○士別市指定ごみ袋支給事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第246号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児及び紙おむつを使用している障がい者が属する世帯に対し、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(平成17年士別市条例第148号)第21条第3項に規定する容器(以下「指定ごみ袋」という。)を支給することにより、ごみ処理有料化が生活に与える経済的影響を緩和し、乳幼児及び障がい者が属する世帯の負担を軽減するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 指定ごみ袋の支給を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、士別市内に住所を有する世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯とする。

(1) 3歳未満の乳幼児

(2) 士別市障がい者日常生活用具等給付事業実施要綱(平成18年士別市告示第238号)に規定する排泄管理支援用具のうち、ストマ装具又は紙おむつ等の給付を受けている者

(3) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けており、障がい区分が下肢又は体幹に該当し、現に紙おむつやストマ装具、収尿袋等を利用している者

(支給枚数)

第3条 指定ごみ袋の支給は「衛生ごみ」の指定袋とし、枚数は次のとおりとする。ただし、複数に該当する世帯については、支給枚数の多い規定を適用する。

(1) 前条第1号に該当する世帯 年間30リットル袋10枚入り12組

(2) 前条第2号に該当する世帯のうち、ストマ装具の給付を受けている者が属する世帯 年間10リットル袋10枚入り12組

(3) 前条第2号に該当する世帯のうち、紙おむつ等の給付を受けている者が属する世帯 年間30リットル袋10枚入り18組

(4) 前条第3号に該当する世帯のうち、紙おむつを利用している世帯 年間30リットル袋10枚入り18組

(5) 前条第3号に該当する世帯のうち、ストマ装具又は収尿袋等を利用している世帯 年間10リットル袋10枚入り12組

2 前項の支給は、第1号に規定するものにあっては、対象となる年齢分まで1回に限り一括支給をするものとし、第2号から第5号までに規定するものにあっては、1年度1回限りとする。

3 年度途中で支給対象になった場合は月割計算とし、計算の結果、組数に小数点以下の端数が生じた場合はこれを切り上げる。

(支給申請)

第4条 ごみ袋の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、士別市ごみ袋支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに支給の適否を決定し、士別市ごみ袋支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支給することを決定したときは、指定ごみ袋を申請者に支給する。

(譲渡の禁止)

第6条 ごみ袋の支給を受けた者は、支給された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、指定ごみ袋の支給を受けた者があるときは、その者に対し、第3条に規定する指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、申請者が返還すべき指定ごみ袋を消費しているときは、当該指定ごみ袋の枚数分の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例第29条に規定する手数料の額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行の日前においても、この要綱の実施のために必要な準備行為をすることができる。

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士別市指定ごみ袋支給事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第246号

(令和元年10月1日施行)