○士別市一般廃棄物処分手数料の収納に関する要綱

令和元年10月1日

告示第247号

(目的)

第1条 この要綱は、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第105号)第9条の2に定める指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)の指定及び当該取扱店が徴収する一般廃棄物処分手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)の収納に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱店の要件)

第2条 市長は、指定ごみ袋の交付及びごみ処理手数料の徴収のため、取扱店を定め、士別市指定ごみ袋ごみ処理手数料徴収業務を委託する。

2 取扱店の指定の要件は、次のとおりとする。

(1) 士別市内に店舗等を有すること。

(2) 取扱店の代表者が成年被後見人若しくは被保佐人でないこと。

(3) 破産法に基づく破産の申立てをしていないこと若しくは破産の宣告を受けていないこと又は会社更生法若しくは民事再生法に基づく手続き開始の申立てをしていないこと若しくは手続き開始の決定がされていないこと。

(4) 市税の滞納及びその他市に対する債務の履行を怠っていないこと。

(5) 士別市暴力団排除条例(平成26年士別市条例第19号)に規定する暴力団又は暴力団関係事業者でないこと。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、前項の要件を満たしていないものであっても、第1項の指定及び委託を行うことができるものとする。

(指定申請)

第3条 前条の委託契約を締結しようとする者は、市長に指定ごみ袋取扱店指定申請書(様式第1号)を提出し、指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき審査し適当と認めたときは、士別市指定ごみ袋取扱店指定証(様式第2号)を申請者に交付するとともに、前条の規定による業務の委託契約を締結する。

3 前項に規定する取扱店の指定及び第13条に規定する指定の取消は、告示する。

(指定の期間等)

第4条 指定の期間は指定日から当該指定日の属する年度の3月31日までとし、委託契約は当該指定期間の範囲内で締結する。

2 指定期間の有効期間満了の30日前までに市又は取扱者のいずれからも指定取消の申し出がなく、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合は、市長は、当該指定期間の満了日の翌日に指定期間を更新するものとし、以後同様とする。

(1) 第2条第2項に規定する要件を欠くことがないこと。

(2) 前条第2項の規定に基づく委託契約の内容に変更がないこと。

3 前項の規定は、契約期間の更新について準用する。

(指定に係る変更の届出)

第5条 取扱者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長に変更の届出を行わなければならない。

(1) 法人にあっては、名称又は代表者に変更があったとき。

(2) 個人にあっては、代表者に変更があったとき。

(3) ごみ処理手数料の徴収業務を一時的に休止しようとするとき。

(4) 第3条第2項の規定により締結した委託契約に違反事項があったとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(取扱店の業務)

第6条 取扱店は、市民の申出に応じてごみ処理手数料を徴収し、指定ごみ袋を交付する。

2 ごみ処理手数料の徴収業務にあたっては、次の事項を遵守する。

(1) 取扱店は、指定ごみ袋を取り扱う店舗又は事務所(以下「店舗等」という。)に、市が事前に配布する取扱店であることを示す標札をごみ処理手数料支払者の見やすいところに掲示しなければならない。

(2) 店舗等でごみ処理手数料を徴収するときは、値引き販売や景品としての無料配布その他これに類する行為を行ってはならない。

(3) 店舗等でごみ処理手数料を徴収するときは、消費税及び地方消費税を別に徴収してはならない。

(4) 店舗等でごみ処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しなければならない。

(善管注意義務)

第7条 店舗等は、指定ごみ袋が破損又は変質することがないよう、善良なる管理者の注意をもって、指定ごみ袋を保管管理しなければならない。

(指定ごみ袋の返納)

第8条 店舗等が受領した指定ごみ袋について、市への返納は、原則認めないものとする。ただし、製造や輸送の段階で生じたと認められる汚れや破損等の事由により市民へ交付することが適当でない指定ごみ袋(以下「不良品」という。)を交換する場合又は廃業等の事由により委託契約を解除しようとする場合は、この限りでない。

2 店舗等は、交付した指定ごみ袋の返納に応じてはならない。ただし、指定ごみ袋が不良品であって良品と交換する場合はこの限りでない。

(実績報告)

第9条 取扱店は、毎月分の指定ごみ袋の在庫枚数を確認するとともに、指定ごみ袋の交付枚数及びごみ処理手数料の徴収実績を、市が指定する日までに報告しなければならない。

(ごみ処理手数料の納入)

第10条 市長は、前条に規定する徴収実績の確認後、納入通知書を取扱店に送付する。

2 取扱店は、ごみ処理手数料を納入通知書に記載された期日までに収納しなければならない。

(指定ごみ袋販売委託料)

第11条 市長は、取扱店からごみ処理手数料が収納されたときは、指定ごみ袋販売委託料の支払を行うものとする。

2 指定ごみ袋販売委託料は、ごみ処理手数料の3%相当額に消費税等相当額を加算して得た額から1円未満を切り捨てた額とする。

(取扱店への指示等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは店舗等に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、若しくは報告を受け、又は店舗等が指定ごみ袋を保管する建物に立ち入り、必要な調査及び指導を行うことができる。

(指定の取消)

第13条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、取扱店の指定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する申請書の記載事項に虚偽があったとき。

(2) 第2条第2項に定める要件を欠いたとき。

(3) ごみ処理手数料の徴収業務に関して著しく信用を失う行為があったとき、その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消したときは、市長は、当該指定にかかる委託契約の解除を行うものとする。

(指定ごみ袋の引渡し)

第14条 取扱店は、前条の規定により指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋を市に返納し、速やかにごみ処理手数料及び指定ごみ袋販売委託料の精算を行わなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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士別市一般廃棄物処分手数料の収納に関する要綱

令和元年10月1日 告示第247号

(令和元年10月1日施行)