○士別市障がい者日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき実施する、障がい者等に対する日常生活用具等の給付について必要な事項を定めるものとする。

(用具等の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象は別表に定める用具等とし、その給付対象者は同表の対象者欄に定める重度障がい者等であって、給付することにより日常生活を営む上での便宜が向上すると認められる者又は在宅生活が可能となる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に給付を受けている用具と同一の用具に係る申請で、前回の給付日から別表の「耐用年数」欄に定める期間を経過していない場合(修理不能により用具の使用が困難となった場合を除く。)は、給付対象外とする。

(給付の申請)

第3条 給付対象者又はその扶養義務者は、日常生活用具等の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)に係る住宅改修費給付申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、調査書(様式第3号又は様式第4号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第5号)及び日常生活用具給付券(様式第6号)を、住宅改修を決定した場合には、住宅改修費給付決定通知書(様式第7号)及び住宅改修費給付券(様式第8号)を申請者に交付するとともに、用具等の制作又は販売を業する者(以下「事業者」という。)に対して、日常生活用具・住宅改修費給付依頼通知書(様式第9号)を送付するものとする。

3 市長は、用具等の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(用具等の給付)

第5条 用具等の給付を行う場合には、事業者に給付をすることを委託し、又は申請者に現物を給付するものとする。

2 住宅改修費の給付については、住宅改修費事業実施要領(平成13年障発第214号別紙3)に基づき交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具等の給付を受けた申請者は、その負担能力に応じて用具等の給付に要する費用の全部又は一部を負担(以下「利用者負担」という。)するものとする。

2 前項の利用者負担の額は、法に定める補装具の例により算定した額とする。

3 申請者は、用具等の給付を事業者から受ける場合は、日常生活用具給付券(様式第6号)又は住宅改修費給付券(様式第8号)を添えて、前項の利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 用具等を給付した事業者は、給付に要する経費から申請者が事業者に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。

(用具等の管理等)

第8条 用具等の給付を受けた者は、当該用具等を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、用具等の給付を受けた者が当該用具等を給付の目的に反して使用したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、士別市心身障害児・者等に係る日常生活用具給付等に関する要綱(平成17年士別市告示第17号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第69号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日告示第213号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第108号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第63号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第77号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

介護・訓練支援用具

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る)

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい2級(常時介護を要する者に限る)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者又は介護者が容易に使用できるもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)

障がい者を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)

介助者が障がい者の体位を交換させるのに容易に使用できるもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上

介助者が重度身体障がい者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児で、原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児で、原則学齢児以外の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上

障がい者が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の障がい者で、家庭内の移動等において、介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい2級以上の障がい者、又は、重度の知的障がい者若しくは精神障がい者で、てんかん等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年


ア スポンジ及び革を主材料とするもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料とするもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障がい2級以上

足踏みペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

151,200円

火災警報器

障がい等級2級以上の身体障がい者及び重度の知的障がい者であって、火災発生の感知・避難が困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障がい等級3級以上の身体障がい者及び重度の知的障がい者であって、火災発生の感知・避難が困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上

視覚障がい者が容易に使用できるもの

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級の障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、音声等を視覚、触覚等により感知できるもの

10年

87,400円

保護ブーツ

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい者で、下肢装具の装着又は車椅子を常用している者

足部の保護及び保温をする性能を有し、容易に着脱できるもの

3年

15,000円

在宅療養等支援用具

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上で、必要と認められる者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度以上の身体障がい者であって、必要と認められる者

障がい者が容易に使用できるもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度以上の身体障がい者であって、必要と認められる者

障がい者が容易に使用できるもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者が容易に使用できるもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

障がい者が容易に使用できるもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

障がい者が容易に使用できるもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

次のいずれかの要件を満たしており、かつ、在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器を装着している者

(1) 呼吸器機能障がい又は心臓機能障がいを有する身体障がい者

(2) (1)と同程度の障がいを有する重度の重複障がい者等であって、医師が必要と認めた者

障がい者又はその介護者が容易に使用できるもの

5年

157,500円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

測定センサー

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の使用に当たり、測定センサーの使用が必要であると医師が認めた者

ア 粘着式測定センサー

イ ソフトセンサー

6か月

ア 6,930円(月額)

イ 68,250円

情報・意思疎通支援用具

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい又は肢体不自由者であって、音声、発語に著しい障がいを有する者

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用できるもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障がい2級又は上肢機能障がい2級以上の者

障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障がい者及び聴覚障がい者の重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障がい者

点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの



(1) 標準型

7年

(1) 標準型

ア 両面書真 板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

5年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

視覚障がい者が容易に使用できるもの

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

85,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

99,800円

視覚障がい者用ラジオ

視覚障がい2級以上

テレビ音声の受信が可能なもの

6年

29,000円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像等をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障がい2級以上の者。なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障がい者が容易に使用できるもの

10年

音声式

13,300円

触読式

10,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

(1) 笛式

呼吸によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

(1) 笛式

8,100円

(2) 電動式

顎下部等に当てた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

(2) 電動式

70,100円

点字図書

主に、情報の入手を点字により行っている視覚障がい者

点字により作成された図書

市長が認めた額

排泄管理支援用具

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

ストマ装具

ストマ造設者のうち、膀胱又は直腸機能障がい4級以上の者

(1) 蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

(1) 蓄便袋

月額8,858円

(2) 蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの

(2) 蓄尿袋

月額11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

高度の排便若しくは排尿障がいの者又は脳原性運動機能障がい若しくは両下肢若しくは体幹機能障がい2級以上かつ意思表示困難者

月額12,000円

収尿器

高度の排尿機能障がい者

採尿器と蓄尿器で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1年

男性用

普通型7,700円

簡易型5,700円

女性用

普通型8,500円

簡易型5,900円

住宅改修費

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)

障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

給付は原則1回とする。

200,000円

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士別市障がい者日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第238号

(令和3年4月1日施行)