しくは停学の処分を受け、又は臨床研修を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、修学等資金の貸付けを休止するものとする。

2 管理者は、修学等資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月分から当該修学等資金の貸付けを取消すものとする。

(1) 退学又は臨床研修を中止したとき。

(2) 修学等資金の貸付けを辞退したとき。

(3) 疾病その他の理由により修学又は臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、修学等資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還)

第7条 修学等資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に修学等資金を返還しなければならない。ただし、管理者は、特に必要と認めたときは、規程で定めるところにより分割して返還させることができる。

(1) 第6条第2項の規定により、修学等資金の貸付けが取消されたとき。

(2) 大学生修学資金の貸付けを受けた者が、次のからまでのいずれかに該当するとき。

 大学を卒業した日から2年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格しなかったとき。

 医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から臨床研修を受けなかったとき。

 医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から臨床研修を受けた場合において、当該臨床研修を中止したとき。

 臨床研修又は専攻医研修を終了後、規程で定める期間が経過しても、市立病院に勤務しなかったとき。

(3) 大学院生修学資金又は臨床医研修資金の貸付けを受けた者が、大学院の課程を修了又は臨床研修を終了後、規程で定める期間が経過しても、市立病院に勤務しなかったとき。

(4) 大学を卒業若しくは大学院を修了又は臨床研修を終了した後、市立病院の業務に起因しない事由により死亡したとき又は業務に起因しない疾病その他の理由により医師の業務に従事できなくなったとき。

(返還免除)

第8条 管理者は、修学等資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学等資金の返還を全部免除するものとする。

(1) 大学生修学資金 臨床研修又は専攻医研修を終了後、1年以内に市立病院の業務に従事し、その従事する期間が貸付期間と同じ期間に達したとき。

(2) 大学院生修学資金 大学院の課程を修了した後、8年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき。

(3) 臨床医研修資金 臨床研修を終了した後、6年の間に貸付期間と同じ期間を、医師として市立病院の業務に従事したとき。

(4) 前各号に規定する業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する疾病その他の理由により業務の継続が困難となったとき。

(5) その他管理者が特別な事情があると認めたとき。

(延滞利息)

第9条 修学等資金の貸付けを受けた者は、当該修学等資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(返還猶予)

第10条 管理者は、修学等資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間について、当該修学等資金の返還の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 第6条第2項第2号の規定により大学生修学資金又は大学院生修学資金の貸付けを停止された後も引き続き在学しているとき。

(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により修学等資金の返還が困難であると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに第14条の規定による改正前の士別市病院医師修学等資金貸付条例の規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の士別市病院医師修学等資金貸付条例の相当規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和4年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条第1号の規定は、施行の日以後に研修を終了した者の貸付金の返還免除について適用し、同日前に研修を終了した者の貸付金の返還免除については、なお従前の例による。

士別市病院医師修学等資金貸付条例

平成21年3月19日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)