○士別市介護保険総合条例施行規則

平成17年9月1日

規則第117号

(目的)

第1条 この規則は、士別市介護保険総合条例(平成17年士別市条例第157号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の帳簿を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、住民異動届に、その事実が確認できる書類を添えて市長に届出をしなければならない。

2 国内に3月以下の在留期間決定がされた者であって、その期間が3月を超えて滞在すると認められる者が資格の取得の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類の写しを市長に届出をしなければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)に、その事実が確認できる書類を添えて市長に届出をしなければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(様式第2号)に、その事実が確認できる書類を添えて市長に届出をしなければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態・要支援状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項及び法第33条の2の規定により要介護状態・要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項及び法第32条第9項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護状態・要支援状態区分の変更の認定がされた場合又は要介護状態・要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められたときは、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項及び法第33条の3第1項に規定する要介護状態・要支援状態区分の変更を行うとき又は法第30条第2項及び法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 市長は、法第30条及び法第33条の3の規定により要介護状態・要支援状態区分の変更の認定がなされたときは、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消)

第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更されたとき又は当該サービスの種類の変更が認められなかったときは、介護保険サービス種類指定結果通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者は除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行うときは、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 要介護被保険者等が法第42条の2第6項(法第54条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき届出を行うときは、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(介護保険負担限度額の認定)

第13条 要介護被保険者が、法第51条の3第2項第1号に定める食費の負担限度額及び同項第2号に定める居住費の負担限度額(以下「介護保険負担限度額」という。)の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第21号)を交付するものとする。

(介護保険特定負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である要介護旧措置入所者が、施行法第13条第5項第1号に定める食費の特定負担限度額及び同項第2号に定める居住費の特定負担限度額(以下「介護保険特定負担限度額」という。)の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により介護保険特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(様式第24号)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

第15条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第27号)を交付するものとする。

(介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の提出)

第16条 前3条の規定により介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証又は要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(以下「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の取消)

第17条 市長は、偽りその他不正行為により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 特例介護予防サービス費

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(3) 特例施設介護サービス費

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表第1により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に当該入所者の割合を乗じて得た額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額

(6) 特例介護予防サービス計画費

指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額

(7) 特例特定入所者介護サービス費

特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に定める食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について法第51条の3第2項第2号に定める居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(8) 特例地域密着型介護サービス費

特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)又は法第42条の2第4項の規定により定めた額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(9) 特例地域密着型介護予防サービス費

特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)又は法第54条の2第4項の規定により定めた額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 第60条第1項に規定する自立支援在宅生活支援助成事業における自立支援福祉用具購入サービス費の支給を受け、かつ、当該年度内に法の規定による介護保険要介護又は要支援の認定を受けた場合における居宅介護福祉用具購入費等の支給限度基準額は、法に定める支給限度基準額から自立支援福祉用具購入サービス費の算定基礎となる額又は同条第2項第2号に規定する上限額のうち、いずれか低い方の額を控除した額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払)

第19条の2 条例第25条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の受領委任払いを受けようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 福祉用具購入費の支給を受けることができる者又は受ける見込みのある者

(2) 士別市介護保険料を滞納していない者(徴収猶予又は分納誓約等により、これを履行している者は除く。)

(3) 法第44条第1項に規定する特定福祉用具の販売事業者(以下「事業者」という。)が、受領委任払いの利用を認めている者

2 申込者は、事業者に受領委任払いの利用を申し出た上で、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)に、受領委任状(様式第76号)及びサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、福祉用具購入費の支給を決定したときは、委任状に基づき、事業者に当該福祉用具購入費を支払うものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下この条において「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 第60条第1項に規定する自立支援在宅生活支援助成事業における自立支援住宅改修サービス費の支給を受けた後に、法の規定による介護保険要介護又は要支援の認定を受けた場合における居宅介護住宅改修費等の支給限度基準額は、法に定める支給限度基準額から自立支援住宅改修サービス費の算定基礎となる額又は同条第2項第1号に規定する上限額のうち、いずれか低い方の額を控除した額とする。

(居宅介護住宅改修費等の受領委任払)

第20条の2 条例第25条に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いを受けようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住宅改修費の支給を受けることができる者又は受ける見込みのある者

(2) 士別市介護保険料を滞納していない者(徴収猶予又は分納誓約等により、これを履行している者は除く。)

(3) 法第45条第1項に規定する住宅改修を施工する者(以下「事業者」という。)が、受領委任払いの利用を認める者

2 申込者は、事業者に受領委任払いの利用を申し出た上で、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第31号)に、受領委任状(様式第76号)及びサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、住宅改修費の支給を決定したときは、委任状に基づき、事業者に当該住宅改修費を支払うものとする。

(特別給付)

第21条 条例第20条の2第1項第1号に規定する施設入浴サービスは、士別市に居住する在宅の要介護認定又は要支援認定者であって、在宅での入浴が困難な者に対し、器械浴のある入浴設備の施設へ移送し、入浴の介助を行う。

2 施設入浴サービスにおいて支給する施設入浴サービス費は、1万5,000円とし、当該サービス費の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額をサービス提供事業所へ支給する。ただし、当該利用者が法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合は、100分の70(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては、100分の60)に相当する額を支給する。

3 条例第20条の2第1項第2号に規定する介護用品購入券の支給は、要介護4又は5と認定された要介護者を現に自宅で介護している者に対して、介護用品購入券を支給するものとする。

4 介護用品購入券の支給額は、月額9,000円とする。

(第三者行為の届出)

第22条 要介護者被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(特別徴収保険料額の通知)

第23条 法第136条に規定する特別徴収保険料額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(普通徴収保険料額の通知)

第24条 条例第11条の規定による保険料額の通知は、納入通知書(様式第38号)によるものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第39号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合又は弁明書の提出がない場合若しくは提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第41号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第44号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合又は弁明書の提出がない場合若しくは提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者から、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第46号)が市長に提出された場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書(様式第48号)の提出があった場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(介護保険料の減免基準)

第29条 条例第17条第1項第1号の規定により減免を行う場合の減免額は、第1号被保険者及びその属する世帯の生計を維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により損害金額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が600万円以下である者につき、当該年度分の保険料額のうち、申請日以後の納期に係る次の区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。

損害程度

前年度総所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

2分の1

全部

450万円以下であるとき

4分の1

2分の1

450万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 条例第17条第1項第2号の規定により減免を行う場合の減免額は、次の各号いずれにも該当する者について、当該年度分の保険料の額のうち、申請日以後の納期に係る額に4分の3を乗じて得た額まで減免することができる。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡又は障害(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期入院(入院期間中及び自宅療養期間中を免除対象期間とする。)した場合

(2) 当該年における第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者に係る所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。以下この号において同じ。)が前年に比して2分の1以上減少し、かつ、前年度の所得金額が600万円以下である場合

3 条例第17条第1項第3号及び第4号の規定により減免を行う場合の減免額は、前項第2号に該当する者について、当該年度分の保険料の額のうち、申請日以後の納期に係る額に4分の3を乗じて得た額まで減免することができる。

4 条例第17条第1項第5号の規定により減免を行う場合の減免額は、次の各号のいずれかに該当する者について次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者及びその世帯に属する者の収入がそれぞれ老齢福祉年金相当額以下である者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)について、当該年度分の保険料の額のうち、申請日以後の納期に係る額に4分の3を乗じて得た額

(2) 令第39条第1項第2号に該当する者のうち、第1号被保険者及びその世帯に属する者の収入がそれぞれ老齢福祉年金相当額以下である者について、当該年度分の保険料の額のうち、申請日以後の納期に係る額に4分の1を乗じて得た額

5 条例第17条第1項第6号の規定により減免を行う場合の減免額は、次の各号のいずれかに該当する場合について、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前各項に類する理由により、客観的にみて現実に負担能力がないか、又は著しく低いと認められる場合における減免額は、前項の規定を準用する。

(2) 第1号被保険者が法第63条の規定により介護給付等の制限が行われている場合の減免額は、当該事由が生じた日の属する月から消滅した日の属する月の前月までの納期に係る額とする。

(介護保険料の減免及び徴収猶予の申請)

第30条 条例第17条第2項及び第18条第2項の規定に基づく介護保険料の減免及び徴収猶予の申請は次の各号による。

(1) 条例第17条第2項の規定に基づく介護保険料の減免 介護保険料減免申請書(様式第49号)

(2) 条例第18条第2項の規定に基づく介護保険料の徴収猶予 介護保険料徴収猶予申請書(様式第50号)

(申請に係る添付書類)

第31条 保険料の支払義務を負う者は、条例第17条に規定する介護保険料の減免を申請するときは、申請書のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 給与証明書、事業収入申告書、無収入証明書そのほか世帯主の所得、収入等を証する書類

(2) 災証明書、医師の診断書等、条例第17条第1項第3号に掲げる理由に該当する場合は、その事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(介護保険料の減免及び徴収猶予の決定)

第32条 市長は、第30条の申請があったときは、遅滞なく次の各号の通知書により当該申請者に決定の可否を通知するものとする。

(1) 介護保険料減免決定通知書 様式第51号

(2) 介護保険料徴収猶予決定通知書 様式第52号

(介護保険料の減免及び徴収猶予の取消)

第33条 市長は、条例第17条及び第18条の規定に基づく介護保険料の減免及び徴収猶予を受けた者が、その後において減免及び徴収猶予を決定した理由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正行為により決定を受けた場合に、その決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、減免及び徴収猶予の取消しをした場合は次の各号の通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(1) 介護保険料減免取消通知書 様式第53号

(2) 介護保険料徴収猶予取消通知書 様式第54号

(居宅介護サービス費等の額の特例基準)

第34条 条例第20条第1項の規定により市長が定める割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 規則第83条第1項第1号及び規則第97条第1項第1号に定める理由により、条例第17条第1項に定める減免基準に該当する場合は100分の100とする。

(2) 規則第83条第1項第2号、第3号及び第4号並びに第97条第1項第2号、第3号及び第4号に定める理由により、条例第26条第2号及び第3号に定める基準に該当する場合は100分の95とする。

(3) 条例第20条第3項に定める理由により、客観的にみて現実に負担能力がないか、又は著しく低いと認められる場合は100分の95とする。

(居宅介護サービス費等の特例の申請)

第35条 条例第20条第2項及び第3項の減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第55号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、その結果を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第56号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、利用料の減免を承認したときは、当該申請者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第57号。以下「減免認定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により減免認定証の交付を受けた者は、サービス事業者等に当該減免認定証を提示しなければならない。

4 市長は、利用料の減免の措置を受けた者が、次の各号に該当する場合は、その減免を行った利用料の全部又は一部について取り消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合は、その旨を介護保険利用者負担額減額・免除決定取消通知書(様式第58号)をもって申請者に通知を行うものとする。

(1) 偽りその他の不正行為により、利用料の支払いを免れようとする行為が認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により、利用料の減免を受けたと認められるとき。

5 市長は、前項第2号の場合において、要介護被保険者等がサービス事業者等から、介護の給付を受けた者であるときは、速やかに当該サービス事業者等に対し取消しの旨の通知を行うとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免により、その支払いを免れた額を徴収するものとする。

6 利用料の支払義務を負う者は、条例第20条に規定する利用料の減免を申請するときに、申請書のほか、第31条に掲げる書類を添付しなければならない。

(適用除外)

第36条 市長は、利用料の減免を受けようとする者が、申請日において納期限の到来している保険料を納付していないときは、利用料の減免申請を不承認とすることができる。

(ホームヘルプサービス又はデイサービス利用料軽減)

第37条 条例第21条及び条例第22条に定めるホームヘルプサービス又はデイサービスの利用料の軽減を受けようとする者は、ホームヘルプサービス又はデイサービス利用者負担額減額申請書(様式第59号)により申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、申請の内容を審査し、その結果をホームヘルプサービス又はデイサービス利用者負担額減額決定通知書(様式第60号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、利用料の減額を承認したときは、当該申請者に訪問介護又は通所介護利用者負担額減額認定証(様式第61号。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の減額認定証の交付を受けた者は、当該減額認定証を訪問介護事業者又は通所介護事業者に提示をし、利用料の軽減を受けるものとする。

4 条例第22条に規定する生計困難者とは、ホームヘルプサービス又はデイサービスを利用する者及びその世帯に属する者が市民税非課税であり、かつ、それぞれの収入が65万円以下である者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者を除く。)とする。

(社会福祉法人等サービス利用負担軽減)

第38条 条例第23条及び第24条に定めるサービス利用料軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等が行う指定介護老人福祉施設、通所介護サービス、短期入所生活介護サービス及び訪問介護サービスに係る社会福祉法人等利用者負担額減額申請書(様式第62号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、申請の内容を審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担額減額決定通知書(様式第63号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、利用料の減額を承認したときは、当該申請者に社会福祉法人等利用者負担額減額確認証(様式第64号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の確認証の交付を受けた者は、当該確認証をサービス提供事業者に提示し、利用料の軽減を受けるものとする。

4 条例第23条第2号及び第24条第2項に規定する市民税非課税世帯であって特に生計困難な者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 市民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者

(2) 利用料の軽減を受けなければ生活保護受給者となる者

(3) その他前2号に準ずる者

(高額介護サービス費等の支給)

第39条 法第51条に規定する高額介護サービス費若しくは法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給又は同条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業によるサービス費の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書(様式第65号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第66号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第39条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費若しくは法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給又は同条に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業によるサービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第67号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、当該申請者に介護保険自己負担額証明書(様式第68号)を交付するほか、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第69号)により通知するものとする。

(受領委任払)

第40条 条例第25条に規定する高額介護サービス費(以下「高額サービス費」という。)の受領委任払いを受けようとする者(この条において、以下「申込者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 高額サービス費の支給を受けることができる者又は受ける見込みのある者

(2) 士別市介護保険料を滞納していない者(徴収猶予又は分納誓約等により、これを履行している者を除く。)

(3) 法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所及び同条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設並びに同条第24項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)の長が、受領委任払いの利用を認める者

2 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定に関わらず、受領委任払いの利用を認めないことができる。

(1) 要介護被保険者等が、同一の月に2つ以上の介護保険施設等から施設サービス又は居宅サービス及び地域密着型サービスを受けたとき。

(2) 要介護被保険者等が、同一の月に施設サービスと居宅サービス及び地域密着型サービスの両方を受けたとき。

(3) 同一の月において同一の世帯に要介護被保険者等が2人以上いる場合で、当該2人以上の要介護被保険者等が、施設サービス又は居宅サービス及び地域密着型サービスを受けたとき。ただし、当該2人以上の要介護被保険者等が同一の介護保険施設等から施設サービス又は居宅サービス及び地域密着型サービスを受けたときは除く。

(4) 要介護被保険者等が、施設サービスを利用しなくなったとき。

3 申込者は、介護保険施設等に受領委任払いの利用を申し出た上で、高額介護サービス費等支給申請書(様式第65号)に受領委任状(様式第76号)を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、当該申し出を受けた介護保険施設等の長は、申込者の依頼に基づき、これを行うことができるものとする。

4 市長は、高額サービス費の支給を決定したときは、委任状に基づき、介護保険施設等に当該高額サービス費を支払うものとする。

(相談・情報提供に関する事業)

第41条 条例第26条第1項第2号に規定する、相談窓口の設置その他体制整備の推進については、介護サービスを利用するに当たって、利用者の権利を保障しサービスの質の向上を目的とした、相談・情報提供に関する事業を行うものとする。

(サービスの利用契約)

第42条 条例第28条の規定により定める契約書は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第28条第1号に規定する事業に係るサービス 様式第70号

(2) 条例第28条第2号に規定する事業に係るサービス 様式第71号

(3) 条例第28条第3号に規定する事業に係るサービス 様式第72号

(4) 条例第28条第4号に規定する事業に係るサービス 様式第73号

第43条及び第44条 削除

(実費に相当する費用)

第45条 条例第32条第2項の規定に定める費用の額は、別表第1のとおりとする。

(地域支援事業)

第46条 条例第37条に規定する地域支援事業は、高齢者が要介護状態等となることを予防し、社会参加の促進を図るとともに、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進することにより、被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

(第1号訪問事業)

第47条 条例別表第1に規定する第1号訪問事業は、要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うものとする。

(第1号通所事業)

第48条 条例別表第1に規定する第1号通所事業は、要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を行うものとする。

(第1号生活支援事業)

第49条 条例別表第1に規定する第1号生活支援事業は、要支援者等に対して、地域における自立した日常生活の支援を行うものとする。

(介護予防ケアマネジメント事業)

第50条 条例別表第1に規定する介護予防ケアマネジメント事業は、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成するものとする。

(一般介護予防事業)

第51条 条例別表第1に規定する一般介護予防事業は、住民主体の通いの場を充実させ、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域において、リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を推進するものとする。

(総合相談事業)

第52条 条例別表第1に規定する総合相談事業は、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的として、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域における様々な関係者とのネットワークの構築

(2) 保健医療や福祉等のネットワークを通じた心身の状況や家庭環境等の実態把握

(3) 総合相談支援

 初期段階の相談対応

 専門的・継続的な相談支援

(4) 権利擁護の必要がある者への支援

(権利擁護事業)

第53条 条例別表第1に規定する権利擁護事業は、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要かつ適切な支援を行うことを目的として、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度の活用促進

(2) 老人福祉施設等への措置の支援

(3) 高齢者虐待への対応

(4) 困難事例への対応

(5) 消費者被害の防止

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

第54条 条例別表第1に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、地域における連携・協働体制の構築及び個々の介護支援専門員に対する支援等を行うことを目的として、次に掲げる業務を行う。

(1) 包括的・継続的なケア体制の構築

(2) 地域における介護支援専門員のネットワークの活用

(3) 日常的個別指導・相談

(4) 支援困難事例等への指導・助言

(在宅医療・介護連携推進事業)

第55条 条例別表第1に規定する在宅医療・介護連携推進事業は、在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所等の関係者の連携の推進を目的として、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(生活支援体制整備事業)

第56条 条例別表第1に規定する生活支援体制整備事業は、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的とし、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置

(2) 協議体の設置

(認知症総合支援事業)

第57条 条例別表第1に規定する認知症総合支援事業は、認知症の容態の変化に応じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて、認知症ケア向上を図るための取組みを推進する事業とする。

(介護給付等費用適正化事業)

第58条 条例別表第1に規定する介護給付等費用適正化事業は、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化を目的として、次に掲げる業務を行う。

(1) 認定調査状況チェック

(2) ケアプランの点検

(3) 住宅改修時の点検

(家族介護支援事業)

第58条の2 条例別表第1に規定する家族介護支援事業は、介護者の高齢化が進むなかで、寝たきり高齢者及び認知症高齢者の増加による介護者の肉体的、精神的及び経済的負担増の現状に対し、負担の軽減を図るために次の事業を行う。

(1) 介護教室開催事業 要介護高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等に対し、適切な介護方法や介護に関する知識及び技術を習得させるための教室を開催する事業

(2) 在宅介護慰労事業 要介護4又は5と認定された要介護者を現に自宅で介護している者に対して、無料短期入所利用券を交付する事業

(3) 徘徊(はいかい)高齢者捜索補助機器助成金交付事業 認知症による徘徊のおそれがある者を在宅で介護している家族等に対し、位置情報検索システム及び人感センサー付きカメラの導入経費について助成を行う事業

2 前項第2号に規定する無料短期入所利用券は、年間10日分とする。ただし、要介護者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合は、無料短期入所利用券は、交付しない。

(住宅改修支援事業)

第58条の3 条例別表第1に規定する住宅改修支援事業は、介護支援専門員等が居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合、当該介護支援専門員等が所属する居宅介護支援事業所に対し、手数料として1件当たり2,000円を支払うものとする。

(地域自立生活支援事業)

第58条の4 条例別表第1に規定する地域自立生活支援事業は、高齢者の地域における自立した生活を継続させるため、次に掲げる事業等を行う。

(1) 介護相談員派遣事業

(2) 配食サービス

(3) 福祉パトロール

(介護相談員派遣事業)

第58条の5 前条第1号に規定する介護相談員派遣事業は、介護相談員を介護サービス事業所等に派遣し、当該事業所等が行う介護サービスの質的向上を図る。

2 市長は、介護サービス事業所等に対し、事業の趣旨の理解及び浸透を図り、事業を利用する事業者の確保に努めるものとする。

(配食サービス)

第58条の6 第58条の4第2号に規定する配食サービスは、食事の調理が困難な者に対して、栄養バランスに配慮した食事を提供するとともに、配達の際に安否確認を行う。

(福祉パトロール)

第58条の7 第58条の4第3号に規定する福祉パトロールは、日常生活を送るうえで不安のある高齢者世帯等を対象に、自治会を中心とした地域住民の協力により、パトロールを必要とする世帯を訪問し、又は見守りを行う。

(高齢者福祉事業)

第59条 条例第38条に規定する事業は、自立者、要介護者を介護する者及び援助を必要とする者に対し、在宅生活を安心して送ることができるよう高齢者福祉の増進並びに介護の社会化を推進する。

(自立支援在宅生活支援助成事業)

第60条 条例別表第3に規定する自立支援在宅生活支援助成事業は、士別市に居住する高齢者等のうち、別表第2に定める自立者支援サービス利用基準に該当する者が住宅改修又は特定福祉用具購入に要した費用に対し、自立支援住宅改修サービス費又は自立支援福祉用具購入サービス費(以下「自立支援サービス費」という。)の支給を行う。

2 前項に規定する自立支援サービス費における上限額及び支給額は、次に定めるものとする。

(1) 自立支援住宅改修サービス費 上限額10万円のうち、100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額。ただし、当該利用者が法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合は、100分の70(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては、100分の60)に相当する額とする。

(2) 自立支援福祉用具購入サービス費 上限額5万円のうち、100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額。ただし、当該利用者が法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合は、100分の70(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては、100分の60)に相当する額とする。

(生活支援ショートステイ)

第61条 条例別表第3に規定する生活支援ショートステイは、自立者及び社会的支援を必要とする者のうち別表第2に定める「自立者支援サービス利用基準」に該当する者に対し、市内の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームにおいて実施し、申請月から1年間で42日間の利用とする。ただし、1月の利用限度は7日間とするが、市長が必要があると認めた場合は14日間までとすることができる。

2 生活支援ショートステイの利用料について、条例第38条第4項の規定に該当する場合は、高齢者福祉事業等利用料減免申請書(様式第74号)をもって申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、高齢者福祉事業等利用料減免決定(不承認)通知書(様式第75号)をもって申請者に通知するものとする。

(除雪サービス)

第62条 条例別表第3に規定する除雪サービスは、冬期間、除雪の労力等の確保が困難な者に対して、日常生活に必要な通路及び居宅の屋根、窓等の除雪を行う。

2 除雪サービスの対象者は、当該世帯の年間収入額が、292万2,000円を超えない世帯のうち、他からの援助が困難であると認められ、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者世帯

(2) 3級以上の身体障害者手帳を有している世帯

(3) 心身障害又は疾病等の事由が認められる世帯

(4) その他特に市長が必要と認めた世帯

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は除雪サービスを提供しないものとする。

(1) 身体障害者のうち聴覚障害者及び言語障害者の場合

(2) アパート等に居住し他に居住者がいる場合

(3) 長期旅行及び長期入院等で対象者が不在となる場合

(緊急通報サービス)

第63条 条例別表第3に規定する緊急通報サービスは、在宅の高齢者(65歳以上の者をいう。以下この条において同じ。)及び障害者等に対して緊急通報装置を貸与し、消防署指令センターと直接電話回線で結ぶことにより災害、事故、急病その他緊急時における救急活動の迅速な対応を図る。

2 「緊急通報装置」とは、緊急通報端末機(ペンダント式緊急発信機を含む。)を基本機とし、これに附属する火災及びガスセンサー装置を総称したものをいう。

3 緊急通報サービスの対象者は、士別市に居住する高齢者又は障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一人暮らしの高齢者で、身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(2) 寝たきりの高齢者又はこれに準ずると認められる者と同居する高齢者のみで構成される世帯に属する者

(3) 一人暮らしの重度身体障害者で、緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(4) 85歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(5) 前4号に定める者と同等と認められる者で、援護が必要と市長が認めた者

第64条 削除

第64条の2 削除

(日常生活自立支援事業利用助成事業)

第64条の3 条例別表第3に規定する日常生活自立支援事業利用助成事業は、高齢や障がいにより日常生活上の判断に不安を感じている者が日常生活自立支援事業を利用する場合において支払う利用料を助成する。

(委任)

第65条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市介護保険総合条例施行規則(平成12年士別市規則第31号)、朝日町介護保険条例施行規則(平成12年朝日町規則第16号)、朝日町高齢者等生活支援事業実施要綱(平成12年朝日町要綱第14号)、朝日町介護保険料減免基準に関する取扱要綱(平成12年朝日町要綱第12号)、朝日町寝たきり重度心身障害者介護手当支給条例(平成5年朝日町条例第4号)、朝日町重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則(平成5年朝日町規則第4号)又は朝日町家族介護支援対策事業実施要綱(平成13年朝日町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第5条の規定により適用する条例第17条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第5条第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第5条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

(平成17年10月14日規則第184号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第3項第3号及び第4号の規定は、平成17年10月1日以降にサービスの提供を受けたものについて適用し、同日前にサービスの提供を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(施設入浴サービスを利用する者の経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規定により施設入浴サービスを受けていた者については、この規定による施設入浴サービスの利用の決定を受けた者とみなす。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月9日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月25日規則第26号)

この規則は、平成24年4月25日から施行する。

(平成25年4月1日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月17日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第70号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月30日規則第80号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第63号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第70号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第91号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第55号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第64号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62条第2項の改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第57号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月21日規則第64号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第67号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月7日規則第37号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第45条関係)

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

条例第28条第1号に規定する通所介護及び老人デイサービス事業

食費

実費相当額に応じて市長が定める額

条例第28条第2号に規定する短期入所生活介護

ア 食費

1日当たり 1,445円を上限として市長が別に定める額

イ 滞在費

1日当たり 1,171円を上限として市長が別に定める額

ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費相当額に応じて市長が定める額

条例第28条第4号に規定する介護老人福祉施設

ア 食費

1日当たり 1,445円を上限として市長が別に定める額

イ 居住費

1日当たり 1,171円を上限として市長が別に定める額

ウ 上記ア及びイに掲げるもののほか、介護老人福祉施設において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費相当額に応じて市長が定める額

別表第2(第61条関係)

自立者支援サービス利用基準

次に掲げる項目のいずれかに該当する者

(社会的活動の変化)

1 社会的活動又は仕事や趣味の活動への参加が減って悩んでいる。

(孤立)

2 日中、1人でいる時間が多く、孤独と感じている。

(支援体制)

3 精神的な支援や助言をしてくれる家族や友人がいない。

(日常生活に必要な行為)

4 次に掲げる各号のいずれかの行為に支障がある。

(1) 食事の用意(献立を考える、材料の用意、料理、配膳)

(2) 家事一般(食事の後片付け、掃除、家の中の整理・整頓、洗濯)

(3) 金銭管理(支払い、家計の収支勘定)

(4) 薬の管理(処方どおりの服用)

(5) 電話の利用(自分で電話をかける、受ける)

(6) 買い物(生活に必要な物を購入する)

(7) 交通手段の利用(乗り物による移動)

(日常生活動作)

5 次に掲げる各号のいずれかに該当する。

(1) 身の回りの動作、移動動作の機能が低下してきている。

(2) 入浴するのに、見守りや一部援助が必要

(3) 外出の頻度や、身体を動かす機会が少ない。

(4) 身体機能の向上に向けての意欲があり、その機能向上が見込まれる。

(居住環境)

6 浴室等の居住環境に問題があり、安全に入浴できない。

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第32号様式 削除

第33号様式 削除

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士別市介護保険総合条例施行規則

平成17年9月1日 規則第117号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月1日 規則第117号
平成17年10月14日 規則第184号
平成18年4月1日 規則第39号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年10月1日 規則第30号
平成20年3月26日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第29号
平成21年6月9日 規則第35号
平成21年12月1日 規則第46号
平成22年1月29日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第12号
平成23年3月18日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第15号
平成24年4月1日 規則第20号
平成24年4月25日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第29号
平成25年10月17日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第43号
平成27年12月28日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第60号
平成28年8月1日 規則第70号
平成28年12月30日 規則第80号
平成29年5月22日 規則第33号
平成30年4月1日 規則第63号
平成30年8月1日 規則第70号
平成31年3月25日 規則第26号
令和元年6月7日 規則第91号
令和元年7月1日 規則第55号
令和元年9月19日 規則第64号
令和2年6月5日 規則第38号
令和3年6月28日 規則第57号
令和3年7月21日 規則第64号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年9月27日 規則第67号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年8月7日 規則第37号