○士別市介護保険総合条例

平成17年9月1日

条例第157号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 介護保険事業(第7条―第27条)

第3章 介護サービス事業(第28条―第35条)

第4章 介護予防事業(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が市民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われ、介護を必要とする者の選択により適切な介護サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、介護に関する基本理念を定めるとともに、介護保険の実施に関し必要な事項を定め市が行う介護に関する総合的施策を推進し、もって市民の福祉の増進及び市民生活の安定向上に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての市民は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化などのあらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

2 すべての市民は、人間としての尊厳が重んじられ、自立した日常生活を営むため、自らが選択して介護サービス及び介護予防サービスを利用する権利を有する。

3 すべての市民は、介護及び介護予防に関する総合的施策の計画及び実施に関して参画する機会が保障されるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「介護」とは、心身の障害又は加齢に伴い生じる心身の変化による日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した生活を営むことができるよう行われる援助をいう。

2 「介護予防」とは前項に規定する介護を必要とする状態に至らないように行われる援助をいう。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、介護及び介護予防に関する計画を総合的に策定し、これを円滑に実施する責務を有する。

2 市は、介護及び介護予防に関する施策の実施に当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める事項を基本とし、より一層充実した施策を推進するものとする。

(2) 介護サービス及び介護予防サービスを行う者(以下「事業者」という。)に対し、介護サービス及び介護予防サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の権利を保障するため、適切な指導等を行うものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念に基づき、事業を行うに当たっては、市の介護に関する総合的施策の展開に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に対して、提供しようとする介護サービスの内容について誠意をもって説明をし、明確な同意を得るように努めなければならない。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族の個人情報の保護に配慮するとともに、介護サービス提供の過程その他業務遂行上知り得た秘密を漏洩してはならない。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び利用者などの苦情に対して、これを誠実に処理しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるものとする。

第2章 介護保険事業

(介護保険料率)

第7条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,100円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 39,100円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,200円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 54,200円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 60,300円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 72,300円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 90,400円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 108,500円

(9) 前各号のいずれにも該当しない者 120,600円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの額は、125万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの額は、200万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの額は、400万円とする。

5 第1項各号の保険料率を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,000円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、同号中「39,100円」とあるのは、「24,100円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、同号中「45,200円」とあるのは、「42,200円」と読み替えるものとする。

(賦課期日)

第8条 保険料の賦課期日は、当該年度の4月1日とする。

(普通徴収に係る納期等)

第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第131条に規定する普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期

7月16日から同月末日まで

第2期

8月16日から同月末日まで

第3期

9月16日から同月末日まで

第4期

10月16日から同月末日まで

第5期

11月16日から同月末日まで

第6期

12月10日から同月25日まで

第7期

1月16日から同月末日まで

第8期

2月16日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、前項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対し、その別に定める納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る納付義務者に対して通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に規定するものを除く。)、同号ロ及びニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第11条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを、納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(過誤納金に係る納付金の取扱)

第12条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合において、当該納付義務者に未納の納付金があるときは、過誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当しなければならない。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は前項の規定によって、未納の納付金に充当した場合においては、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(還付加算金)

第13条 前条の規定により、過誤納に係る納付金を還付又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から市長が還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(介護保険料の督促)

第14条 保険料の納入通知書の交付を受けた納付義務者が納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)までに完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

2 督促状に指定する期限は、督促状発付の日から10日以内とする。

(延滞金)

第15条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて当該保険料の額に年7.3パーセントの割合を乗じた金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、その乗ずる割合は、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。

3 市長は、納付義務者が延滞金を納付できないやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(還付加算金又は延滞金の端数の処理)

第16条 還付加算金又は延滞金の端数の処理については、次の各号によるものとする。

(1) 還付加算金又は延滞金の計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(2) 還付加算金又は延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(介護保険料の減免)

第17条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者及びその属する世帯が、特に生計困難であるとき。

(6) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合についてはこの限りではない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項各号の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった第1項各号の理由が消滅したときは、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(介護保険料の徴収猶予)

第18条 市長は、前条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時的に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付できないと認められる金額を限度として、12月以内の期限に限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を受けようとする理由

(介護保険料に関する申告)

第19条 第1号被保険者は、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者の資格を取得した日。次項において同じ。)現在における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額その他市長が必要と認める事項(以下次項において「合計所得金額等の事項」という。)を市長に申告しなければならない。

2 市長は、第1号被保険者又は当該年度の保険料の賦課期日現在における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員の合計所得金額等の事項に関し、官公署若しくは年金保険者に対して必要な文書の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は関係機関若しくは関係人に報告を求めることができる。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第20条 法第50条及び第60条の規定により市が定める割合は、100分の100以内とし別に市長が定める。

2 市長は、前項に定める給付を受けた者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条及び第97条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難になった場合において、必要と認めるときは申請の日から6月の範囲で、その利用料を減免することができる。

3 市長は、規則第83条及び第97条各号に類する特別な理由があると認めるときは、前項の規定により利用料を減免することができるものとする。

(特別給付)

第20条の2 市は、法第18条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別給付の支給を行う。

(1) 施設入浴サービス費

(2) 介護用品購入券

2 前項第1号の規定による支給を受ける者の利用料は、市長が別に定める施設入浴サービス費の10パーセント(法第59条の2第1項に規定する所得の額以上である場合においては20パーセント、同条第2項に規定する所得の額以上である場合においては30パーセント)に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定による支給を受ける者が法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合の利用料は、市長が別に定める施設入浴サービス費の30パーセント(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては、40パーセント)に相当する額とする。

4 前3項に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(障害者等のホームヘルプサービス利用料軽減)

第21条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び令第2条各号に掲げる特定疾病(以下「特定疾病」という。)の者で法に基づく要介護又は要支援の状態となりホームヘルプサービスを利用する者が、次の第1号又は第2号のいずれかに該当するときは利用料負担を免除することができる。

(1) 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が徴収されていない者で、65歳の年齢到達前1年の間に派遣実績がある65歳に到達した者

(2) 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が徴収されていない者で、40歳から64歳までの特定疾病の者

(生計困難者のホームヘルプサービス又はデイサービス利用料軽減)

第22条 市長は、ホームヘルプサービス又はデイサービスを利用する法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者又は規則第140条の62の4第2号に規定する者が、特に生計困難であると認めたときは、令和3年度から令和5年度までの利用料負担を6パーセントに軽減することができる。ただし、前条又は次条のいずれかに該当する者は除くものとする。

(社会福祉法人等サービス利用負担軽減)

第23条 市長は、当分の間士別市を除く市町村又は社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)が行う指定介護老人福祉施設サービス、通所介護サービス、短期入所生活介護サービス及びホームヘルプサービスについて、社会福祉法人等が介護費負担並びに食費、居住費及び滞在費に係る利用者負担の軽減を行った場合について次の各号に該当するときは、負担軽減を行った社会福祉法人等に対して助成を行うことができる。

(1) 利用料軽減を行う社会福祉法人等は、市長にその旨を申出していること。

(2) 利用料軽減を受ける者が市民税非課税世帯であって特に生計困難であると市長が認めた者

(市の行う介護サービス事業の利用料軽減)

第24条 市長は、市の行う指定介護老人福祉施設サービス、通所介護及び短期入所生活介護の事業に係る利用料について、当分の間、申請により2分の1以内の別に定める範囲で軽減することができる。

2 前項の利用料軽減を受けることができる者は、市民税非課税世帯であって特に生計困難であると市長が認めた者とする。

(受領委任払)

第25条 市長は、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者並びに要支援者が、次に掲げる給付を受けることができる場合、当該給付について、受領委任払を行うことができる。

(1) 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費

(2) 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費

(3) 法第51条に規定する高額介護サービス費

2 受領委任払に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(介護保険の実施に関するその他の施策)

第26条 市は、第4条の責務を果たすため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 介護サービスに関する事業基盤の整備並びに介護支援専門員その他の介護サービスに従事する者の養成及び資質の向上等の施策に関すること。

(2) 利用者又はその家族等からの介護サービスに関する相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するための相談窓口の設置その他体制整備に関すること。

(3) 事業者等に関する情報の提供、介護に関する研修会及び講習会の開催その他広報等に関すること。

2 市は、北海道及び他市町村との連携を密にするとともに、相互の意見並びに情報の交換を通じて施策の推進を図るものとする。

(介護保険における罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由がなくて、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第3章 介護サービス事業

(市の行う介護サービス事業)

第28条 市の行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第8条第7項に規定する通所介護の事業及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業並びに老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業

(4) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの運営

(5) 老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センターの運営

(事業所の名称等)

第29条 前条第1号から第3号までの事業を行う事業所の名称及び所在地並びに前条第4号の運営を行う施設の名称及び開設の場所は、次のとおりとする。

(1) 事業所及び施設の名称

 前条第1号の事業を行う事業所の名称 桜丘デイサービスセンター

 前条第2号の事業を行う事業所の名称 士別コスモス苑

 前条第3号の事業を行う事業所の名称 士別市地域包括支援センター

 前条第4号の運営を行う施設の名称 士別コスモス苑

(2) 事業所の所在地及び施設の開設の場所

 前条第1号の事業を行う事業所の所在地 士別市東11条4丁目3029番地19

 前条第2号の事業を行う事業所の所在地及び前条第4号の運営を行う施設の開設の場所 士別市東9条2丁目2番地

 前条第3号の事業を行う事業所の所在地 士別市東6条4丁目1番地

(事業の対象者)

第30条 第28条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 第28条第1号に規定する事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、規則第140条の62の4第2号に規定する者、老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者

(2) 第28条第2号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者、老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者並びに生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者

(3) 第28条第3号に規定する事業 居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第5号の介護扶助に係る者

(4) 第28条第4号に規定する事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者

(サービスの利用)

第31条 前条第1号から第4号までの事業の対象者(老人福祉法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)は、第28条第1号から第4号までに規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所又は施設に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(手数料及び実費に相当する費用)

第32条 第28条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者(老人福祉法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収することができる。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、手数料の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第30条第1号から第2号までに規定する者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項、第53条第4項又は第115条の45の3第3項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)、介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定第1号事業者に支払われる場合における当該指定居宅介護サービス、指定介護予防サービス又は指定第1号事業をいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅介護サービス、介護予防サービス又は第1号事業を利用したときは、当該居宅介護サービス費用基準額(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める額をいう。以下同じ。)、介護予防サービス費用基準額(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定める額をいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費用基準額(第1号事業に要する費用の額の算定について市長が別に定める額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費、介護予防サービス費又は第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅介護サービス、介護予防サービス又は第1号事業を利用したときは、居宅介護サービス費用基準額、介護予防サービス費用基準額又は第1号事業支給費用基準額により算出した額とする。

(2) 第30条第3号に規定する者

 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、手数料の額は算定しない。

 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る費用は指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算出した額とする。

(3) 第30条第4号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から施設サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る費用は施設サービス費用基準額により算出した額とする。

2 前項の手数料のほか、第28条第1号から第4号までに規定する事業に係る当該サービスの利用者から徴収する費用については、市長が別に定める。

3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、第28条第1号から第4号までに規定する事業を行う当該事業所又は施設において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(納期限)

第33条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月末日までに納付しなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(会計の区分)

第34条 第28条第1号第2号及び第4号に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。

(事業の委託)

第35条 市長は、必要があると認めるときは、事業の全部又は一部を委託することができる。

第4章 介護予防事業

(市の行う介護予防事業)

第36条 市は、介護予防に関する事業として、地域支援事業及び高齢者福祉事業を行うものとする。

(地域支援事業)

第37条 市は、地域支援事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項各号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業

(3) 法第115条の45第3項に規定する任意事業

2 前項に掲げる事業として、別表第1に規定する事業を行うものとする。

3 前項に掲げる事業の利用料については、別表第2に定めるものとする。

(高齢者福祉事業)

第38条 市は、高齢者福祉事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第27条及び法第32条の規定による「要介護認定」及び「要支援認定」において非該当と判定を受けた者又は社会的支援を必要とする者のうち、市長が別に定める「自立者支援サービス利用基準」に該当する者に対して行う自立者支援事業

(2) 高齢者の居宅生活支援として行う次に掲げる事業

 在宅生活支援に関する事業

 外出援助に関する事業

2 前項に掲げる事業として、別表第3に規定する事業を行うものとする。

3 前項に掲げる事業の利用料については、別表第4及び別表第5に定めるものとする。

4 市長は、前項に掲げる利用料のうち、生活支援ショートステイの利用料について、生活保護法第6条第1項に該当するとき又は第24条の規定に類する事由があると認めるときは、減免することができる。

(事業の委託)

第39条 市長は、必要があると認めたときは、利用応諾、サービスの内容及び利用料の決定を除き事業の一部を公共的団体等に委託することができる。

(委任)

第40条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市介護保険総合条例(平成12年士別市条例第13号)又は朝日町介護保険条例(平成12年朝日町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。ただし、施行日以後に合併前の朝日町の区域に住所を有する者が合併前の士別市の区域に住所を有することとなった場合にあっては、この条例に規定する保険料とする。

(保険料の減免の特例)

第2条の2 第17条の規定にかかわらず、平成17年度に限り、合併前の朝日町に住所を有する者の保険料の減免については、合併前の朝日町介護保険条例及び合併前の朝日町介護保険料減免基準に関する取扱要綱(平成12年朝日町要綱第12号)の例による。

(利用料の軽減の特例)

第2条の3 第21条第22条の2及び第24条の規定にかかわらず、平成17年度に限り、合併前の朝日町の区域に住所を有する者については、これらを適用しない。

(自立支援事業の対象者等の特例)

第2条の4 第36条の規定にかかわらず、平成17年度に限り、合併前の朝日町の区域に住所を有する者については、合併前の朝日町高齢者等生活支援事業実施要綱(平成12年朝日町要綱第14号)の例による。

(還付加算金及び延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下この条において同じ。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第13条に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同条の規定の適用については、同条中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条第1項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

2 当分の間、第15条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の手数料)

第4条 平成22年3月31日までの間は、第32条第1項第3号ア本文中「合計額」とあるのは、「合計額(施行法第13条第3項の規定により要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第3項第1号及び第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の合計額)」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第5条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が定められている保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第17条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(平成17年10月14日条例第232号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の士別市介護保険総合条例第7条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 25,600円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 25,600円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 32,200円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 29,100円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 29,100円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 35,300円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 42,000円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 32,200円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 32,200円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 35,300円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 38,900円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 38,900円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 42,000円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 45,100円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 32,200円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 32,200円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 35,300円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 38,900円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 38,900円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 42,000円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課せられていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 45,100円

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月4日条例第23号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の士別市介護保険総合条例第7条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず35,200円とする。

(平成21年6月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

3 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず36,000円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず49,800円とする。

(平成25年2月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第3条の規定は、還付加算金及び延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年10月17日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第4の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の第7条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年2月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月8日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第20条の2、別表第2及び別表第4の規定は、平成30年8月1日以後の利用にかかる利用料について適用する。

(平成31年2月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険料率について適用する。

(令和2年6月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料率について適用する。

(令和2年11月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金及び延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第5条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条から第32条まで及び第34条の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第5条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日条例第37号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第37条関係)

地域支援事業名

介護予防・日常生活支援総合事業

1 第1号訪問事業

2 第1号通所事業

3 第1号生活支援事業

4 介護予防ケアマネジメント事業

5 一般介護予防事業

包括的支援事業

6 総合相談事業

7 権利擁護事業

8 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

9 在宅医療・介護連携推進事業

10 生活支援体制整備事業

11 認知症総合支援事業

任意事業

12 介護給付等費用適正化事業

13 家族介護支援事業

14 住宅改修支援事業

15 地域自立生活支援事業

別表第2(第37条関係)

地域支援事業利用料

事業名

利用料

実費負担

第1号訪問事業

第1号事業支給費用基準額の10パーセント(法第59条の2第1項に規定する所得の額以上である場合においては20パーセント、同条第2項に規定する所得の額以上である場合においては30パーセント)に相当する額とする。ただし、利用者が、法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合の利用料は、第1号事業支給費用基準額の30パーセント(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては40パーセント)に相当する額とする。


第1号通所事業

第1号事業支給費用基準額の10パーセント(法第59条の2第1項に規定する所得の額以上である場合においては20パーセント、同条第2項に規定する所得の額以上である場合においては30パーセント)に相当する額とする。ただし、利用者が、法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合の利用料は、第1号事業支給費用基準額の30パーセント(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては40パーセント)に相当する額とする。


第1号生活支援事業


配食に係る食材料費

地域自立生活支援事業

別表第3(第38条関係)

高齢者福祉事業名

自立者支援事業

1 生活支援ショートステイ

2 自立支援在宅生活支援助成事業

居宅生活支援事業

1 除雪サービス

2 緊急通報サービス

3 日常生活自立支援事業利用助成事業

別表第4(第38条関係)

高齢者福祉事業利用料

事業名

利用料

利用者負担段階

実費負担

生活支援ショートステイ

介護予防サービスの併設型介護予防短期入所生活介護費要支援1介護報酬の10パーセント(法第59条の2第1項に規定する所得の額以上である場合においては20パーセント、同条第2項に規定する所得の額以上である場合においては30パーセント)に相当する額とする。ただし、利用者が、法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合の利用料は、介護予防サービスの併設型介護予防短期入所生活介護費要支援1介護報酬の30パーセント(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては40パーセント)に相当する額とする。

第1段階

1日当り滞在費

従来型個室 320円

多床室

食費 300円

第2段階

1日当り滞在費

従来型個室 420円

多床室 370円

食費 390円

第3段階

1日当り滞在費

従来型個室 820円

多床室 370円

食費 650円

第4段階

1日当り滞在費

従来型個室 1,150円

多床室 840円

食費 1,380円

自立支援在宅生活支援助成事業

市長が別に定める上限額のうち、要した費用の10パーセント(法第59条の2第1項に規定する所得の額以上である場合においては20パーセント、同条第2項に規定する所得の額以上である場合においては30パーセント)に相当する額とする。ただし、利用者が、法第69条第1項の規定に該当すると認められる場合の利用料は、市長が別に定める上限額のうち、要した費用の30パーセント(法第59条の2第2項に規定する所得の額以上である場合においては40パーセント)に相当する額とする。



※利用者負担段階は、法第51条の3第2項第1号及び第2号の規定による。

別表第5(第38条関係)

除雪サービス利用料

利用者区分

世帯の年間収入額

利用料

日常生活路の除雪

居宅の屋根、窓等の除雪

区分1

175万3,000円以下

無料

30分につき390円

区分2

175万3,000円を超え204万5,000円以下

1月当たり660円

30分につき780円

区分3

204万5,000円を超え233万8,000円以下

1月当たり1,320円

30分につき1,170円

区分4

233万8,000円を超え263万円以下

1月当たり1,980円

30分につき1,320円

区分5

263万円を超え292万2,000円以下

1月当たり2,640円

30分につき1,980円

備考

1 世帯の年間収入額は、世帯全員の前年分の収入合計額とする。

2 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の3級以上、療育手帳のいずれかを有する利用者が属する世帯にあっては、当該世帯の年間収入額の欄に定める額にそれぞれ30万円を加算する。

士別市介護保険総合条例

平成17年9月1日 条例第157号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月1日 条例第157号
平成17年10月14日 条例第232号
平成18年3月17日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年9月4日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第10号
平成21年3月19日 条例第10号
平成21年6月9日 条例第25号
平成22年3月23日 条例第8号
平成23年3月18日 条例第9号
平成24年3月21日 条例第22号
平成25年2月22日 条例第14号
平成25年5月10日 条例第35号
平成25年10月17日 条例第44号
平成26年3月24日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第19号
平成27年6月12日 条例第27号
平成28年2月23日 条例第10号
平成28年11月30日 条例第26号
平成29年5月26日 条例第24号
平成30年3月16日 条例第19号
平成30年6月8日 条例第26号
平成31年2月20日 条例第6号
令和元年6月7日 条例第26号
令和2年6月5日 条例第24号
令和2年11月27日 条例第35号
令和3年3月19日 条例第14号
令和3年6月4日 条例第24号
令和4年6月3日 条例第25号
令和5年3月17日 条例第27号
令和5年9月1日 条例第37号