○士別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第284号
士別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年士別市告示第226号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という。)第37条第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、士別市介護保険総合条例施行規則(平成17年士別市規則第117号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の内容)
第2条 市は、条例別表第1に規定する事業のうち、一般介護予防事業として次の事業を行うものとする。なお、当該事業の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(1) 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる。
(2) 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及啓発を行う。
(3) 地域介護予防活動支援事業 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。
(4) 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
(対象者)
第3条 第1号事業を利用することができる対象者(以下「居宅要支援被保険者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 本市の第1号被保険者のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に基づき、市長が別に定める基本チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)への記入内容が別表第1に掲げるいずれかの基準に該当し、心身の状況及び生活環境等が要支援相当と認められる者(以下「事業対象者」という。)
(3) 本市の第1号被保険者のうち、他の市町村又は特別区に所在する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に居住する者で、厚生労働大臣が定める基準に基づき、住所地特例所在市町村(以下「施設所在市町村」という。)が定めるチェックリストへの記入内容が当該施設所在地市町村が定める基準に該当し、心身の状況及び生活環境等が要支援相当と認められる者
2 前条に規定する一般介護予防事業の対象者とは、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(チェックリストの提出)
第4条 前条第1項第2号に該当する者で、第1号事業を受けようとする者は、要支援認定を受けている場合を除き、チェックリストを市長へ提出し、事業対象者であることの確認を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書等の提出は、申請者に代わって、当該申請者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(介護予防ケアマネジメントの実施体制)
第7条 介護予防ケアマネジメント事業は、利用者本人が居住する地区の地域包括支援センターにおいて実施するものとし、地域包括支援センターに配置している3職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)のほか、介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員により実施するものとする。
2 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント事業について、当該事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
4 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた指定居宅介護支援事業者に提供しなければならない。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 省令第140条の63の7に規定する市町村が定める期間は、6年とする。
4 前項の規定にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができる。
(指定の拒否)
第9条 市長は、前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、士別市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市町村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し、支障が生じることが予想されるときはこれを行わないことができる。
(指定の更新)
第10条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に士別市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定内容変更届出書(様式第10号)により、事業所ごとに市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、士別市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止届出書(様式第11号)により、事業所ごとに市長へ届け出なければならない。
3 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該第1号事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き指定事業者が提供する当該第1号事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の指定事業者等との連絡調整を行う等、便宜を図らなければならない。
(指定の更新)
第11条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、士別市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第13号)に必要書類を添付して、市長に申請を行うものとする。ただし、省令第140条の63の5第3項に該当するときは、同条第1項第4号から第11号までに掲げる事業に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定事業者の指定の取消し等に係る通知)
第12条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて当該指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その理由を付して当該事業者に通知するものとする。
(指定の辞退)
第13条 指定事業者は、指定を辞退しようとするときは、士別市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定辞退届出書(様式第14号)により、指定を辞退する1月前までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他市長が必要と認める事項
(指導及び監査)
第15条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業の指定事業者に対して指導及び監査を行うことができる。
2 前項に定める指導及び監査に関する基準並びに手続等は士別市地域密着型サービス事業者等指導監査規定(平成22年士別市訓令第23号)を準用する。
(第1号事業に係る費用の基準額及び算定方法)
第16条 第1号事業において指定事業者が提供するサービスに係る費用の額は、各利用者がサービスの提供を受けた月ごとに、10円に別表第3に掲げる単位数表の単位の合計を乗じて算定するものの他は、指定介護予防サービスに要する費用の算定に関する基準を準用する。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 法第60条に規定する介護給付費の額の特例を受けている居宅要支援被保険者等は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第19条 第1号事業支給費に係る限度額(以下「支給限度額」という。)は、居宅要支援被保険者等の区分に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 居宅要支援被保険者 法第55条第1項の規定を準用する。
(2) 事業対象者等 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「告示」という。)に規定する第2条イ(市長が特に必要と認める場合は、告示第2ロ)に規定する単位数により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合においては100分の70)を超えることができない。
(第1号事業支給費の支給の制限)
第20条 市長は、居宅要支援被保険者等について、保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費(第17条第3号に規定する介護予防ケアマネジメント事業における第1号事業支給費を除く。以下同じ。)の支給を制限することができる。
(高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第21条 市長は、居宅要支援被保険者等が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業の費用の合計額について、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項は、介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2の2及び政令第29の3の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第291号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第292号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第249号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第115号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日告示第164号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第87号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業対象者に該当する基準
① | No.1から20までの20項目のうち10項目以上に該当 | (複数の項目に支障) |
② | No.6から10までの5項目のうち3項目以上に該当 | (運動機能の低下) |
③ | No.11から12までの2項目全てに該当 | (低栄養状態) |
④ | No.13から15までの3項目のうち2項目以上に該当 | (口腔機能の低下) |
⑤ | No.16から17までの2項目のうちNo.16に該当 | (閉じこもり) |
⑥ | No.18から20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当 | (認知機能の低下) |
⑦ | No.21から25までの5項目のうち2項目以上に該当 | (うつ病の可能性) |
※上記各項目における番号は、基本チェックリストの質問項目の番号をいう。 |
別表第2(第8条、第11条関係)
別表第3(第16条関係)
第1号事業(第1号生活支援事業を除く。)に要する費用の額は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、算定に当たっては、以下に掲げる他は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)に準ずるものとする。
(一) 第1号訪問事業
区分 | 事業の種類 | 対象 | 単位数 | 算定単位 |
ア | 訪問型サービス費Ⅰ(週1回程度の利用) | 事業対象者 要支援1 要支援2 | 1,176単位(39単位/日) | 1月につき(1日につき) |
イ | 訪問型サービス費Ⅱ(週2回程度の利用) | 事業対象者 要支援1 要支援2 | 2,349単位(77単位/日) | 1月につき(1日につき) |
ウ | 訪問型サービス費Ⅲ(週2回を超える利用) | 事業対象者 要支援2 | 3,727単位(123単位/日) | 1月につき(1日につき) |
エ | 初回加算 | ― | 200単位 | 1月につき |
オ | 生活機能向上連携加算Ⅰ | ― | 100単位 | |
生活機能向上連携加算Ⅱ | ― | 200単位 | ||
カ | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ― | 所定単位×137/1,000単位 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | ― | 所定単位×100/1,000単位 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | ― | 所定単位×55/1,000単位 | ||
キ | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ― | 所定単位×63/1,000単位 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | ― | 所定単位×42/1,000単位 | ||
ク | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | ― | 所定単位×24/1,000単位 |
備考
1 アからウまでのサービスについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、当該サービスの単位数に90/100を乗じて得た数を当該サービスの単位数とする。なお、当該減算を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入する。
2 アからウまでのサービスについて、特別地域加算を算定する場合は、当該サービスの単位数に15/100を乗じて得た数を当該サービスの単位数に加える。
3 アからウまでのサービスについて、国が規定する中山間地域等で小規模事業所がサービスを行う場合には、当該サービスの単位数に10/100を乗じて得た数を当該サービスの単位数に加える。
4 アからウまでのサービスについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、当該サービスの単位数に5/100を乗じて得た数を当該サービスの単位数に加える。
5 カ、キ及びクの所定単位とは、アからオまでにより算定した単位数の合計とする。
6 カ、キ、ク、2、3及び4については第13条に規定する支給限度額の管理の対象外の算定項目とする。
7 キ及びクの算定は、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。なお、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
(二) 第1号通所事業
区分 | 事業の種類 | 対象者 | 単位数 | 算定単位 | |
ア | 通所型サービス費1(週1回程度) 【4時間以上のサービス】 | 事業対象者 要支援1 | 1,672単位(55単位/日) | 1月につき | |
イ | 通所型サービス費2(週2回程度) 【4時間以上のサービス】 | 事業対象者 要支援2 | 3,428単位(113単位/日) | 1月につき | |
ウ | 通所型サービス費/21(週1回程度) 【4時間未満のサービス】 | 事業対象者 要支援1 | 929単位(31単位/日) | 1月につき | |
エ | 通所型サービス費/22(週2回程度) 【4時間未満のサービス】 | 事業対象者 要支援2 | 1,904単位(63単位/日) | 1月につき | |
オ | 生活機能向上グループ活動加算 | ― | 100単位 | 1月につき | |
カ | 運動器機能向上加算 | ― | 225単位 | 1月につき | |
キ | 栄養アセスメント加算 | ― | 50単位 | 1月につき | |
ク | 栄養改善加算 | ― | 200単位 | 1月につき | |
ケ | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | ― | 150単位 | 1月につき | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | ― | 160単位 | |||
コ | 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 | ― | 480単位 | 1月につき |
運動器機能向上及び口腔機能向上 | ― | 480単位 | |||
栄養改善及び口腔機能向上 | ― | 480単位 | |||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | ― | 700単位 | 1月につき | |
サ | 事業所評価加算 | ― | 120単位 | 1月につき | |
シ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者 要支援1 | 88単位 | 1月につき | |
事業対象者 要支援2 | 176単位 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 事業対象者 要支援1 | 72単位 | 1月につき | ||
事業対象者 要支援2 | 144単位 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 事業対象者 要支援1 | 24単位 | 1月につき | ||
事業対象者 要支援2 | 48単位 | ||||
ス | 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) | ― | 100単位 | 1月につき | |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ― | 200単位 | |||
セ | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) | ― | 20単位 | 1回につき | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度 | ― | 5単位 | |||
ソ | 科学的介護推進体制加算 | ― | 40単位 | 1月につき | |
タ | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ― | 所定単位×59/1,000単位 | 1月につき | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | ― | 所定単位×43/1,000単位 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | ― | 所定単位×23/1,000単位 | |||
チ | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ― | 所定単位×12/1,000単位 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | ― | 所定単位×10/1,000単位 | |||
ツ | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | ― | 所定単位×11/1,000単位 |
備考
1 アからエのサービスについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、当該サービス単位数に70/100を乗じて得た数を当該サービス単位数とする。
2 ア又はエのサービスについて、若年性認知症利用者受入加算を行う場合は、当該サービスの単位数に1月につき240単位を加える。
3 ア又はエのサービスについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一の建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、当該アからエのサービスの単位数から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる単位数を減ずる。なお、当該減算を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入する。
(1) ア又はウ 376単位/月
(2) イ又はエ 752単位/月
4 アからエまでのサービスについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、当該サービスの単位数に5/100を乗じて得た数を当該サービスの単位数に加える。
5 スのサービスについて、運動器機能向上加算を算定する場合は、当該サービスの単位数から100単位/月に減ずる。
6 タ、チ及びツの所定単位とは、アからソまでにより算定した単位数の合計とする。
7 シ、タ、チ、ツ及び4については第13条に規定する支給限度額の管理の対象外の算定項目とする。
8 チ及びツの算定は、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。なお、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。
(三) 介護予防ケアマネジメント事業
区分 | 事業の種類 | 単位数 | 算定項目 | |
ア | (イ) | 介護予防ケアマネジメントA | 438単位 | 1月につき |
(ロ) | 介護予防ケアマネジメントC | 438単位 | ||
イ | 初回加算 | 300単位 | ||
ウ | 委託連携加算 | 300単位 |
備考
1 アに規定する介護予防ケアマネジメントについては、次に掲げるものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメントA 介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。
(2) 介護予防ケアマネジメントC 初回のみの簡略化した介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、第1号生活支援事業等のサービス利用の開始時に行われるものをいう。
2 イ及びウについては、(イ)を算定する場合に適用するものとする。
3 ウについては、介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業者に委託する際、当該対象者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業者に提供し、当該指定居宅介護支援事業者における介護予防サービス・支援計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、対象者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。