○士別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月13日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 前項の給与は、前月分を翌月に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、毎月又は年度末に支給することができる。
3 月額給与を受ける会計年度任用職員が月の中途において就職した場合又は退職若しくは死亡した場合における給与は、日割計算により支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、就職又は退職若しくは死亡の月の全額を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の職務の級1級及び2級を適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の号俸)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)
第4条の2 給与条例第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第5条 給与条例第11条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第6条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第14条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「正規の勤務時間」とあるのは「任命権者の命により当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 給与条例第23条第1項及び第2項、第24条並びに第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 給与条例第26条第1項から第3項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
2 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第13条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 基準月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する北海道の最低賃金時間額(以下「最低賃金」という。)に162.75を乗じて得た額を下回るときは、第1項中「基準月額」とあるのを「最低賃金に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)」と、第2項中「基準月額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)」とあるのを「最低賃金に162.75を乗じて得た額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)」と、前項中「基準月額を162.75で除して得た額」とあるのを「最低賃金」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第14条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
(1) 所定の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項に規定する報酬の支給対象となる時間数は、報酬が支給される当該月の初日から末日までの所定の勤務時間以外に勤務した合計時間数とする。ただし、算出された時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第16条 特殊勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、士別市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成17年士別市条例第54号)第3条に定める手当相当額を報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 給与条例第23条第1項及び第2項、第24条並びに第25条の規定は、市長が規則で定める基準によるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与条例第23条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 給与条例第26条第1項から第3項までの規定は、市長が規則で定める基準によるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(1) 月額による報酬 第13条第1項の規定により計算して得た額を162.75で除して得た額
(2) 日額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額を7.75で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第19条 前条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第11条第3項の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第22条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、別表に掲げる職種の区分に応じて適用し、その他必要な事項は、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(給与からの控除)
第23条 次に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 職員団体の団体費。ただし、臨時的団体費を除く。
(2) 自治労共済本部及び北海道市町村職員福祉協会の団体契約に係る生命保険料
(3) 職員が北海道市町村職員福祉協会に支払う掛金
(4) 北海道市町村職員共済組合が取り扱う積立貯金
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに現に任用されている職員が、施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合において、令和元年度の年収等を勘案した賃金単価額に達しないときは、給料又は報酬のほか、その単価差額に勤務時間数等を乗じた額を給料又は報酬として支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬に関する特例)
3 令和5年11月30日までに退職し、かつ、令和5年12月1日時点で在職していないフルタイム会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和5年11月30日までの給料は、第3条の規定にかかわらず、士別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年士別市条例第48号)第1条の規定による改正前の給与条例第3条に規定する給料表の規定を適用する。
附則(令和2年6月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月2日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の取扱い)
2 この条例の施行の日が属する月の語学指導等を行う外国語指導助手の給与は、日割計算により支給する。
附則(令和4年11月30日条例第40号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第46号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
職種の区分 | 給与額 |
地域おこし協力隊 | 月額200,000円以上208,000円以内 |
語学指導等を行う外国語指導助手 | 月額280,000円以上330,000円以内 |
年額144,000円 | |
士別市公民館条例施行規則第2条第1項第2号に規定する主事 | 年額60,000円 |
士別市公民館条例施行規則第2条第1項第3号に規定する館長 | 年額60,000円 |
士別市公民館条例施行規則第2条第1項第3号に規定する主事 | 年額36,000円 |